クレジットカードでも、現金支払いと同様に医療費控除が可能です。
病院や薬局で、医療費をクレジットカードで支払い。
正式な領収書がなくても、医療費控除は可能です。
確定申告で、医療費控除を申請するには、病院や薬局などの領収書を保存するのが基本です。
しかし、クレジットカードで支払った場合には、領収書がもらえない病院もあります。
クレジットカードで支払った時にもらえるのは、カードの「お客様控え」です。
それと、1ヶ月分のカード支払いの通知である、「カード利用明細書」が送付されてきます。
このクレジットカードの「お客様控え」でも「カード利用明細書」でも、確定申告で医療費控除を受ける書類として有効です。
「お客様控え」でOK。
「お客様控え」でも確定申告できます。
クレジットカードの「お客様控え」は、領収書ではありません。
しかし、「お客様控え」は、医療費控除の書類として有効です。
クレジットカードは、手持ちの現金がなくても支払いができ、利用ポイントが付与されるので、お得です。
クレジットカード払いが可能な病院では、迷わずカードで支払いましょう。
クレジット支払いについては、国税庁HPタックスアンサーにも、説明があります。
No.1128、ローンやクレジットにより支払う場合
カードの「お客様控え」は、領収書と同様に取り扱えます。
ただし、領収書をもとに「医療費の明細書」を作成した場合は、その領収書は5年間の保存義務があります。
「医療費の明細書」の作成に使用した、カードの「お客様控え」も同様に5年間の保存義務があります。
領収書と同じく、保存義務も5年間です。
「カード明細書」でOK。
もちろん「カードの利用明細書」でもOKです。
「お客様控え」を失くしても、1ヶ月分のカード利用状況を集計した「カードの利用明細書」があれば、確定申告の医療費控除を受ける書類として有効です。
この「カード明細書」も、医療費控除で使用した場合は、5年間の保存義務があります。
「家族名義のカード使用」でOK。
家族のカードを合算して、医療費控除ができます。
妻名義や子供名義などの、家族名義のクレジットカードの医療費の支払いでも、家族の代表である夫が確定申告することが可能です。
- 夫のクレジットカードでの医療費の支払い
- 妻のクレジットカードでの医療費の支払い
- 子供のクレジットカードでの医療費の支払い
生計が同一なら、夫が家族代表で医療費を合算して、確定申告で医療費控除が可能です。
医療費控除は、生計が同じである家族の医療費を合算することができます。
支払い方法が、クレジットカードであろうが、現金であろうが、医療費控除は、もともと家族の医療費を合算できる制度なのです。
1年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除ができます。
家族の医療費を合算すれば、医療費控除での減税が受けやすくなりますね。
通院交通費の領収書も、カード明細で代用可能
通院の交通費もカード支払いでOKです。
病院へ通院するための交通費も、もちろん、クレジットカードの「お客様控え」や「カード利用明細書」で領収書の代用が可能です。
医療上の理由で、タクシーを利用して通院した場合は、医療費控除の対象にできます。
タクシーをクレジットカードで支払ったら、「お客様控え」か「カード利用明細書」で医療費控除が可能です。
電車やバスの交通費については、そもそも領収書が不要で、医療費控除が可能なので、クレジットカード支払いでも、同様にお客様控えなどは不要です。
「医療費のお知らせ」を使えば、「カード明細」や「お客様控え」さえもいらない。
一番簡単なのが「医療費のお知らせ」を使うこと。
健康保険から送られてくる、「医療費のお知らせ」を使って、医療費控除を受ければ、領収書は不要です。
クレジットカード支払いでも、「医療費のお知らせ」を使えば、「お客様控え」も「カード利用明細書」も不要で確定申告が可能です。
現金支払いでも、クレジットカード支払いでも、「医療費のお知らせ」(医療費通知)さえあれば、他にないもいりません。
「医療費のお知らせ」で医療費控除の確定申告書、画像で具体的なやり方を紹介 |
クレジットカード払いの日付は病院での支払日
年末の医療費は、日付に注意しましょう。
クレジットカード支払いの、実際に支払いを行なった日は、病院の窓口で「カードを使用した日」です。
銀行口座から引き落とされる日は、医療費控除の日付とは無関係です。
年末12月のカード払いは、翌年以降に銀行引き落としになりますが、医療費控除は、実際に病院窓口でカードを使用した日が基準になります。
例1、クレジットカード支払い
12月にカードで支払い、銀行口座引落しが翌年になったケースです。
- 1、2018年12月、病院で診療を受けた当日に、窓口でカードで支払い。
- 2、2019年1月に、カード使用分が銀行口座から引落しされる。
実際に支払いを行なった日は、1の、2018年12月にカードを使用した時点です。
そのため、この診療の医療費は、2018年の医療費控除の対象です。
例2、クレジットカード支払い
12月に入院した費用を、翌年1月にカードで支払ったケースです。
- 1、2018年12月、病院から入院費用の請求書を受け取る。
- 2、2019年1月、病院の窓口でカードで支払い。
- 3、2019年3月に、カード使用分が銀行口座から引落しされる。
実際に支払いを行なった日は、2の、2019年1月にカードを使用した時点です。
そのため、この診療の医療費は、2019年の医療費控除の対象です。
請求書を受け取った時点では、支払っていないので、医療費控除とは無関係です。