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必要経費にできる税金は?個人事業主の所得税、住民税、固定資産税、事業税

個人事業主では、税金の種類によって、事業の必要経費にできる、できないが決まっています。

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必要経費にできる税金、できない税金の一覧表

税金の種類によって、2種類に区別されます。

必要経費に「できる」

必要経費に「できない」

  • 固定資産税
  • 償却資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 事業税
  • 消費税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 延滞税
  • 加算税
  • 罰金
  • 過料
  • 過料
  • 反則金

個人事業主の税金、必要経費にできる税金

こんな種類の税金が、個人事業主の必要経費にすることができます。

  • 事業活動そのものに課税される税金
  • 事業で使用するモノに課税される税金

事業税は、事業の経費にできます。

事業税は、全額を事業の経費にできます。

事業税は、所得が290万円を超えると課税される地方税です。
家事按分は不要で、全額が事業の経費にできます。

事業に対する税金なので、事業の経費になるのは当然といえば当然です。

この事業税の計算方法は、一律で290万円の事業主控除が適用され、各種所得控除の考え方が、所得税・住民税と異なります。
また、業種によっては、事業税が課税されない場合もあります。

消費税は、事業の経費にできます。

事業で使う物やサービスを購入する時にかかる消費税は、事業の経費にできます。

税込経理の場合の消費税は、購入した金額に含めて事業の経費にします。

年間の売上が1000万円までの小規模な個人事業主は、消費税の免税事業者なので、税込経理方式での会計処理になります。

消費税の課税事業者で、税抜経理方式の選択している場合は、仮受消費税と仮払消費税を区分して会計処理して納税します。
そのため、税抜経理方式では、支払った仮払消費税が、そのまま経費になるわけでありません。

また、消費税の課税事業者で、税込経理方式の場合は、支払った消費税は、仕入や費用に含めて必要経費にして、商品販売で受け取った消費税は、そのまま売上に含めます。
そして、消費税の納税額は、租税公課として、必要経費にします。

売上が1000万円を超える個人事業主は、消費税の課税事業者となるので、会計処理がちょっと面倒ですね。

印紙税は、事業の経費にできます。

収入印紙の印紙税は、事業の経費にできます。

領収書や契約書を作成した時には、収入印紙を貼り付けます。
この収入印紙は、印紙税という税金です。
事業に関わる印紙税は必要経費にできます。

住居と事務所が兼用の場合の契約書に関わる印紙税は、家事按分して、事業割合だけを必要経費にします。

事業で所有するモノに課税される税金は経費にできます。

自動車税は、事業の経費にできます。

事業で使う自動車にかかる自動車税は、事業の経費にできます。

ただし、プライベートと兼用で自動車を使用している場合は、家事按分して事業割合だけを必要経費にします。
自動車税の他にも、自動車関連の税金は、同様に家事按分して事業の経費にできます

  • 自動車税
  • 軽自動車税
  • 自動車重量税
  • 自動車取得税

固定資産税は、事業の経費にできます。

事業用の固定資産にかかる固定資産税は、個人事業主の事業の経費にできます。

ただし、固定資産税の納税額を家事按分して、家事で使用している割合は事業の経費から除外します。

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に課税され、住んでいる市町村に納税する地方税です。
事業用の固定資産に課税させる税金なので、事業の経費にできるんです。

