節税テクニック・生活費を経費に 青色申告決算書の勘定科目

接待交際費、青色申告決算書の勘定科目

取引先との飲食代や、贈答品代、訪問先への手土産代、ご祝儀代などが接待交際費です。

接待交際費(経費)とは?

事業の取引先への接待や交際にかかった費用です。

  • 取引先との飲食費用
  • 取引先へのプレゼント、贈答品費用、お礼代など
  • 取引先へのお中元、お歳暮
  • 取引先との旅行費用
  • 取引先との観劇などの遊興費用
  • 相手先訪問時の手土産費用
  • パーティー会費、参加費用
  • 祝電料金、弔電料金
  • ご祝儀費用、香典費用

接待交際費に含まれないもの

これらは、接待交際費の勘定科目にはできません。

  • 個人事業主の個人的な支出(経費不可)
  • 雇用している従業員への接待(福利厚生費なら経費)
  • 同業者組合、商店会などの会費(租税公課)
  • 不特定多数へのプレゼント(広告宣伝費)

これで私は青色申告しています。

節税のポイント、接待交際費

接待交際費を活用すれば、大きな節税ができます。

接待交際費とは、事業での営業上で必要な、接待や交際の時に使った費用です。

法人の場合は、年間の接待交際費の総額に制限がありますが、個人事業主には年間の金額に制限がありません。

ただし、相手方や支出の理由などからみて、事業を営む上で、通常必要と認められる金額が、接待交際費の必要経費になります。

仕事上で付き合いのある人の結婚式のご祝儀代、葬儀での香典代なども、接待交際費で処理します。
プライベートと仕事の両方で、お付き合いしている人への接待なら、事業の経費にできるんです。

ここは、個人事業主にとって、節税の大きなポイントです。

接待交際費、他の勘定科目を使う場合

これは別の勘定科目にします。

同業者組合や商店会などの、パーティー参加費などは、接待交際費になりますが、通常の組合費や会費は、租税公課の勘定科目です。

特定の人への贈り物、プレゼントは、接待交際費になります。
しかし、不特定多数の人へのプレゼントやグッズの配布の場合は、広告宣伝費です。

個人事業主の個人的支出や、雇用している従業員への接待は、この接待交際費の経費にはできません。

会議や打合せでの、少額な接待交際費

会議での少額な飲食なら、会議費でもOKです。

取引先との会議や打ち合わせでの飲食で、一人あたりの金額が5,000円以下の飲食費については、会議費の科目でも費用にできます。

個人事業主は、接待交際費に上限がないので、会議費でも接待交際費でも、どちらで会計処理しても同じです。

しかし、法人では接待交際費の上限が決まっています。
法人では、少額の接待交際費を会議費にすると、接待交際費の上限とは別枠で、必要経費にできるので、節税メリットがでてきます。

将来の法人化を考えている方は、個人事業主のうちから、一人あたり5,000円以下の飲食代は、会議費と区別して会計処理してもいいと思います。

ご祝儀は、領収書がもらえない。

接待交際費では、領収書をもらえない支出があります。

結婚式のご祝儀代、葬儀での香典代では、領収書はもらえません。
また、飲食代も、割り勘での支払いでは、領収書をもらえない場合があります。

領収書がない接待交際費は、税務署から一番疑われます。
領収書をもらえない場合は、忘れないうちに出金伝票を作成しておきましょう。

個人事業主は、年間の上限金額がない。

接待交際費では、法人より個人事業主の方が、税制上で優遇されています。

個人事業主には、接待交際費の年間総額の上限はありません。
個人事業主の場合は、接待に使った費用は、全額が必要経費にできます。

上限がないと言っても、接待ばかりでは、お金がなくなりますよね。ほどほどに。

法人の場合は、経費として認められる接待交際費の上限金額が決まっています。

しかし、個人事業主なら、なんでも接待交際費で費用にできるかというと、そうではありません。
事業に関係するかどうかの判断は、税務署の調査では、税務署がします。

また、社会通念上の範囲を超えて、高級すぎるものは、経費として認められません。
事業に必要だという主張は、常識の範疇でやりましょう。

税務署が少額と判断する目安は、飲食代であれば、一人あたり5,000円以下の基準が法人税ではあります。
取引先が同席する一人あたり5,000円以下の金額の飲食代であれば、高級すぎるとは判断されないので、安心できます。

<参考>国税庁HPタックスアンサー
No.5265、交際費等の範囲と損金不算入額の計算

接待交際費の注意点

接待交際費は、税務署のチェックが特に厳しく、最も目を光らせている勘定科目です。

税務署が必ず質問してくる内容です。

「食事した相手は誰ですか?」
「何のために食事をしたのですか?」
「スケジュール帳を見せてください。」
「取引先の名刺を見せてください。」
「今からその人に電話して確認します。」

接待交際費の金額が大きくなると、税務署から疑われて税務調査の対象になりやすくなります。
過剰な接待交際費の支出は、税務署の調査で否認される可能性もあります。

「節税」が「脱税」にならないように、注意しましょう。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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