住宅ローン控除

住宅ローン控除の確定申告は1月1日からOK、期限3月15日を過ぎてもOK。いつからいつまでが期間?

住宅ローンの確定申告は1月1日から手続きが可能です。

会社員が住宅ローン控除の確定申告を行う場合は、なるべく早く、できれば1月中に手続きを終わらせましょう。

税務署が混雑する、確定申告の期間中に手続きしなくてもOKなんです。

もし、確定申告期限に遅れても、4月中なら、全然大丈夫ですよ。

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会社員の住宅ローン控除の手続きは「還付申告」と言います。

税金の返還を受けるだけの手続きは、還付申告と言います。

確定申告」とは、自営業などの個人事業主が、確定申告書を提出することによって、税金を納めることです。

個人事業主は、会社員と違い、税金が天引きされていないので、確定申告の義務があります。

会社員などは、給与から税金が天引きされ、年末調整を行なっているので、本来、確定申告は不要です。
しかし、税金を納め過ぎている場合には、確定申告をすることで、税金の返還を受けることができます。

確定申告が本来は不要な人が、税金の返還を受けるために確定申告を行うことを、「還付申告」と言います。

住宅ローン控除、初年度は還付申告、2年目からは年末調整でOK。

住宅ローン控除は、強力な減税制度です。

「住宅ローン控除」とは、正式名「住宅借入金等特別控除」と言って、年末時点の住宅ローン残高の1%、最大40万円まで、それが10年間続くので、10年間で総計400万円の所得税が減税となる制度です。

住宅ローン控除は、配偶者控除や生命保険料控除とは違い、税額控除という、減税額が非常に大きく強力な制度です。

住宅ローン控除、手続きは義務ではない。

会社員などのサラリーマンは、会社で年末調整を行うので、通常は税務署での確定申告は不要です。
しかし、会社の年末調整だけでは、住宅ローン控除によって、税金の返還を受けることができないのです。

この住宅ローン控除の手続きは、普段は年末調整を行なっている会社員でも、最初の1年目は年末調整ではなく、税務署への還付申告が必要です。
2年目以降は、会社での年末調整で、住宅ローン控除の手続きができるので、サラリーマンにとって不慣れな税務署での還付申告の手続きは、初年度の1回だけです。

住宅ローン控除の手続きは、義務ではありません。
年末調整した会社員なら、本来は確定申告は不要です。
住宅ローン控除の手続きをしない場合は、税金が返還されないだけで、別に確定申告をしなくても構わないのです。

とはいえ、強力な減税制度の住宅ローン控除は、手間暇かけても、還付申告手続きした方が、絶対にお得です。

住宅ローン控除の、還付申告は1月1日からできます。

還付申告は、1月1日から可能です。

確定申告では期限が決められていて、毎年2月中頃から3月15日までの期間中に、確定申告書を提出しなければいけません。

しかし、還付申告は、確定申告の期間とは無関係に、1月1日から5年間であれば、いつでも手続きが可能です。

税金の返還を受けるだけの還付申告なら、住宅ローン控除の手続きは「1月1日」からできます。

1月1日は税務署は休みですが、休日夜間の受付箱に書類を投函することでも、手続きが可能です。
1月4日以降の税務署の営業時間に行けば、税務署の方に還付申告の書類記入の指導をお願いできます。

もちろん、還付申告は、通常の確定申告の期間中に手続きしても構いません。

副業してる会社員や、個人事業主は、確定申告の義務があります。

ただし、副業をしている会社員などで、会社の給与収入以外の税金を納める人は、確定申告の必要があるので、還付申告ではありません。
そのため、確定申告が義務である、副業する会社員は、住宅ローン控除の手続きも、通常の確定申告の期間に税務署で手続きする必要があります。

