個人事業主の接待交際費は、年間の金額に上限はなく、いくらでも事業の経費にできます。
個人事業主の接待交際費のポイント
相手が単なる友達か、仕事の相手か?、そこが接待交際費のポイントです。
個人事業主の接待交際費は、常識の範囲内であれば、1回あたりの金額の大小も関係ありません。
たとえ1回あたり100万円の接待交際費でも、1000万円の収入が見込めるのであれば、妥当な接待交際費の金額と説明できます。
単なる友達との交際費は事業の経費にできませんが、仕事の相手なら接待交際費として、事業の経費にできます。
それで経費になるか、ならないかが決まります。
- 本当に誰かと飲食した事実があるか。
- その誰かは、仕事上での取引先か。
この2点を確認するために、税務署が質問してくるのは、こんな内容です。
- 「食事した相手は誰ですか?」
- 「何のために食事をしたのですか?」
- 「スケジュール帳を見せてください。」
- 「取引先の名刺を見せてください。」
- 「今からその人に電話して確認します。」
個人事業主の接待交際費のポイントは、事業に必要だと説明できるかどうか。
しっかり、税務署からの質問に答えられれば、税務署も接待交際費として認めざるを得ないのです。
全く仕事と無関係のプライベートな友達との飲食を、接待交際費として会計処理するのは脱税行為で、論外の犯罪行為ですが、接待交際費には、グレーゾーンが多いもの。
正しい知識がないと、本来なら事業の経費にできるものを、見逃してしまいますよ。
その友達は、取引先じゃないですか?
友達でもあり、取引先でもある。それなら接待交際費でOK。
仕事の取引先と一緒に、食事をした場合。この場合は、事業に必要な接待だと説明できますよね。
友達でもあり、取引先でもある、個人事業主の場合は、友達と仕事相手との完全な線引きが特に難しいと思います。
会社勤めのサラリーマンと違い、個人事業主は小規模でも事業の経営者なので、仕事と日常生活の付き合いの区別がありません。
こんな仕事とプライベートの両方で、付き合いのある方との飲食なら、堂々と事業に必要だと接待交際費で会計処理しましょう。
だって、仕事で付き合いのある人なんですから。
飲食だけじゃなく、カラオケやゴルフ、エステなどに一緒に行った料金でもOKです。
また、お中元やお歳暮、記念日のプレゼントなどの贈り物も接待交際費にできます。
たくさん税金払うの好きですか?
その友達は、お客さんじゃないですか?
友達でもあり、お客さんでもある。それなら接待交際費でOK。
いつも商品を買ってくれるお客さんとの飲食代や贈り物、これは完全に接待交際費です。
商品を買ってくれるお客さんと、ばったり会って、一緒にコーヒーを飲んだ。
これも接待交際費です。
接待交際費として会計処理するときは、その相手が誰だったかを、記録しておきましょう。
仮に税務署から疑われても、商品を買ってくれたお客さんと一緒にコーヒーを飲んだと言えばいいんです。
税務署は反面調査で、そのお客さんに確認することもできます。
お客さんを大切にしないと、商売は成り立ちません。
これは当たり前のことです。
事業の経営者として、会計処理でも当たり前の主張をしましょう。
これで私は青色申告しています。
その親族は、お客さんじゃないですか?
親戚でもあり、お客さんでもある。それなら接待交際費でOK。
個人事業主の場合、同居する親族との飲食代は、接待交際費にできません。
生計を一にする場合は、接待交際費として認められません。
しかし、生計を一にしていなければ、親族であってもお客さんなら、接待交際費として認められるのです。
いつも商品を買ってくれる親戚へのお中元やお歳暮。これも接待交差費です。
だって、お客さんなんですから、接待交際費として事業の経費と説明できますよね。
親戚への贈り物や、親族との飲食代は、事業の経費にできないと、よく勘違いしている方がいます。
事業の経費にできないのは、同居する親族だけ。
生計が別の親族で、その親戚がお客さんなら、事業の経費になります。
たとえ親であっても、子供であっても、生計が別で商品を買ってくれるお客さんなら、接待交際費の対象者です。
忘れずに経費にしましょう。
その友達は、同業者じゃないですか?
友達でもあり、同業者でもある。それなら接待交際費でOK。
お客さんではない友達、その友達が同業者の場合は、接待交際費です。
同業者同士の交流で情報交換して事業に役立てるのも、事業主の仕事のうちです。
取引先ではなく、お客さんでもない、でも同業者なら接待交際費の対象者になります。
同業他者から自分の事業のヒントを掴むために、交流のチャンスを積極的に活用して、その費用は接待交際費として、堂々と会計処理しましょう。
その友達は、仕事の付き合いじゃないですか?
友達でもあり、仕事付き合いでもある。それなら接待交際費でOK。
八百屋さんと魚屋さんと肉屋さん、この3人での飲食は接待交際費にできるでしょうか?
同じ業種ではありませんが、同じ商店街の仲間なら、完全に仕事上の付き合いだと言えます。
同じ地域で自営業をする仲間なら、これも完全に仕事上の付き合いです。
迷わず接待交際費として、会計処理しましょう。
その友達は、情報提供者じゃないですか?
友達でもあり、情報提供者でもある。それなら接待交際費でOK。
高校の同級生との飲み会。
ママ友同士のランチ。
その友達から事業での情報提供を受けることを目的としているなら、接待交際費です。
昔の同級生でも、ママ友同士でも、明確に仕事の情報を聞き出す目的があれば、接待交際費として堂々と説明できます。
当たり前ですが、新聞記者などのマスコミの方は、取材相手が友達でも飲食代を接待交際費にしています。
個人事業主でも全く同じことです。
事業主1人での飲食は、経費にできない。
個人事業主が、自分一人だけの飲食は、接待交際費にできません。
事業主本人だけの飲食代は、単なるプライベートの支出なので、事業の経費にできません。
交際じゃないから、当たり前ですね。
ただ、外出先で仕事をするために、カフェや喫茶店に入った場合の飲食代は、事業の必要経費にできます。
従業員同士の飲食、いわゆる社内交際費は接待交際費にできません。
事業主と従業員だけの飲食代は、接待交際費じゃなく、給与扱いになります。
接待交際費は、取引先との支出です。
自分の家族、自分の親族、従業員、従業員の家族、参加者がこの範囲の、いわゆる社内交際費、これは接待交際費としては、経費にできません。
社内飲食費の場合、たとえ金額が少なくても、接待交際費として認められません。
接待交際費は、仕事の取引先の人がいないとダメです。
現物支給扱いの給与としてなら、従業員の飲食代を事業の経費にすることが出来ます。
その場合、給与扱いなので、所得税や住民税が課税されることになります・・・
ランチミーティングなどの、会議中の飲食なら、社内交際費でも給与扱いではなく、事業の経費にできる抜け道があります。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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