税金・税務署

Googleアドワーズと消費税、課税取引でリバースチャージ、でもほとんど免税

GoogleAdWordsへの支払いは、リバースチャージ方式

GoogleAdWordsへの支払いには、消費税は含まれていません。

グーグルアドワーズへの支払いは、消費税の課税取引になりますが、Googleが国外事業者のため、消費税が含まれていないのです。
Googleアドワーズの消費税分は、自分で計算して税務署に納税する必要があります。

これをリバースチャージ方式といいます。
ただし、ほとんどの場合は納税が免除されます。

Googleアドワーズと消費税

Googleは国外の事業者でです。

Googleアドワーズのような、インターネット広告料の支払いは、電気通信利用役務の提供に該当する取引になります。
消費税の課税事業者の場合は、GoogleAdWordsの消費税の会計処理が必要になります。

消費税の免税事業者の場合は、当然グーグルアドワーズの消費税分も免税となるので、消費税のことは、考えなくて大丈夫です。

国内取引と国外取引の判定基準

判定基準は、お金を払う者の住所です。

国境を超えた役務の提供では、消費税の課税対象となる国内取引かの判定は、役務の提供を受ける者の住所で判定します。

  • 役務の提供を行う者、お金をもらう者
  • 役務の提供を受ける者、お金を払う者

Googleアドワーズは、課税取引です。

Googleアドワーズは、国内取引になり、消費税の課税取引です。

  • 役務の提供を行う者、Google。
  • 役務の提供を受ける者、自分。

自分は、国内の個人事業主なので、国内取引。
よって、Googleアドワーズは、国内取引なので、消費税の対象となる、課税取引になります。

リバースチャージ方式とは

料金を支払った事業者が、消費税を別途納税する、通常とは逆の納税方式です。

通常、消費税は、役務の提供を行った者が、料金を受け取り、料金とともに預かった消費税を納税します。
リバースチャージ方式とは、海外の事業者が役務の提供を行う場合に、国内の役務の提供を受けた者に消費税の納税額を義務を課す方式です。

料金の支払いを受ける国外事業者は、日本の税務署へ消費税は納税しません。
そのため、通常とは逆に、料金を支払う事業者が、消費税を納税するのです。

Googleアドワーズでは、役務の提供を行うGoogleが国外事業者のため、広告を依頼する国内の事業主に、消費税の納税義務が発生する、リバースチャージ方式に該当します。

リバースチャージ方式の免除

実際には、多くの場合で、納税が免除されます。

Googleアドワーズでは、広告を依頼した国内の事業主に、消費税の納税義務が発生します。
Googleに支払った金額の8%を、別途、消費税として納税しなきゃいけません。
このリバースチャージ方式ですが、当分の間は、多くの人が免除されることになります。

リバースチャージ免除の条件

このどちらかに該当した場合は、リバースチャージが免除されます。

  • 課税売上割合が95%以上の場合
  • 簡易課税制度を適用している場合

消費税の簡易課税制度を申請していれば、リバースチャージによる納税は必ず免除になります。

課税売上割合の計算式です。

  • (課税売上)/((課税売上)+(非課税売上))
    =(課税売上割合)

Googleアドセンスなどの、不課税取引での売上は、課税売上から除外します。

ほとんどの個人事業主では、課税売上割合が95%以上になるので、リバースチャージは免除されます。

ただし、不動産取引などの非課税取引が多い事業主は要注意です。
そのため、賃貸住宅を経営している人などは、課税売上割合が95%未満となるので、原則課税方式なら、リバースチャージ方式が免除されません。

Googleアドワーズと消費税のまとめ

簡易課税制度なら、確実にリバースチャージ方式は免除です。

  • Googleアドワーズは、課税取引。
  • リバースチャージ方式で原則納税する。
  • でもほとんどの場合が免除。

小規模な個人事業主は、簡易課税制度を適用すれば、Googleアドワーズの消費税は、確実に免除でOKです。

不動産業者が、Googleアドワーズを使っている場合は、リバースチャージ方式で消費税を納税する可能性があります。

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