扶養を活用

具体例で解説、よくある誤解、妻が青色申告すると、夫の扶養に入れない?

青色申告する妻での、夫の所得税の配偶者控除になれます。

18020501

会社員の夫と、自営業の妻。
妻の収入が少なくても青色申告すると、夫の扶養から外れてしまう。

これが、よくある誤解です。
収入が少なければ、妻が青色申告しても、全然夫の扶養に入れます。

いろんな具体例で、扶養に入れるか、どうかを紹介します。
収入が少ないっていう基準金額については、一番最後に説明しています。

具体例で解説、扶養に入れる?入れない?

ここでの夫の扶養入るとは、「所得税の配偶者控除」の対象かどうかです。

夫が会社員の場合

会社員の夫、妻は専業主婦

もちろん、この妻は、夫の扶養に入れます。

(夫)=会社員
(妻)=専業主婦(収入無)
この妻は、配偶者控除の対象です。

会社員の夫、妻は自営業

この妻も、夫の扶養に入れます。ここは誤解は少ないところ。

(夫)=会社員
(妻)=自営業(収入少)
妻が自営業でも、収入が少なければ、配偶者控除の対象です。

会社員の夫、妻は自営業

この妻でも、夫の扶養に入れます。

(夫)=会社員
(妻)=青色申告で自営業(収入少)

ここはよく誤解するところ。
青色申告すると、もう夫の扶養に入れない、という誤解があります。

しかし、青色申告でも収入が少なければ、扶養に入れるんです。
むしろ、青色申告の方が扶養に入りやすいんです。


これで私は青色申告しています。

夫が自営業の場合

自営業の夫、妻は専業主婦

夫が個人事業主、妻は扶養に入れます。

(夫)=青色申告で自営業
(妻)=専業主婦(収入無)

この妻は、夫の扶養に入れます。
夫が自営業でも、会社員でも、配偶者控除の条件は同じです。
ここは誤解は少ないところ。

自営業の夫、妻も自営業、夫婦で別の仕事

青色申告していても、妻は扶養に入れます。

(夫)=青色申告で自営業
(妻)=青色申告で自営業(収入少)

ここもよく誤解するところ。
お互いに青色申告でも、どちらかの収入が少なければ扶養に入れます。

自営業の夫(青色申告)、妻も一緒に仕事

専従者である妻は、夫の扶養に入れません。

(夫)=青色申告で自営業
(妻)=青色事業専従者(収入少)

専従者になると、収入が少なくても、扶養には入れません。
ただし、青色事業専従者の届出だけをしていても、1年間で全く給与を支払ってなく、年収が0円の場合は、扶養に入れます。

自営業の夫(白色申告)、妻も一緒に仕事

白色でも専従者なら、夫の扶養に入れません。

(夫)=白申告で自営業
(妻)=専従者(収入少)

この妻は夫の扶養に入れません。
そもそも、白色の専従者の給与は、必要経費にできないので、妻の収入が少ないって言葉も、ちょっと変なんですよね。

妻が、白色申告をする夫の専従者になると、専従者控除86万円の定額が、事業所得から控除できます。

扶養に入れる金額、妻の収入がいくらまで?

「夫の扶養に入る」、税金では、所得税の配偶者控除のことです。

税金の扶養、配偶者控除

アルバイトやパートで働く妻の給与が年間103万円までなら、夫の扶養に入れます。
ここでの「扶養に入る」とは、所得税の配偶者控除のことを指しています。

また、妻が独自に自営業をしている場合は、所得が年間38万円まで、配偶者控除の対象になります。
妻が、青色申告の自営業で、特別控除65万円を活用すると、事業で年間103万円の利益まで、夫の扶養に入れます。

  1. 民法での配偶者(内縁の妻はダメです。)
  2. 生計が同じである。
  3. 所得が38万円以下(給与所得では103万円以下)
  4. 専従者として給与をもらってないこと。

以上の4つが、所得税の配偶者控除の条件です。

ちょっとだけ基準額を超えた時は、配偶者特別控除

配偶者控除の所得金額を超えても、段階的に控除が少なくなる「配偶者特別控除」があります。

  • 控除を受ける人は所得1,000万円以下
  • 民法での配偶者(内縁の妻はダメです。)
  • 生計が同じである。
  • 所得が38万円超76万円未満
  • 専従者として給与をもらってないこと。

以上が配偶者特別控除の条件です。
夫婦がお互いに配偶者特別控除を受け合うとか、他の人の扶養控除と重複するとかは、条件を満たしていてもNGです。

夫が会社員の場合は、社会保険の扶養がある。

年金と健康保険、社会保険の扶養は収入130万円が基準です。

夫が会社員の場合は、税金が安くなる扶養の他に、年金と健康保険の社会保険の扶養もあります。
これは一律で収入130万円以下が条件です。
所得ではなく、収入が基準です。

税金の扶養より、社会保険の方が影響する金額が大きくなります。
これは自営業にはない、会社員の特権ですね。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

-扶養を活用

関連記事

Q&A、青色申告の妻の利益がいくらまで、夫の配偶者控除OK?

夫の配偶者控除、青色申告なら年間103万円です。白色申告の場合は38万円。社会保険の扶養の場合は130万円です。

個人事業主が、小規模企業共済を節税で使う3つの理由

まずは加入して、最安の掛金月額1,000円を支払い、加入期間を伸ばす。年間利益が約300万円まで、所得税と住民税を非課税にできる。

妻の国民年金と国民健康保険料、夫が年末調整で節税、社会保険料を家族代表で所得控除

妻名義の国民健康保険の保険料であっても、会社員である夫の所得から控除できるんです。妻と夫を比較して、税率が高い(収入が多い)ほうが、保険料を支払えば、節税できるんです。

夫死亡で遺族年金をもらう、妻本人は自分の国民年金保険料は免除なし。健康保険も支払い。

遺族年金をもらう妻でも、保険料は免除になりません。 <質問> 会社員の夫が死んだら、遺族年金をもらう残された主婦は、自分の国民年金保険料と国民健康保険の保険料は支払いますか? <回答> 夫が死んだ後は …

遺族年金、妻が妊娠中に夫が死亡、胎児は出産後に子供と認められる?、妊婦と遺族年金

妊娠中の子供は、遺族年金の対象なのか? 夫が死亡した時に、残された妻に、子供がいれば、遺族基礎年金がもらえます。 この夫の死亡時に、妊婦だった場合は、お腹の中の胎児は、遺族基礎年金の対象となるのでしょ …

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

これで私は青色申告しています。


これで私は青色申告しています。