
消費税は4つの取引に区分されて、そのうち3種類の取引では消費税がかかりません。
消費税の4つの取引
消費税がかからない取引は、この3種類。

取引の内容によって、消費税がかからない場合があります。
消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸し付けや役務の提供などの取引に、課税されます。
しかし、全ての売買取引に対して、消費税がかかるわけではありません。
取引の内容によっては、消費税が、かからない取引もあります。
- 課税取引
 - 不課税取引
 - 非課税取引
 - 免税取引
 
1の課税取引は、所定の消費税率が課税される、一般の取引です。
2から4の、3種類が消費税がかからない取引です。

これで私は青色申告しています。
不課税取引とは?

不課税取引とは、課税対象の条件に当てはまらない取引です。
消費税の課税対象となる取引は、「日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸し付けや役務の提供などの取引」です。
この消費税の課税対象取引の条件に当てはまらないものが、「不課税取引」です。
事業ではない取引、対価を得ない取引などが、不課税取引です。
また、国外の取引は、当然不課税取引になります。
不課税取引の例
- 国外の取引
 - 給与や賃金(労働の対価であり、事業の対価ではない。)
 - 寄付、祝金、見舞金など(一般的に対価とは言えない。)
 - 無料の試供品やサンプルの提供
 - 保険金、損害賠償金
 - 株式の配当金
 - 資産の廃棄
 
など
非課税取引とは?

非課税取引とは、社会的な配慮で、消費税がかからない取引です。
本来は、消費税の課税対象取引の条件に当てはまる取引でも、社会的な配慮から、特例として、消費税を課税しない取引が、「非課税取引」です。
非課税取引の例
- 社会保険医療の給付
 - 介護保険サービス
 - 助産
 - 火葬料、埋葬料
 - 身体障害者用物品
 - 学校教育、教科書図書
 - 住宅の貸し付け(家賃)
 - 土地の譲渡と貸付
 - 国や地方公共団体などが行う事務
 
など

これで私は青色申告しています。
免税取引とは?

免税取引とは、外国へ輸出する商品などの取引です。
商品やサービスが外国で消費される、輸出取引が、免税取引です。
免税取引は、税率が0%の課税取引として、取り扱います。
免税取引の例
- 海外のネットオークションで商品を販売
 - ネットショップで海外へ輸出
 - 訪日外国人への免税販売
 
商品を海外へ輸出して販売すると、消費税は、かかりません。
消費税を支払って仕入た商品を、海外で販売した時には、消費税が還付される場合があります。
海外からの輸入には、消費税がかかります。

外国からの輸入は、課税取引です。
商品を輸入して購入すると、消費税がかかります。
海外のネットショップやネットオークションなどで、購入した商品でも、消費税がかかります。
輸出は免税取引ですが、輸入では課税取引に該当し消費税がかかります。残念。
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