アルバイトでも労働保険制度に加入義務、でも専従者だけなら労働保険も社会保険も不要です。
従業員の保険料の負担、できれば避けたい。
パートでもアルバイトでも、一般の従業員がいれば、個人事業主も保険料を負担します。
青色事業専従者と、一般の従業員。
個人事業主にとって、どちらも支払った給与が必要経費にできるのは同じ。
でも、保険の取り扱いは違います。
専従者だけで、一般の従業員がいなければ、労働保険も社会保険もなしでOK!
小規模な個人事業主にとって、従業員の労働保険や社会保険の負担は、避けたいものです。
一般の従業員と、青色事業専従者を比較すると、専従者は給与水準が妥当か税務署にチェックされ、面倒な気がしますが、青色事業専従者にもメリットがあります。
専従者だけなら労働保険も社会保険も不要。保険料負担を考えると、青色事業専従者はとっても助かる制度です。
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労働保険と個人事業主
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。
パートでもアルバイトでも、誰か一人でも雇用した時には、労働保険制度に加入する義務があります。
労災保険は全額が事業主負担です。労災保険料は、すべて事業主が支払うのです。
雇用保険は、労働者も負担しますが、事業主の方が多く負担します。
従業員を雇うと、事業主は、その労働保険料を支払うことになるのです。
しかし、青色申告者の事業専従者を雇用しても、労働保険には加入しなくて大丈夫です。保険料の負担なく、仕事を手伝ってもらえるのです。
そもそも青色申告者の事業専従者は、労働者ではありません。
労働基準法では、家族従業員は労働者ではないんです。
自営業者の奥さんが仕事を手伝っていれば、奥さん自身の判断で、勝手に仕事を中断できます。
経営判断にも妻であれば、無駄遣いはやめて、といった口出しができます。
一般の従業員では、そんなことできないですよね。
奥さんが専従者をやめた時、雇用保険の失業保険を受給できたら、おかしな話です。
これで私は青色申告しています。
社会保険と個人事業主
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。
- 社会保険の保険料は、事業主と従業員が、それぞれ半分ずつ負担する制度。
- 国民健康保険と国民年金は、事業主の負担はゼロで、従業員が保険料の全額を支払う制度。
個人事業主では、常時使用する従業員が5人未満なら、社会保険の加入義務はありません。
従業員が5人未満なら、その従業員は社会保険に加入しないので、国民健康保険と国民年金に加入します。
小規模な個人事業主なら、従業員の社会保険料の、事業主負担がなくてOKなんです。
常時使用する従業員が5人以上になると、個人事業主でも、従業員の健康保険と厚生年金の保険料の、半分を支払うことになるのです。
いわゆる正社員の他に、パートやアルバイトでも、正社員並みの労働時間であれば、常時使用する従業員と数えます。
ただし、青色申告者の事業専従者は、この人数に含みません。青色事業専従者は、労働者ではないからです。
法人であれば、社長一人だけの会社でも、社会保険の加入義務があります。
まとめ、労働保険も社会保険も必要ない家族専従者
家族専従者は、税務署から仕事内容と給与の金額をチェックされて面倒ですが、労働保険と社会保険の負担を避けられます。
- 誰か一人でも雇用したら、労働保険に加入義務
- 労働保険の保険料は、事業主が多く負担する。
- 従業員が5人以上なら、社会保険の加入義務。
- 社会保険の保険料は、事業主と従業員が、それぞれ半分ずつ負担する制度。
- 青色事業専従者は、労働者ではない。
- 青色事業専従者は、労働保険にも社会保険にも加入不要。
扶養対象の家族に、仕事を手伝ってもらい、その給与を経費にできる。
そして、保険料の負担がない。
青色申告者の事業専従者は、小規模な個人事業主の節税にとって、ありがたい制度です。
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これで私は青色申告しています。
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