税金・税務署 雇用・外注・法人化

ホステスさんの外注は、源泉徴収の例外です。

個人のホステスさんへの支払いは、必ず源泉徴収です。

180221101

バーなどの飲食店で、ホステスさんを外注する時は?

外注の源泉徴収の例外です。

  • バーなどの飲食店の経営する個人事業主
  • ホステス派遣を事業とする個人事業主

これらの事業主が、ホステスさんを外注する場合は、全ての個人事業主が源泉徴収する義務があります。

パートやアルバイトで、誰も直接雇っていない場合は、源泉徴収義務者ではありません。
しかし、源泉徴収義務者じゃなくても、ホステスさんの外注では、すべての個人事業主が源泉徴収をしなければいけません。

ホステスさんの外注だけは、源泉徴収の例外になるので、注意しましょう。


これで私は青色申告しています。

飲食店を経営する個人事業主は注意

ここでの事例は、主に飲食店を経営する個人事業主が該当します。

飲食店、旅館、ホテルなどを経営する個人事業主が、外注のホステスさんを依頼する場合は、例外なく、すべて源泉徴収の必要があります。
ホステスさんだけは、従業員を雇用していない個人事業主でも、例外なく源泉徴収の義務が発生するんです。

会議室などの飲食会へ、ホステスさんを派遣する事業を経営する個人事業主も、派遣する場所に関係なく、ホステスさんへの支払いには源泉徴収が必要です。

ホステスさんでも、外注ではなく、アルバイトのように、直接の雇用関係がある場合は、当たり前ですが給与として、源泉徴収します。

交通費の支給なども、源泉徴収の対象に含めます。

タクシー代として支給した交通費、衣装代を支給した場合も、源泉徴収の対象になります。

所得税法でのホステスとは、飲食などの時に、接待などを行うことを業務にする人のことです。
いわゆるキャバクラ嬢、クラブ嬢などもホステスです。
女性ホステスだけじゃなく、男性ホストも、税務上のホステスに該当します。

お客さんには、関係ありません。

お客さんとしての利用なら、もちろん源泉徴収は不要です。

製造業の個人事業主が、飲食会にホステスさんを依頼して来てもらうケース。
飲食店に客として行った場合の、チップなどの報酬を渡すケース。
こんな場合は、ホステスさんへの報酬目的が、事業ではなく、お客さんです。

当然、お客さんの立場では、源泉徴収の必要はありません。

その飲食が事業に必要で、取引先が同席の飲食の場合は、接待交際費の勘定科目として経費にしましょう。

通常の源泉徴収と同様の取り扱いとなるケース

法人所属のホステスなら、通常の法人相手と同じです。

法人に所属するホステスで、会社組織になっている法人へホステスの派遣を依頼する場合は、支払い先が法人なので、源泉徴収は不要です。
通常の法人への支払いと同様です。

  • バーテンダーなどの飲料担当
  • ウエイターや仲居さんなどの配膳係
  • 歌手や芸者さんや芸人さんなどのステージショー担当

これらは、ホステスと似ている職種ですが、これらの職種はホステスと区分して、通常の外注先と同様の源泉徴収の方法で取り扱います。

関連記事、外注先への源泉徴収

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

-税金・税務署, 雇用・外注・法人化

関連記事

外注工賃、青色申告決算書の勘定科目

直接雇用している人は給与賃金、雇用していない人は外注工賃です。青色申告決算書、外注工賃は2つあり、製品の製造に関わることを外部に依頼して、費用を支払った場合は、製造原価の「外注工賃」になります。

個人事業主の納税スケジュール。税金はいつ払えばいいの?初心者でも安心。

個人事業主が納める税金のスケジュールを紹介します。事業用資金だけじゃなく、納税資金もしっかり確保しておきましょう。

個人事業主と青色事業専従者は、労働者じゃない、労働基準法の定義

個人事業主は、仕事をしていますが、労働者じゃありません。青色事業専従者も、家族の事業で働いていますが、労働者じゃありません。

Googleアドワーズと消費税、課税取引でリバースチャージ、でもほとんど免税

Googleアドワーズは課税取引、リバースチャージ方式で原則納税する。でもほとんどの場合が、納税を免除。簡易課税制度を適用すれば、確実に免除でOKです。

消費税は、かかる?かからない?不課税取引、非課税取引、免税取引

不課税取引、非課税取引、免税取引。この3種類が消費税がかからない取引です。消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸し付けや役務の提供などの取引に、課税されます。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

これで私は青色申告しています。


これで私は青色申告しています。