青色申告のメリット 節税テクニック・生活費を経費に 雇用・外注・法人化

家族への給料、経費にして節税。青色申告のメリット、事業専従者制度

家族へ給与を支払って、節税できる制度が、青色事業専従者制度です。

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青色申告は、家族に給与を払って節税できる。

青色申告だけの特典です。

家族への給与を全額、事業の経費にして、節税できる。
青色申告なら、こんな嬉しい制度が、一定の条件で認められます。

個人事業主の究極の節税、専従者給与の制度を、上手に活用して、しっかり節税しましょう。

一般の従業員へ給与を支払う場合は、どうする?

家族以外でも、誰かを雇う時は、税務署への届出が必要です。

家族以外の他人を雇用して、給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すればOKです。

家族以外の従業員を雇用した場合の給与の支払いは、全額が経費になります。

しかし、個人事業主が、家族へ支払う給与は、細かく条件が決められています。
給与を受け取る家族のことを、青色事業専従者と言います。


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青色事業専従者の条件と手続き方法

次の3つに当てはまる人だけが、青色申告の専従者給与の対象者の条件です。

  1. 青色申告する個人事業主と、生計を一にする配偶者や親族
  2. 年齢が15歳以上(その年の12月31日現在)
  3. 年間の半分以上は、事業に専ら従事していること。

この3つの条件に当てはまる家族だけが、青色事業専従者になることができます。

年齢が15歳に満たない子供が、どれだけ事業を手伝っても、その子へ支払った給与は、事業の経費としては、認められないのです。

青色事業専従者の手続きの方法

税務署への手続きが必要です。

家族へ支払う給与を事業の経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出します。

提出期限は、専従者給与を支払う年の3月15日まで。

確定申告と同時の提出ではなく、確定申告の期限の1年前が提出期限です。
期限の考え方は、「青色申告承認申請書」と同じですね。

年間の途中で、専従者を雇った時は、雇用から2ヶ月以内に提出すればOKです。
3月15日の期限を過ぎても、翌年まで待つ必要はありません。

また、従業員を雇うのが初めての場合には、この2つの書類も一緒に提出します。

  1. 給与支払事務所等の開設届出書
  2. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

専従者への給与の支払い方法と金額

青色事業専従者への給与は、事前に上限金額を届出します。

家族従業員である専従者への給与は、基本的に「青色事業専従者給与に関する届出書」で決めた、月額や賞与の時期の通りに支給します。

専従者へ支給する給与は、届出書で決めた金額が、給与支給額の上限になります。
青色事業専従者への給与は、勝手に届出書の上限を超えて支払うことが、できません。

たとえ、届出書の上限を超えて支払ったとしても、青色事業専従者への給与は、事業の経費にすることができません。

届出書の給与支給額の上限の範囲内であれば、給与を減らすことは、構いません。
仕事量が少ない場合は、支給額を減額して構いません。

また、仕事をしていなければ、給与を全く支給しなくても構いません。

支給方法の変更や、支給額の上限を増やしたい場合は、変更届出書を税務署に提出します。

一般の従業員であれば、仕事量に応じて、給与の支給額を増やすことが、もちろん可能です。

青色事業専従者の給与の金額はいくら?

給与の金額は、社会通念上、妥当な金額が条件です。

  • 業務内容や労働時間の状況
  • 事業の種類や規模、経営上の収益の状況
  • 他の従業員への給与水準の状況

このような状況から、労務の対価として、妥当と認められる金額だけが、経費にできます。

税務署から過大な金額と判断されると、必要経費になりません。
節税のためだけに、労働実態がない給与や、過剰な金額を支払うのはやめましょう。

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