個人事業主の銀行の利子は、確定申告不要です。
個人の銀行の利息は、確定申告不要です。
個人事業主の場合、銀行の預貯金への利子は、確定申告は不要です。
銀行利子は、所得税15%、住民税5%、復興税0.315%の合計20.312%が源泉徴収されます。
これにより、納税が完了するので、確定申告不要です。
利子所得は、確定申告のどんな所得にも含められず、税金の還付もなく、確定申告できないのです。
国債の利子も、利子所得として源泉徴収で申告不要とできます。
ただし、国債では、上場株式等の配当金と同様に損益通算して、確定申告することもできます。
また、特定口座を利用することも可能です。
個人の利子でも、確定申告が必要な場合もある。
利子は利子でも、確定申告が必要な場合もあります。
まず、外国の銀行の利子は、源泉徴収されないので、確定申告が必要です。
知人に個人的にお金を貸した利子は、雑所得として確定申告します。
自分が社長の法人への貸付金の利子も、雑所得です。
個人事業主が、取引先や雇用している従業員への貸付金の利子は、事業での収入とみなして、事業所得として確定申告します。
銀行利息の具体的な仕訳の方法
銀行の利子の仕訳、個人事業主の複式簿記を、具体例で初めから丁寧に解説しています。
これで私は青色申告しています。
法人の銀行利息は、どうするの?
個人と法人では、利子に対する税金の制度が違います。
法人の銀行口座の利息も、源泉徴収が差し引かれています。
ただ、個人と違って法人口座では、国税15.315%だけが源泉徴収されています。
税制が改正されて、利子割と呼ばれる地方税の5%分は、源泉徴収されなくなりました。
個人の所得税と違って、法人の場合は銀行利息も合算した収入に対して、法人税を計算します。
利子からすでに源泉徴収されている国税分は、納付すべき法人税から控除することができます。
もし法人が赤字で、法人税を納める必要がないなどは、利子から源泉徴収された国税が還付されるんです。
赤字の法人が資産運用すると、利息に対しての税金を納める必要がなく、有利になります。
この裏技を使うと、社長個人が、法人へ資金を貸し付けて、無税で資産運用することが可能になります。
収入が増えて法人を立ち上げたら、ぜひ活用したい制度ですね。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?