税金・税務署

消費税の仕組み、免税・課税事業者の条件、売上1,000万円超

事業をはじめて、売上が1,000万円を超えたら、消費税を納税します。

消費税の仕組み

買い物をしたら支払う消費税、事業を始めると、その消費税を納税する立場になります。

コンビニで買い物をしたら、消費税を支払います。
この消費税は、コンビニの運営会社が、税務署に納税しています。

消費税を負担するのは、本来は買い物をする消費者です。
しかし、実際に税務署に納税するのは、消費者から消費税を一時的に預かった、お店が納税しています。

このように、支払う人と、納める人が、違う税金を間接税といいます。
消費税は代表的な間接税で、酒税やガソリン税なども間接税です。

所得税や法人税は、支払う人と、納める人が、同じ税金を直接税といいます。

消費税の制度は、預かって納税する間接税です。

消費税の税率

現在の消費税の税率は「8%」です。
商品やサービスの8%を消費税として、消費者が販売店などに支払います。

厳密にいうと、消費税は、国と地方の2種類あります。
消費税(国税)の税率が、6.3%、地方消費税が1.7%です。
消費税と地方消費税を合わせた税率が、8%です。

開業したら、消費税を納税する立場

個人事業主でも、消費税を納税します。

事業では、人に商品やサービスを提供して、売上金と消費税を受け取ります。
このときに、消費者から一時的に預かった消費税は、税務署に納めなければいけません。

個人事業主として、事業を開業したら、消費税を支払う立場から、預かって納税する立場になるのです。

売上1,000万円以下なら、納税は免除は免税事業者

消費税の納税を免除してもらえる事業主を、免税事業者と言います。

売上が1,000万以下の、小規模な事業主には、消費税の納税を免除してもらえます。

本来、消費税は、お店の売上ではなく、税務署へ納める税金です。

しかし、年間の売上が1,000 万円以下なら、消費税を預かっても、税務署に納税しなくてOKなんです。
免税事業者は、消費者から預かった消費税を、納税せずに、自分のお金にできちゃうんです。

これは、小規模な事業主を守ってくれる、とてつもなく有利な制度です。

消費税の課税事業者、条件は2つ

個人事業主でも、売上が1,000万円を超えたら、消費税を納税します。

  • 「基準期間」の課税売上高が、1,000万円を超過
  • 「特定期間」の課税売上高が、1,000万円を超過

この2つが、消費税の課税事業者になる条件です。

「基準期間」の課税売上高が、1,000万円を超えた場合

基準期間とは、前々年です。

課税売上高とは、売上のうち、非課税取引と不課税取引を除外した売上で、免税取引も含めた売上の年間合計金額です。

つまり、課税売上高が1,000万円を超えたら、翌々年に、消費税を納税する課税事業者になります。

基準期間に免税事業者の場合は、課税売上高は、税込経理方式で計算します。
基準期間に課税事業者の場合は、課税売上高は、税抜経理方式で計算します。

2017年の時点で免税事業者であり、売上が1,080万円だった場合は、税込経理方式で計算すると課税売上高が1,000万円を超えます。
そのため、2019年は課税事業者になります。

2017年の時点で課税事業者であり、売上が1,080万円だった場合は、税抜経理方式で計算すると課税売上高は1,000万円ちょうどです。
そのため、2019年は免税事業者になります。

同じ売上高でも、基準期間の時点で課税事業者か、免税事業者だったかで、判定基準が変わるんです。

「特定期間」の課税売上高が、1,000万円を超えた場合

特定期間とは、前年の1月から6月です。

つまり、1年の前半6ヶ月間だけの課税売上高が1,000万円を超えたら、翌年に、消費税を納税する課税事業者になります。

課税売上高は、前年が免税事業者なら税込経理方式、課税事業者なら税抜経理方式で計算します。
また、特定期間での、従業員への給与などの支払総額が、1,000万円を超えた場合も課税事業者になります。

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