帳簿が簡単で、さらに節税できる制度です。
消費税の納税額の計算方法は、2種類。
小規模な事業主は、必ず簡易課税のメリットを活用しよう。
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
原則課税方式とは、預かった消費税額から、支払った消費税額を差し引いて、納税する消費税額を計算する、正規の方式です。
仕入や経費などの全ての支払いの消費税を、正確に把握できる帳簿が必要です。
消費税の簡易課税制度とは?
簡易課税方式とは、預かった消費税額は計算しますが、支払った消費税は計算せずに、一定の割合で消費税を支払ったとみなして、納税する消費税を計算する、簡易な方式です。
仕入や経費などの支払いは、税込経理方式で帳簿が作れるので、会計処理が簡単になります。
簡易課税方式では、業種によって、売上に対する一定の割合を、仕入で支払った消費税とみなすことができます。
ここが節税のポイントになります。
これで私は青色申告しています。
簡易課税方式のメリットはこれ!
絶対活用したい、消費税の簡易課税制度。メリットは、この2つです。
- 帳簿が、全て消費税込で、簡単に作れる。
- 消費税の納税額が減って節税できる。
簡易課税方式は、帳簿の作成が簡単です。
消費税の課税と非課税の区分を考える必要がなく、全て税込で会計処理できます。
- 課税取引
- 不課税取引
- 非課税取引
- 免税取引
消費税を区分する原則課税方式では、課税と非課税を区分するので、会計処理が面倒です。
簡易課税方式では、帳簿作成の事務処理にかかる労力を、本業に集中できます。
また、ほとんどの個人事業主の場合は、簡易課税制度の方が、消費税の納税額が減って節税できます。
海外へ輸出販売している場合などに限り、逆に、簡易課税方式のほうが納税額が増えるので、一度計算してみましょう。
簡易課税制度の条件
簡易課税制度が選べる条件です。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
簡易課税制度は、小規模な個人事業主の会計事務負担への配慮した制度です。
そのため、売上が5,000万円を超えると、簡易課税制度は使えません。
自動的に、原則課税方式になります。
個人事業主だけじゃなく、法人でも条件に該当すれば、簡易課税制度を選べます。
みなし仕入率、業種別に決まっています。
簡易課税方式のみなし仕入率は、この6種類です。
簡易課税制度では、仕入れに対する消費税額を、課税売上高に対する消費税額の一定割合として計算します。
この時の割合を、「みなし仕入率」と言います。
- 第1種事業・卸売業90%
- 第2種事業・小売業80%
- 第3種事業・製造業等70%
- 第4種事業・飲食店やその他の事業60%
- 第5種事業・サービス業等50%
- 第6種事業・不動産業40%
具体的な計算例、簡易課税の消費税納税額
原則課税と簡易課税の、消費税の納税額を比較します。
売上1,080万円、仕入648万円の小売業の計算例
売上1,080万円、消費税額80万円
仕入648万円、消費税額64万円
原則課税での消費税納税額
原則課税方式では、売上に対する消費税額と、仕入に対する消費税額の差額が、消費税の納税額になります。
80万円ー48万円=32万円
32万円が、原則課税での消費税の納税額です。
簡易課税での消費税納税額
簡易課税方式なら、小売業のみなし仕入率は80%です。
実際の仕入の消費税額は64万円です。
しかし、この実際の金額にかかわらず、売上に対する消費税額の80%を、仕入れの消費税額とすることができます。
売上に対する消費税額80万円の80%は、64万円。
この64万円が、仕入で支払った消費税額になります。
80万円ー64万円=16万円
16万円が、簡易課税での消費税の納税額です。
簡易課税制度だと、消費税の納税額が、32万円から、16万円に減るんです。
節税できる上に、帳簿も消費税込で簡単に作れます。
これが、簡易課税制度のメリットです。
簡易課税制度の手続き
税務署へ届出書を提出するだけです。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。
提出期限は、課税期間の前年末までです。
1年間の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から、消費税の課税事業者になります。
例えば、平成29年の課税売上高が1,800万円だった場合は、翌々年の平成31年に消費税の課税事業者になります。
平成31年に簡易課税制度を選択するには、課税期間である平成31年の前年末の、平成30年の12月末までが、届出書の提出期限です。
