税金・税務署

ヤフオク・メルカリと消費税、輸入と輸出の場合は?個人事業主の会計処理

事業ならオークションやフリマでも、実は消費税がかかります。

事業の場合は、ヤフオクでも消費税は、かかります。

ヤフーオークションや、メルカリなどの、ネットのオークションやフリーマーケットでは、消費税がかからないと、よく言われます。
ただ、この消費税がかからないのは、趣味としての個人同士の売買を利用した場合だけです。

個人の趣味としてヤフオクやメルカリを利用しても、相手が事業の場合は、実は知らないうちに消費税分を支払っているのです。

個人事業主が、事業としてヤフオクやメルカリを利用する場合は、相手が誰であれ、消費税がかかります。
消費税が区別がわからない場合は、税込での売買と考えます。

消費税のルール、ヤフオク・メルカリの場合はどうなる?

4つのケースで、消費税のルールを紹介します。

1.買う人・趣味、売る人・事業

  • 買う人は、消費税を支払う。
  • 売る人は、消費税を納税する。

普通の人が、事業者から、商品を購入する例です。
コンビニなどの実店舗での買い物も、この例になります。

当然、買う人は消費税を支払い、商品を売った事業者は、受け取った消費税の納税義務があります。

2.買う人・事業、売る人・事業

買う事業者は消費税を支払い、商品を売った事業者は、受け取った消費税の納税義務があります。

  • 買う人は、消費税を支払う。
  • 売る人は、消費税を納税する。

会社同士の取引などが、この例になります。
個人事業主同士の取引でも、この例です。

3.買う人・趣味、売る人・趣味

オークションやフリマでは、消費税がかからないと言われるのが、この例のことです。

  • 買う人は、消費税を支払わない。
  • 売る人は、消費税を納税しない。

個人の趣味同士の取引は、消費税がかかりません。
ヤフオクやメルカリなどでの、趣味同士の取引が、この例です。

4.買う人・事業、売る人・趣味

ヤフオクやメルカリで、趣味の個人から、会社や事業主が買った場合は、この例です。

  • 買う人は、消費税を支払ったことにする。
  • 売る人は、消費税を納税しない。

買った会社や個人事業主は、消費税込で買った、と会計処理します。
売った個人は趣味なので、消費税がかかりません。

本来、個人の趣味で売る場合は、消費税が課税されません。
それでも、買う人が、事業での購入であれば、税込で消費税を払ったとして、会計処理をするんです。

結論、個人事業主のヤフオクやメルカリの消費税

売るときも買うときも、事業での利用なら消費税がかかります。

個人事業主が、事業として、ヤフオクやメルカリを利用して、オークションやフリマで、商品などを売る時には、消費税の課税取引に該当します。

事業であれば、販売した商品価格には、消費税が含まれていると会計処理して、消費税を納税する義務があります。
ただし、売上が1000万円以下の場合は、消費税の納税が免除されます。

また、個人事業主でも、プライベートの趣味として、ヤフオクやメルカリを利用する場合には、もちろん、消費税はかかりません。

個人事業主と、海外の通販やオークション

1.海外へ売るとき(輸出)

消費税は、かかりません。

仕入れは日本国内で行い、海外への輸出が多いと、消費税が還付される場合もあります。

2.海外から買うとき(輸入)

消費税が、かかります。

海外からの輸入には、消費税の他にも、商品によっては、所定の関税がかかります。
ただし、免税措置があり、10,000円以下なら免税。
さらに、個人輸入は60%課税の制度のため、 16,666円以下なら免税。

税金の支払い方法は、関税と消費税をあわせて、配達に来た郵便局職員へ支払います。
しかし、税金の金額が多くなると、納税通知書だけが送付され、郵便局の窓口で税金の支払い後に、商品の引き渡しになります。

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