個人事業主でも給与を支払うと、源泉徴収する義務があります。
個人事業主の源泉徴収とは?
青色申告の個人事業主が、源泉徴収をするのは、こんな時です。
- 個人事業主が従業員へ給与を支払う場合
- 個人事業主が家族へ給与を支払う場合
- 個人事業主が外注先へ報酬を支払う場合
青色申告する個人事業主が、源泉徴収を行う方法を解説します。
これで私は青色申告しています。
源泉徴収とは?
事業主が、従業員の納税を代行するのが、源泉徴収制度です。
源泉徴収とは、本来所得税を納税する給与所得者に代わって、給与を支払う事業主が所得税を納税する制度です。
個人事業主でも、従業員へ給与を支払う場合は、源泉徴収が必要です。
家族従業員でも、それは同じで、青色事業専従者への給与でも源泉徴収が必要です。
また、雇用関係のない外注先でも、源泉徴収が必要になる場合があります。
源泉徴収を忘れちゃった場合は、どうなるの?
事業主の責任で、従業員の所得税を支払います。
もし、事業主が報酬を支払う時に、源泉徴収を忘れてしなかった場合は、報酬の支払い相手に、源泉徴収分の返金をお願いすることになります。
もし、返金を断られた場合は、報酬を支払った側の事業主の負担で、税務署にその分の所得税を納税する義務があります。
つまり、相手の所得税を、自分の負担で納税する義務があるってことです。
うっかり源泉徴収を忘れて、支払い先の相手から、「受け取った報酬は、源泉徴収した後の金額ってのが常識でしょ。」と言われたら、報酬を支払った側の負担で、税金を支払うことになります。
給与を支払った従業員が、辞めた後に、源泉徴収の漏れに気がついても、事業主が肩代わりすることになります。
従業員を雇用したら、源泉徴収します。
アルバイトでも、パートでも、源泉徴収の対象です。
従業員を雇って、仕事をしてもらったら、従業員へ給与を支払います。
その給与からは、所得税を差し引いた後の金額を支給します。
アルバイトでも、パートでも、誰かを雇って給料を支払う時には、すべて源泉徴収の対象です。
必ず源泉徴収をしなければいけません。
この源泉徴収は、家族である青色事業専従者でも必要です。
給与として支払う場合は、すべて源泉徴収の対象ってことです。
直接雇用して、他人に仕事を依頼するには、源泉徴収を正しく理解しましょう。
雇用してない外注でも、源泉徴収が必要な場合も。
外注先への報酬でも、源泉徴収する場合があります。
事業の費用として、誰かに外注報酬を支払う場合にも、源泉徴収が必要になる場合があります。
雇用していない人に、仕事を外注しただけで、その外注先の人の所得税を源泉徴収して、税務署に納めるのです。
ただ、すべての外注報酬の支払いが対象ではなく、特定の事業主と、特定の内容での報酬が、源泉徴収の対象になります。
どんな外注の場合が、源泉徴収が必要になるのか、ポイントは、この2つです。
- 事業主が源泉徴収義務者かどうか。
- 外注する業務内容が該当するか。
源泉徴収義務者とは?
従業員を雇用してる個人事業主は、源泉徴収義務者です。
源泉徴収をしなければならない人を、源泉徴収義務者といいます。
報酬を支払う側の個人事業主が、源泉徴収義務者になります。
源泉徴収をして、支払う所得税は、報酬を受け取る人の所得税です。
源泉徴収とは、支払い相手の所得税の納税を代行することだからです。
人を雇用して事業を行っている個人事業主は、「源泉徴収義務者」になります。
一般の従業員でも、家族の青色申告専従者でも、誰かを雇用していれば、源泉徴収義務者ってことになります。
従業員を雇用するときには、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
家族へ給与を支払うときには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
従業員がパートやアルバイトで、給与が安い場合は、源泉徴収する税額がありません。
給与の月額が8万8千円未満であれば、源泉徴収の税額がないからです。
仮に、源泉徴収する税額がなくても、給与を支払っている個人事業主は、源泉徴収義務者です。
外注先への報酬の支払いは、源泉徴収する義務があります。
家政婦さんだけの雇用の場合
家政婦さんの雇用には例外があります。
事業のためでなく、個人事業主が、家事の補助で人を雇っている場合は例外です。
常時2人以下の家事使用人を雇用している場合です。
仕事で忙しいので、家政婦さんを2名雇って家事をお願いしてるケースが該当します。
事業で仕事を外注しても、支払った報酬では、源泉徴収しなくていいんです。
ただ、この場合でも、外注先への報酬支払いが源泉徴収不要なのであって、2名までの家政婦さんへの給与は源泉徴収が必要です。
これで私は青色申告しています。
誰も雇用していなければ、源泉徴収は不要。
誰も雇用せず、1人で仕事をする個人事業主は、源泉徴収しなくてOK。
家族専従者も含めて、誰も従業員を雇用していない個人事業主は、源泉徴収の義務はありません。
従業員を雇用していない場合、源泉徴収義務者ではないので、雇用関係のない誰かに仕事を外注しても、源泉徴収をする必要はなく、その報酬の支払い相手が納税をすることになります。
「給与賃金」と「専従者給与」の勘定科目が帳簿になく、「外注工賃」の勘定科目だけの場合が、このケースに該当します。
ホステスさんを外注している場合
飲食店などを経営する事業主が、ホステスさんを外注する場合は、誰も従業員がいなくても、全ての個人事業主が源泉徴収する義務があります。
源泉徴収の例外になるので、注意しましょう。
源泉徴収が必要な外注先への報酬の内容
外注先への業務内容によって、違いがあります。
外注先への報酬の全部が、源泉徴収の対象では、ありません。
源泉徴収が必要か不要かは、外注する業務の内容によって決まります。
どんな内容の外注業務の場合に、源泉徴収が必要になるかを、しっかり確認してから、業務を外注しましょう。
うっかり源泉徴収を忘れると、外注した側が税金を負担することになっちゃいます。
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これで私は青色申告しています。
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