記入例、「消費税簡易課税制度選択届出書」の書き方
「消費税簡易課税制度選択届出書」の記入方法です。
<具体例>
- 平成29年の課税売上高が、1,800万円だった。
届出書上部には、以下の項目を記入します。
- 「提出年月日」
- 「所轄税務署」
- 「住所・電話番号」
- 「氏名・押印」
①「適用開始課税期間」
この具体例では、平成29年の課税売上高が1,800万円です。
課税売上高が1,000万円を超えた、翌々年の平成31年から消費税課税事業者になります。
この欄には、「平成31年1月1日から、平成31年12月31日」と記入します。
②「①の基準期間」
基準期間とは、課税売上高が1,000万円を超えた、平成29年のことです。
この欄には、「平成29年1月1日から、平成29年12月31日」と記入します。
③「②の課税売上高」
課税売上高が1,000万円を超えた基準期間、平成29年の課税売上高「1,800万円」を記入します。
消費税簡易課税制度選択届出書の下段
届出書の下段の記入例です。
事業内容等
みなし仕入率が、第1種から第6種までの、どの事業区分に該当するかを記入する欄です。
(事業の内容)
サービス業や小売業など、自分の事業内容を記入します。
第1種から第6種までの、どの事業区分になるかを意識して、事業内容を記入しましょう。
(事業区分)
ここには、第1種から第6種までの、事業区分を記入します。
提出要件の確認
この欄は、「いいえ」にチェックします。
それ以外は、記入しなくて大丈夫です。
今回の具体例のように、売上が1,000万円を超えて、消費税の課税事業者になる場合は、「いいえ」にチェックするだけです。
他の欄は、売上が1,000万円以下の事業主が、あえて消費税の課税事業者の選択をした場合などに記入します。
輸出販売をやっている事業主などでは、そんなケースもあり得ます。
届出書を提出すると効力は継続
簡易課税の届出書、提出は一度だけで効力が続きます。
この「消費税簡易課税制度選択届出書」を一旦提出すると、以後の消費税は、ずっと簡易課税方式が適用されます。
簡易課税方式の適用を受けていても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、免税事業者に戻ります。
そして再び 基準期間の課税売上高が1,000万円を超え、5,000万円以下になったら、消費税課税事業者になりますが、簡易課税制度届出書の効力は継続しており、簡易課税方式が適用されます。
基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合は、強制的に原則課税方式が適用されます。
しかし、再び 基準期間の課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下になったら、簡易課税制度届出書の効力が継続しているので、簡易課税方式が適用されます。
このように、「消費税簡易課税制度選択届出書」は再提出が不要で、1度手続きするだけで、ずっと効力が続きます。
簡易課税制度をやめたい。
不適用届出書を提出すれば、やめられます。
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出します。
一度、簡易課税制度を選択した場合、この不適用届出書を提出するまでは、原則課税方式に戻れません。
提出期限は、簡易課税をやめたい年の、前年末までです。
注意点は、簡易課税制度を選択した場合は、少なくとも2年間継続しなければいけません。
原則課税方式に戻れるのは、簡易課税制度を2年間継続した後になります。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると、一時的に原則課税方式が適用されます。
輸出販売が多い人などは、簡易課税制度をやめたほうが、お得になります。
しっかり自分の消費税の納税額を計算して、判断しましょう。
簡易課税制度のまとめ
消費税の納税は、簡易課税制度を選択しましょう。
- 課税売上高が1,000万円を超えた2年後から、消費税の課税事業者になる。
- 課税期間の前年末までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出。
- 簡易課税制度は、帳簿が簡単で、節税にもなる。
- 簡易課税制度をやめるときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出。
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