償却資産税、都市計画税、不動産取得税も、事業の経費にできます。

固定資産税の一種である、償却資産に対する償却資産税も、固定資産税と同じく、事業の経費にできます。

都市部にある土地や家屋などには、都市計画税が課税されます。
固定資産税と同様に、都市計画税も事業の必要経費にできます。

土地や家屋を、新しく購入した時や、増築したときなどにかかる税金が、不動産取得税です。
この不動産取得税も固定資産税と同様に、事業の必要経費にできます。

登録免許税は、事業の経費にできます。

土地や建物などの登記などの、登録免許税は事業の経費にできます。

登録免許税は、土地の所有権の移転登記や建物の登記など、不動産に関わる登記の他に、個人事業主の商業登記にも課税されます。

個人事業主で商業登記をするケースはあまりないですが、法人を設立すると、法務局への登記が必須のため、この登録免許税は、法務局へ行くたびに支払うことになります。


これで私は青色申告しています。

個人事業主の税金、必要経費にできない税金

こんな種類の税金は、個人事業主の必要経費にできません。

  • 事業主が一個人として課税される税金
  • ペナルティとして課税される税金

所得税は、事業の経費にできません。

個人事業主が、確定申告して納税する所得税は、事業の経費にできません。

もちろん、復興特別所得税も同じで、事業の経費にできません。

所得税は、個人的に納税する税金ということで、事業の経費にできません。
残念ですが、税務署へ納税するけど、税務署は経費として認めてくれないのです。

住民税も、事業の経費にできません。

所得税と同じく、住民税も、事業の経費にできません。
個人の所得にかかる税金である住民税は、事業の経費にできません。

銀行の利子への税金も、事業の経費にできません。

銀行預金の利子には、約20%の所得税などが課税されます。

利子が自分の銀行口座に入金される時には、すでに税金分が差し引かれた金額が入金されています。
これを源泉分離課税制度といいます。

この銀行の利息への税金は、事業の経費にはできません。
たとえ、事業用の銀行口座で課税されて差し引かれた税金であっても、事業の経費にはできません。

そもそも、銀行の利息は、利子所得であって、事業所得ではありません。
事業用の銀行口座の利子であっても、事業の収入ではなく、事業主の個人的な収入になります。
銀行利子は、事業での収入と切り離し、事業主貸として個人的な収入で会計処理します。

相続税、贈与税は、事業の経費にできません。

相続税、贈与税も、事業の必要経費にはできません。

親や親族などからの、相続や贈与は、個人が受けるものなので、事業には関係ありません。

経費にできないのが、ペナルティとして課税される税金です。

延滞税、加算税は、事業の経費にできません。

税金を滞納した時などに課税される、延滞税や加算税は、事業の必要経費にできません。

  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税

これらは、本税以外の付帯税として、ペナルティとして課税されます。
ペナルティとして課税される制裁的な税金なので、事業の経費にできないのは、しょうがないですよね。

国税以外の地方税では、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金があり、これらも同様に事業の経費にできません。

ただし、期限遅れの滞納ではなく、納税期限の延長に係る、国税の利子税と、地方税の延滞金は、ペナルティではないので、事業の経費にできます。

スピード違反の反則金、罰金、科料、過料は、事業の経費にできません。

公的な罰金、科料、過料などは、事業の経費にできません。

スピート違反や駐車違反などの交通反則金も、事業の経費には一切できません。

ただし、事業の相手との契約不履行、契約違反などの罰金は、民事上の契約に基づく支払いなので、事業での必要経費にできます。
事業の経費にできないのは、公的なペナルティの罰金などです。

また、駐車違反でレッカー移動された時には、駐車違反の反則金は経費になりませんが、レッカー移動代だけは事業の経費にできます。
レッカー移動代は、公的な罰金ではないからです。

仕訳の勘定科目は「租税公課」と「事業主貸」

税金の帳簿の仕訳で使う勘定科目です。

経費にできる税金、勘定科目は「租税公課」

支払った税金は、帳簿では「租税公課」の勘定科目で仕訳します。

経費にできる税金を、個人事業主の生活用の資金から、建て替えで支払った場合には、「事業主借」の勘定科目で仕訳します。

経費にできない税金、勘定科目は「事業主貸」

経費にできない税金を、事業用の銀行口座や、事業用の現金から支払った場合には、帳簿では「事業主貸」の勘定科目で仕訳します。

経費にできない税金を、個人的な生活用の資金で、支払った場合には、帳簿への記帳は不要です。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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