個人事業主の会計処理、お菓子やジュースを経費にして節税しましょう。
お菓子が経費になるのは、こんな場合。
- 来客用のお菓子
- 打合せや会議でのお菓子
- 取引先への手土産
- お菓子自体を販売・紹介する場合
- 従業員への福利厚生
たくさん税金払うの好きですか?
仕事に必要な支出なら、お菓子でも経費です。
取引先などの来客用のお菓子なら、なんでも経費にできます。
仕事上での来客に提供する場合は、お菓子でも、ジュースでも、アイスクリーム、コーヒー、なんでも経費になります。
打合せや会議で、お菓子を出す、これも自分一人じゃないので経費になります。
取引先への手土産でお菓子を渡す、これも経費で全く問題ありません。
しかし、個人事業主が、自分一人で食べるお菓子は、事業の経費になりません。
お菓子を食べながら仕事をしても、それは事業の経費にはできないのです。
お菓子を販売・紹介している場合
お菓子やジュース、仕事で使えば経費にできる。
個人事業主でも、お菓子の小売販売、転売などの事業を行なっている場合は、ライバル製品の調査などの理由があれば、お菓子を食べても、もちろん経費になります。
ネットでの内職で、事業でお菓子について、紹介するのであれば、この場合も経費です。
- ホームページに掲載する写真に、お菓子を使う。
- ブログに、お菓子の食べ比べの記事を書く。
こんな場合は、お菓子の購入費用も、事業の経費として認められる可能性が高くなります。
もし、税務署から指摘されても、ブログなどで使っていれば、事業に必要だったと主張しましょう。
個人事業主が、販売する商品のお菓子を、お腹が空いて食べただけなら、家事消費として、売上に計上する会計処理が必要になります。注意しましょう。
従業員を雇っている場合
個人事業主でも、従業員を雇っていれば、お菓子を福利厚生費にできます。
従業員への福利厚生で、休憩時間にお菓子やジュースを出す。これも経費にできます。
この場合の従業員とは、家族以外の従業員のことです。
従業員が家族だけの場合は、グレーゾーンです。
家族でのプライベートな支出との区別が難しくなります。
自分一人で食べるお菓子、ジュースはダメ。家族のおやつもダメ。
お菓子でも事業で使えば経費にできますが、度を超えた量や金額は、税務署の調査で否認される可能性も。
欲を出さず、常識の範囲で経費にしましょう。
これで私は青色申告しています。
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