サラリーマンが副業、赤字なら損益通算で、所得税が節税できます。
損益通算、事業所得の赤字は、給与所得から差し引いて節税できる。
給与所得と事業所得、会社員が副業すると2種類の所得です。
この時に事業所得が赤字なら、給与所得の所得税を減らすことができます。
- サラリーマンが副業する。
- 個人事業主が、本業以外のパートで給料をもらう。
こんな副業サラリーマンや、パート個人事業主は、確定申告では、本業と副業の損益を通算できます。
このルールを活用すると、事業で出た赤字で、給与の所得税を減らすことが可能です。
これを「損益通算」といいます。
損益通算とは。損益通算できる所得は4種類。
損益通算とは、ある所得での損失を、他の種類の所得計算から差し引くことです。
それぞれの所得の金額を計算すると、マイナスになってしまう場合があります。
利益ではなく損失が出た状態、いわゆる赤字ですね。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
この4つの種類の所得では、所得金額の計算で、赤字になった場合に、他の所得から、その赤字分を差し引けます。
これを「損益通算」と言います。
この4種類以外の他の所得では、計算上でマイナスの金額になっても、損益通算できません。
給与所得や雑所得では、所得の計算上で、マイナスになることもありますが、損益通算できません。
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損益通算の、よくある誤解。パスを出す、パスを受ける。
損益通算の受け入れは、給与所得や雑所得でも可能です。
給与所得は、損益通算ができないので、事業所得の損失と合算できない、って誤解がよくあります。
損益通算できる所得は、4種類です。
この4種類の所得は、他の所得にマイナスをパスできる、って意味です。
この損益通算のマイナスのパスを受けるのは、この4種類以外の所得でも可能です。
損益通算できない、給与所得や雑所得は、他の所得にマイナスをパスできません。
しかし、給与所得は、パスを受けることはできます。
つまり、損益通算を受け入れて、給与所得の金額を減らすことはできるのです。
給与所得や雑所得は、マイナスのパスを出せないけど、パスを受けることはできる。
これを覚えておきましょう。
損益通算の計算方法、6つのステップ
所得税の損益通算のルール、6つのステップです。
損益通算は所得税法第69条、損益通算の順序は所得税法施行令第198条で規定されています。
(1)、不動産所得と事業所得を損益通算
不動産所得と事業所得、この2つの所得で損失が出た場合
不動産所得と事業所得の損失を、
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 雑所得
この6つの所得で損益通算します。
サラリーマンの副業の場合は、このステップ(1)で、給与所得と事業所得が損益通算されます。
(2)、譲渡所得を損益通算
譲渡所得で損失が出た場合
譲渡所得の損失を、
- 譲渡損益
- 一時所得
この2つの所得で損益通算します。
(3)、2つのグループ(1)と(2)を損益通算
上の(1)と(2)の損益通算の結果で、まだ損失が残っている場合は、(1)と(2)の両方の所得で損益通算します。
つまり8つの所得で、損益通算します。
(4)、山林所得と損益通算
(3)の結果、まだ損失が残っている場合は、山林所得と損益通算します。
(5)、退職所得と損益通算
(4)の結果、まだ損失が残れば、最後に退職所得と損益通算します。
(6)、山林所得だけ赤字の場合の損益通算
山林所得にだけ損失がある場合は、
- (1)の6つの所得
- (2)の2つの所得
- 退職所得
この順序で、損益通算していきます。
各種所得控除も、全ての所得から差し引けます。
損益通算の計算後は、各種控除を差し引けます。
もちろん、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など、各種の所得控除も、全ての所得から差し引けます。
この各種所得控除を差し引く順序は、所得税法第87条で、事業所得や給与所得などを合算した総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除すると、規定されています。
まとめ、損益通算を活用した節税方法
ルールを上手に活用して、節税しよう。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
この4つから出た赤字は、他の所得にパスすることができます。
給与所得や雑所得は、赤字のパスを受けて、損益通算することで、利益が少なくなり、節税ができます。
事業所得と給与所得がある、副業サラリーマンは、事業での赤字は、しっかり確定申告して節税しましょう。
ただ、副業禁止の会社の方は、会社にバレないように、確定申告の時には、住民税の普通徴収に注意しましょうね。
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