青色事業専従者への給与、青色申告決算書の書き方を紹介します。
専従者給与(各種引当金・準備金等)とは?
青色申告で一定の条件を満たせば、家族への給与が認められます。
専従者給与とは、青色申告する個人事業主が、家族へ支払った給与です。
個人事業主は、家族への給与を原則として、経費にできません。
ただし、青色申告では、一定の条件で、家族への給与が事業の経費にできるようになります。
この時の、家族への給与の費用が、専従者給与の勘定科目です。
家族以外の従業員への給与は、給料賃金の勘定科目を使います。
専従者給与、個人事業主の究極の節税対策
個人事業主の節税の切り札です。
この専従者給与は、家族へ支払った給与を経費にできるので、個人事業主にとって、究極の節税対策になります。
それだけに税務署が厳しくチェックする、勘定科目になります。
青色申告で専従者給与を、経費にするためには、事前に税務署への手続きが必要です。
ただ、青色申告でも、個人事業主本人へは、給与は一切支払ません。
法人になると、家族でも、事業主本人でも、誰に支払った給与でも、従業員と同じように経費にできるので、会社設立の大きなメリットになります。
これで私は青色申告しています。
専従者給与、青色申告決算書の記入例
専従者給与は、青色申告決算書2ページに「専従者給与の内訳」を記載します。
青色申告決算書2ページの書き方
この「専従者給与の内訳」の欄に、専従者として雇用している、家族全員分の給与の支払い実績を記入します。
ここでの注意点。
専従者として税務署に申請する書類、「青色事業専従者給与に関する届出書」。
専従者給与に関する届出書に、記入している上限の金額を超えて、専従者に給与を支払うことはできません。
上限の給与を超えない範囲内で、青色申告決算書には、専従者の給与を記入します。
もし、専従者給与に関する届出書の上限を超えて、給与を支払ったとしても、その超過分は経費にできません。
上限以内の金額を、この「専従者給与の内訳」の欄に記入することになります。
青色申告決算書1ページ、「専従者給与(38)」
2ぺーじの給与の合計額を転記します。
「専従者給与(38)」の欄には、青色申告決算書2ページ「専従者給与の内訳」の、給与の支払額の合計を転記します。
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これで私は青色申告しています。
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