もちろん、確定申告の義務がある個人事業主は、還付申告ではないので、1月1日からは手続きができず、通常の確定申告期間の手続きとなります。

早く還付申告するメリット

1月中の還付申告は、時間の節約になり、お金が早く受け取れます。

  • 1、確定申告の期間前だと手続きが早い。
  • 2、早くお金がもらえる(還付される)。

確定申告の期間になると、税務署に特設会場が設置され、相談窓口に長い行列ができます。
レシートの束や書類を抱えた、確定申告の義務がある自営業者の人たちで、確定申告期間中は税務署は非常に混雑します。

1月中に還付申告の手続きすると、確定申告前なので、税務署の窓口も空いていて、少ない待ち時間で還付申告の手続きができます。
空いてる時には、税務署の職員の方も、丁寧に還付申告の書類の書き方などを教えてくれます。
混雑している確定申告期間中には、税務署の職員の方も、忙しすぎて、質問に答える暇がないのです。

また、早く手続きすると、早くお金が受け取れるメリットもあります。
実際に、銀行口座に返還された税金が振り込まれるのは、税務署での手続きの受付順です。
確定申告の期間になると、あっと言う間に大勢の人が手続きを始めるので、3月に還付申告の手続きをしても、実際の銀行口座への入金が2、3ヶ月待たされ、5月以降になることも珍しくありません。

1月中に、早く手続きすれば、優先的に事務処理されるので、それだけ早くお金が受け取れます。

住宅ローン控除だけの会社員なら、さっさと手続きを終わらせて、すぐにお金を銀行口座に入金してもらいましょう。

提出書類の「源泉徴収票」が必要です。

還付申告では、源泉徴収票を提出します。

会社員などの給与所得者の場合は、還付申告の手続きには、会社が発行する「源泉徴収票」を添付して提出する必要があります。

源泉徴収票は、12月から1月にかけて会社から、個人へ配布されます。

早い会社では、12月分の給与明細と一緒に配布されます。
社員数の多い大企業では、1月分の給与明細と一緒に配布されます。

住宅ローン控除の、税務署での還付申告の手続きは、会社から源泉徴収票を受け取った後しかできません。

12月中に会社から源泉徴収票が配布されれば、1月1日から還付申告ができます。
1月になってから源泉徴収票が配布される会社では、還付申告の手続きがちょっと遅れます。

還付申告は、5年間いつでもOK。

所得税だけの還付申告なら、5年間、いつでも手続きができます。

例えば、2018年分の税金の返還を受ける還付申告であれば、その年の翌年である2019年1月1日から、2023年12月31日まで、いつでも税務署で手続きを行うことができます。
また、2019年分の還付申告なら、2020年1月1日から2024年12月31日まで可能です。

還付申告は、複数年分をまとめて、手続きすることも可能です。

例えば、2023年になってから、2018年分、2019年分、2020年分、2021年分、2022年分の、5年分をまとめて、還付申告することも可能です。
この場合、5年分の所得税が、さかのぼって全て減税され、指定した銀行口座に、返還される税金分を振り込んでもらえます。
5年分の住宅ローン控除となると、かなりの金額になりますよね。

ここでの注意点は、5年間、いつでも手続きがOKなのは、「所得税だけ」ってことです。

「住民税」の住宅ローン控除の還付は、確定申告の期限である翌年の3月15日までが原則締め切りです。

住宅ローン控除は、所得税だけじゃなく、住民税からも控除可能。

住宅ローン控除額が所得税額を超えると、残りは住民税から差し引きができます。

住宅ローン控除では、所得税で控除しきれなかった残りの金額は、住民税から控除が可能です。
住民税から控除できる金額は、上限13万6500円までです。

住民税からの控除は、所得税のように税金が還付されるのではなく、その年の住民税の控除額が、翌年分の住民税から減額されます。

会社員の場合は、市役所から会社に対して、翌年分の住民税の納税通知書が届き、その後に会社から個人へ配布されます。
会社に対して、住民税の納税通知書が届くのは、5月中旬頃です。
住民税の納税は、会社員は、6月分から次の5月分の給与まで、毎月天引きされ会社を通じて市役所へ納税します。

