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青色事業専従者が仕事中にケガ、労災保険は?治療費は経費?健康保険は?

家族従業員の青色事業専従者、怪我は自己責任です。

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青色事業専従者に、労災保険はない。

事業主と同じで、青色事業専従者に労災保険がありません。

青色事業専従者が、業務の途中で怪我をしても、労災保険がないので、自己負担での治療です。
さらに、病院で支払った、その怪我の治療費は、事業の経費にできません。

青色事業専従者は、個人事業主の家族なので、労働者ではありません。
そのため、個人事業主本人と同様に、労働災害にはならないのです。

労働災害とは、業務中や通勤中の「労働者」の災害です。

ケガは自己責任、青色事業専従者の場合。

治療費は自己負担、でも国民健康保険は適用になります。

仕事中のケガであっても、個人事業主の家族である青色事業専従者の場合は、事業と完全に切り離して、完全に自己責任で、治療費も自己負担となります。

厳しいですが、これが個人事業主と青色事業専従者の現実です。

ただし、支払った治療費は、確定申告で医療費控除の対象にはできます。

  • 怪我をしても自己責任。
  • 労災保険はなし。
  • 事業の経費にもできない。
  • 国民健康保険は使える。

青色事業専従者とは、税金だけの制度です。

青色事業専従者制度とは、生計が同じ家族に支払った「給与」を必要経費にできる制度です。

しかし、生計が同じ家族への「給与」ではない、「医療費」は必要経費にできません。

一般の従業員が怪我をした場合は?

一般の従業員は、労災保険の対象です。

家族以外の、一般の従業員を雇った場合は、労災保険が適用になります。
病院での治療費の全額が、労災保険からの補償になります。

個人事業主でも、誰か一人でも雇ったら労災保険への加入義務があります。

パートでもアルバイトでも、労災保険は必須です。
手続きを忘れないようにしましょう。

どうしても労災保険に加入したければ、特別加入制度

事業主と家族従業員、任意加入の労災保険制度があります。

個人事業主本人と青色事業専従者は労災保険に加入できません。
しかし、どうしても労災保険に加入したい人を対象にした、任意の加入制度、特別加入制度があります。

この特別加入制度は、強制加入の保険ではなく、任意加入の保険で、小規模な個人事業主とその家族なら加入できます。

特別加入の保険料は事業の経費にできません。

個人事業主本人と、青色事業専従者が加入する、労災特別加入制度の保険料は、事業の必要経費にはできません。
事業の経費にはできませんが、確定申告では社会保険料として所得から控除されます。

この社会保険料控除ですが、青色事業専従者の労災特別加入の保険料を、個人事業主本人が一括して支払えば、事業主本人の社会保険料控除にできます。
所得が多い人が、家族の保険料を一括して支払った方が、節税できる裏技があります。

労災特別加入の保険料の他に、国民年金や国民健康保険の保険料が社会保険料控除になります。



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