雇用・外注・法人化

訴訟リスク、法人成りメリットの有限責任、でも一人社長では無限責任

訴訟リスクが、有限責任になる法人成り会社設立のメリット。
しかし、それは株主だけの話で、一人社長では訴訟リスクから逃げられません。

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個人事業主は無限責任、法人は有限責任という、訴訟リスクの誤解

会社では、出資金を放棄すれば、本当に責任が免除されるの?

個人事業主は、事業の全責任を個人が負う「無限責任」があります。
しかし、法人化して会社を設立すると、出資した金額だけの責任を負う「有限責任」になる。

誰かに多額の損害賠償を支払うことになった場合には、

  • 個人事業主は、個人で全責任を負い、最悪の場合は破産。
  • 会社では、出資金を放棄すれば、責任が免除される。

個人事業主からの法人成りを勧める書籍では、そんな夢のような会社設立のメリットが書かれています。

確かに、この訴訟リスクに対する無限責任と有限責任を考えると、会社を設立することには、ものすごいメリットがあると感じてしまいます。

会社設立で訴訟リスク回避、そんなに甘くはない現実。

現実は甘くはありません。

ネットで内職する主婦でも、例えば、ホームページやブログを作って、著作権侵害で訴えられるリスクがあります。
法人化して、会社さえ設立すれば、そんな訴訟リスクから逃げられる。
そんな都合のいいことが、できるのでしょうか。

しかし、残念ですが、そんなに都合よくいきません。

出資者は有限責任、しかし代表者はそうはいかない。

出資する株主は、確かに有限責任です。

法人化で有限責任になるのは、出資者です。
金銭を出資しているだけの株主は、確かに有限責任になります。

しかし、個人事業主が法人化する時には、ほとんどの場合で事業主本人が社長などの、会社の代表者になるはずです。

純粋な出資だけの立場になれば有限責任になれますが、代表者になると、結局は訴訟リスクに対する責任が発生します。


これで私は青色申告しています。

一人社長の会社の裁判では、法人と代表者の両方が訴えられる。

当たり前ですが、社長には責任があります。

法人化すれば、会社は有限責任になるといっても、訴訟になれば、一人社長の場合は、法人である会社と、個人である代表者の、両方が訴えられます。

例えば、著作権侵害があるホームページを作っちゃった場合は、会社と代表者の両方が、民事で訴えられるので、代表者個人の訴訟リスクはあります。
当たり前ですが、一人社長の場合、その著作権侵害のことを、自分に関係ないとは、裁判で主張しても認められません。

ただし、大企業の社長の場合は、自分は知らなかった、と主張すれば、その著作権侵害の直接的な責任は逃げられ、監督責任だけになる場合が多いです。

もちろん、事業に一切関わらない、純粋な出資者なら、その著作権侵害とは無関係でいられます。
そして、出資した金銭だけの責任を負う「有限責任」でOKです。

まとめ、個人事業主の法人成り、訴訟リスクの誤解

一人社長なら、結局は、責任から逃げられません。

「私は知りません、部下の責任です。」
これで責任から逃げられるのは、大企業の社長さんだけ。
個人事業主が法人成りした一人社長の会社では、もし裁判になったら、こんな言い訳は通用しません。

法人での有限責任は、株主だけの特権です。
自分が社長なら、経営者としての責任が伴います。

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