個人事業主の場合は、6月頃に納税通知書が郵送され、直接個人が銀行などで住民税を支払い納税します。

税務署での還付申告の手続きだけで、住民税からも自動的に控除されます。

所得税を管轄するのは、国の役所である税務署ですが、住民税は市役所が管轄しています。
しかし、住宅ローン控除についての、市役所への手続きは不要で、税務署へ還付申告すれば、税務署から市役所へ情報が伝達されます。

そのため、税務署で所得税の還付申告をすれば、住民税からの控除は手続きなしで、自動的に差し引かれます。
2年目以降は、会社での年末調整で、所得税の住宅ローン控除の手続きを行えば、住民税の手続きは不要です。

具体例、住民税からの住宅ローン控除

住民税からの住宅ローン控除の具体例です。

  • 年収700万円、所得税30万円、翌年の住民税20万円

この会社員に、住宅ローン残高4000万円ある場合には、住宅ローン控除の金額は40万円です。

  • 住宅ローン残高4000万円、住宅ローン控除40万円

しかし、所得税が30万円しかないので、住宅ローン控除の全額は控除しきれません。
所得税で控除しきれなかった、住宅ローン控除の金額10万円の残りは、住民税から控除されます。

その結果、この具体例のケースでは、住宅ローン控除によって、納税額は「所得税ゼロ」で翌年の「住民税10万円」になります。

住宅ローン控除、住民税の申告期限は4月中

住民税からの控除は4月中が期限、注意しましょう。

所得税の還付申告の期限は、5年間です。
5年間のうちなら、いつでも税務署で還付申告の手続きができます。

所得税と違い、住民税の還付手続きは3月15日までが原則です。
しかし、特例として、3月15日の後でも、「住民税の納税通知書が送達される時まで」に手続きをすれば、住宅ローン控除が認められます。

税務署で還付申告の手続きを行えば、住民税の手続きを行ったとみなされます
市役所から会社に納税通知書が送達されるのは、5月頃なので、それ以前に税務署での手続きを終わらせる必要があります。

住民税からも住宅ローン控除を受けるためには、遅くても翌年の4月までに税務署への還付申告の手続きが必要です。

ただし、住民税の還付でも、配偶者控除や扶養控除を追加する場合は、所得税と同様に、5年間いつでも手続きができます。
「住民税の納税通知書が送達される時まで」が手続き期限なのは、住宅ローン控除による、住民税減税の手続きだけです。

住宅ローン控除が住民税からも差し引かれる根拠は「地方税法附則第5条の4」です。
この地方税法附則第5条の4で、住宅ローン控除については「納税通知書が送達される時まで」と期限が決められているのです。

まとめ、なるべく1月中に手続き。遅くても4月まで。

住宅ローン控除の還付申告は、なるべく1月中に終わらせましょう。

年末調整を行った会社員などの、本来は確定申告が不要な人にとっての、住宅ローン控除の確定申告は、還付申告なので1月1日から手続きが可能です。
できれば、1月から2月上旬までに、通常の確定申告が始まる前の、税務署が空いてるうちに、さっさと手続きを終わらせましょう。

2年目以降は、会社での年末調整だけで住宅ローン控除の手続きができるので、税務署での還付申告は不要です。

一般の確定申告は3月15日が期限ですが、住宅ローンでの確定申告なら、期限の3月15日を過ぎてもOKです。
所得税だけなら、還付申告の手続きは、1月1日以降の5年間いつでも可能です。

ただし、住民税の手続きは、「住民税の納税通知書が送達される時まで」が期限で、それ以降は認められません。

所得税だけじゃなく、住民税でも控除を受ける場合は、絶対に4月末までに、手続きを終わらせましょう。

個人事業主や、副業をしている会社員など、確定申告の義務がある人は、通常の確定申告期間での手続きが必要ですよ。

還付申告は、さっさと終わらせましょう。

<参考法令>地方税法

住民税からの控除は、この地方税法で規定されています。

附則第5条の4

第3項 第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第八項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
第4項 道府県民税の所得割の納税義務者が第四十五条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
第5項 前項の場合において、第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

これで私は青色申告しています。


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