遺族年金をもらう妻でも、保険料は免除になりません。
<質問>
会社員の夫が死んだら、遺族年金をもらう残された主婦は、自分の国民年金保険料と国民健康保険の保険料は支払いますか?
<回答>
夫が死んだ後は、収入のない主婦だった残された妻でも、自分で国民年金と国民健康保険に加入します。
たとえ、夫が死亡して、遺族年金をもらい始めても、主婦本人の年金保険料は免除になりません。
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このページの目次
- 扶養の主婦は年金保険料なし。
- 年金保険料の「法定免除」
- まとめ、遺族年金は法定免除ではない。
第3号被保険者の主婦は、年金保険料を支払っていない。
主婦に、国民年金保険料がない根拠を解説します。
夫が会社員の場合、収入の少ない妻、いわゆる主婦は、夫の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者となれます。
この夫の扶養に入る主婦は、国民年金に第三号被保険者として加入していますが、自分では国民年金保険料は支払っていません。
- 1、会社員と、その妻は、国民年金保険料は不要。
- 2、会社員が加入する、厚生年金から国民年金へ一括して保険料を支払う。
- 3、厚生年金の保険料は、会社員本人と会社が、半分ずつ保険料を負担。
このように、結果的に、主婦の国民年金保険料は、厚生年金から一括して国民年金に収めているので、会社員たちと、その事業主が、全体として半分ずつ負担しています。
つまり、主婦が支払うべき保険料は、主婦自身は支払っていませんが、厚生年金保険が代わりに負担している状態なので、妻の国民年金保険料は免除になっているわけではないのです。
第3号被保険者の主婦が、国民保険料を支払わなくていい根拠法令
根拠法令は、次の通りです。
- 1、国民年金法第94条の6、第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料不要。
- 2、国民年金法第94条の2、厚生年金保険から基礎年金拠出金を納付する。
- 3、厚生年金保険法第82条、被保険者とその事業主は、それぞれ保険料の半額を負担。
年金保険料の免除の条件
年金保険料が免除になる条件は、法律で決められています。
法定免除
国民年金法の第89条第1項では、「法定免除」と呼ばれる、3つの保険料免除の条件を規定しています。
- 1、障害年金の受給権者になったとき。
- 2、生活保護を受けているとき。
- 3、ハンセン病などの施設に入所しているとき。
この3つの条件に該当する場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
法定免除では、保険料の支払いは不要ですが、この法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます。
つまり、保険料の負担はゼロでも、満額の半分ですが老齢基礎年金をもらうことができます。
ただし、法定免除の条件に該当しても、経済的な余裕があれば、保険料を支払うことで、満額の老齢基礎年金を受け取ることも選択できます。
法定免除の例、夫が障害年金をもらったら。
法定免除の条件、障害基礎年金を受給した場合の解説です。
厚生年金に加入する会社員の夫が障害になると、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権者になります。
障害のため、会社に勤められなくなり退職すると、障害年金の受給権者である、夫自身の年金保険料は「法定免除」になります。
この時、会社員の夫の扶養に入っていた第3号被保険者の妻は、夫の退職によって、夫の扶養には入れなくなります。
そのため、妻は、国民年金に、第1号被保険者として加入して、妻自身の保険料を支払わないといけません。
障害年金によって、法定免除になるのは夫自身の保険料であり、扶養から外れた妻の保険料は、免除になりません。
経済的困窮による申請での免除
どうしても、お金がない。そんな人は申請して認められる場合もあります。
その他に、経済的に苦しいという理由で免除申請をすれば、審査を受けた上で、国民年金保険料の免除が認められる場合があります。
このケースは、本来は保険料の支払いが必要だけど、特別に免除してもらってる状態です。
免除される保険料は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、この4種類あります。
これらの場合も、将来の老齢基礎年金は減額されます。
まとめ、遺族年金は法定免除ではない。
夫が死んでも、免除なし。
遺族年金の受給権者は、法定免除ではありません。
そのため、遺族年金を受ける妻でも、自分の年金保険料は、支払わないといけません。
経済的な困窮が理由であれば、免除申請をして、その申請が認められる必要があります。
その場合でも、免除の理由は、遺族年金をもらってることが理由ではなく、経済的に厳しいことが理由となります。
国民健康保険料も、免除ではない。
健康保険料も免除ではありません。
会社員の夫の扶養に入っていれば、夫の会社の社会保険に加入できるので、国民健康保険への加入は不要です。
扶養に入る妻の保険証は、夫の会社から、支給されます。
しかし、会社員の夫が死亡すると、当たり前ですが、夫の会社の社会保険には、加入できません。
遺族年金をもらう妻は、自分で国民健康保険に加入することになります。
もちろん、健康保険料は免除になりません。
たとえ、遺族年金をもらっても、自分の年金保険料と健康保険料の支払いは免除になりません。
残された主婦にとっては、すごく厳しい生活になりますね。
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