医療費が10万円以下でも、特例で医療費控除OKの場合あり。
医療費控除の仕組み、年間医療費10万円以下でも受けられます。
医療費が10万円以下でも、医療費控除が受けられる場合があります。
確定申告で、医療費控除が受けられるのは、原則として、一年間の医療費が10万円を超えた場合です。
医療費控除の計算では、実際にかかった医療費から、10万円差し引いた金額が、医療費控除の金額です。
つまり、年間の医療費が10万円までは、医療費控除は受けられません。
しかし、医療費控除には、所得が少ない人への特例があります。
年間の医療費が10万円以下でも、この医療費控除が受けられる場合があるんです。
「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」を、医療費から差し引いた金額が、医療費控除の金額になります。
基本条件、医療費控除
医療費控除の基本ルールです。
- 1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象。
- 家族の医療費を合算できる。
- 医療費控除の上限金額は、200万円。
- 確定申告後も領収書やレシートの原本は5年保存が必要。
- 医療費の金額は、消費税込みの総額。
たくさん税金払うの好きですか?
夫がダメでも妻で医療費控除、所得が少ない家族が使いやすい。
所得200万円までは、医療費控除が受けやすい。
所得が200万円以上になると、医療費から差し引く金額は、10万円が基準になります。
しかし、所得が少ない人の場合は、医療費から所得の5%の金額を差し引いた金額が、医療費控除の金額となります。
所得が200万円より少ない人は、医療費から差し引く金額が10万円よりも少なくなり、医療費控除が使いやすいんです。
所得が少ない家族がいれば、医療費控除が使いやすい。
家族の中で誰が医療費控除を受けるかは、自由に決めることができます。
通常の所得控除では、家族の中で、所得が高い人が控除を受けた方が、節税できます。
しかし、この医療費控除は、家族の中の所得が少ない人が控除を受けた方が、節税できるかもしれない制度なんです。
家で内職する妻、パートで扶養をちょっとだけ超えた妻、こんな人は10万円以下の医療費でも、医療費控除が使える可能性があるので、病院や薬局の領収書やレシートは捨てずに保管しておきましょう。
具体例、医療費控除の計算、所得200万円未満の特例
- 会社員の夫、所得500万円。
- 妻が内職、所得100万円。
- 家族全員の医療費は、年間8万円。
医療費は年間10万円以下なので、夫の場合は、所得が500万円なので、医療費控除は受けられません。
しかし、この場合、妻なら医療費控除を受けられます。
妻の所得(100万円)x5%=5万円
医療費8万円ー5万円=3万円
妻の所得の5%は5万円なので、医療費8万円から、5%の5万円を差し引いた、3万円が医療費控除の金額となります。
このように、妻なら所得が100万円と少ないので、医療費控除3万円が受けられます。
医療費控除の節税額はどのくらい?
控除額ではなく、実際の節税金額はいくらになるのか?
所得が100万円の妻が、3万円の医療費控除を使うと、節税額は結局いくらになるのか?
・所得税が5%で、1500円。
・住民税が10%で、3000円。
合計で4500円、節税できます。
病院のレシートを集めるだけで、豪華ランチが食べられますね。
所得が500万円の夫が、3万円の医療費控除が使えた場合は、
・所得税が20%で、6000円。
・住民税が10%で、3000円。
合計で9000円、節税できます。
夫婦で豪華ランチが食べられます。
医療費控除の基準になる所得、青色申告特別控除は差し引ける?
青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額が、医療費控除の計算の基準です。
医療費控除の判断基準となる所得とは、「総所得金額」のことです。
総所得金額とは、事業所得の金額や給与所得の金額など、各種の所得金額の合計です。
確定申告書Bでは、「所得金額の合計(9)」の金額になります。
事業所得の金額では、必要経費と青色申告特別控除を差し引いた後の金額です。(所得税法第22条)
給与所得の金額では、給与所得控除を差し引いた後の金額のことです。
事業所得でも、給与所得でも、基礎控除の38万円を差し引く前の金額のことです。
例えば、給与収入の総額が103万円なら、給与所得控除を差し引くと、給与所得の金額は「38万円」になります。
これで私は青色申告しています。
まとめ、医療費控除の仕組み
- 1月1日から12月31日までに支払った医療費。
- 家族の医療費を合算できる。
- 「10万円」か「総所得金額等の5%」を差し引く。
- 所得が少ない人は、医療費控除を受けやすい。
- 医療費控除の上限金額は、200万円。
- 確定申告後も領収書やレシートの原本は5年保存が必要。
- 医療費の金額は、消費税込みの総額。
医療費がかからない健康が一番ですが、高額の医療費を支払った年には、医療費控除で節税しましょう。
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これで私は青色申告しています。
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