税金などを支払った費用が、租税公課の勘定科目です。
租税公課(経費)とは?
税金の他に、各種団体の会費も、租税公課の勘定科目です。
- 事業税、固定資産税、自動車税、印紙税などの税金の費用
- 同業者の組合費、商店会や商工会議所の会費などの費用
「租税公課」の勘定科目は、税金や、公的な会費や組合費などの費用に使います。
ただし、すべての税金が、「租税公課」で事業の経費にできるわけではありません。
税金の種類によって、事業の経費にできるかが決められています。
これで私は青色申告しています。
租税公課の勘定科目で、経費にできる税金
このような税金は、租税公課の勘定科目で、事業の経費にできます。
- 事業税
- 固定資産税
- 自動車税(自動車関連の税金)
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税(税込経理方式の消費税課税事業者の場合)
租税公課の勘定科目になる各種組織の負担金
これらの会費や組合費、割当金などの費用は、租税公課になります。
- 同業者組合
- 学会
- 商店会
- 商工会議所
- 商工会
- 協同組合
租税公課の勘定科目にできないもの
租税公課できない税金の種類です。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 税金の延滞税や加算税
- 罰金、科料、過料
- 交通違反の反則金
これらの費用は、個人事業主の事業の経費にすることはできません。
個人事業主の個人的な税金は租税公課の対象外、延滞や罰金などのペナルティも対象外です。
また、個人事業主の国民健康保険税、国民年金の保険料も公的負担ですが、租税公課にはなりません。
租税公課に含まれない所得税などを支払った時は、事業の経費にできないので、帳簿につける必要はありません。
ただし、事業用の銀行預金などから支払った場合は、残高を合わせる必要があるので、「事業主貸」の勘定科目で、帳簿を処理しましょう。
消費税の決算整理について
消費税の納税でも、租税公課を使います。
売上が1,000万円を超え、消費税を納税する場合についての、勘定科目の使い方です。
「税込会計」の消費税課税事業者は、「租税公課」の勘定科目を使用します。
税抜会計を行っている消費税課税事業者の場合は、租税公課ではなく、「未払消費税」の勘定科目で処理します。
期末決算で、「仮払消費税」と「仮受消費税」を、「未払消費税」の勘定科目へ振替処理する決算整理を行います。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
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これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?