雇用・外注・法人化 青色申告決算書の勘定科目

福利厚生費、青色申告決算書の勘定科目

福利厚生費は、従業員のための費用です。

福利厚生費(経費)とは?

個人事業主にとっての、福利厚生費はこの2つ。

  1. 従業員の慰安や健康など福利厚生のための費用
  2. 事業主が負担すべき従業員の保険料や厚生年金の掛金

従業員を雇用している場合は、この2つが、福利厚生費になります。
頑張ってくれる従業員に、感謝する費用が福利厚生費です。

  • 懇親会、忘年会などの費用
  • 慰安旅行の費用
  • レクレーション費用
  • 社宅や寮の費用
  • 従業員への慶弔費(ご祝儀代、香典代など)
  • 従業員の慰安や健康など全般の費用
  • 事業主が負担すべき健康保険の保険料
  • 事業主が負担すべ厚生年金の掛金
  • 事業主が負担すべき雇用保険の保険料

福利厚生費、個人事業主本人は対象外

福利厚生費は、雇用している従業員のための費用です。

個人事業主本人は、福利厚生の対象外です。
また、雇用している従業員がいない場合は、福利厚生費は使えません。

個人事業主は、福利厚生を受けるのではなく、行う立場です。

従業員が、青色申告専従者の家族だけの場合も、残念ですが、福利厚生費は使えません。
家族での食事、家族旅行は、福利厚生費の対象外です。

個人事業主本人が、福利厚生費の対象外だということは、法令で明確に決められては、いないのですが、実際の税務署の見解がそうなんです。
税理士の方の中には、税務署が間違っていると主張する税理士もいますが、結局、税務署の調査でペナルティを受けることになるので、無駄な争いは避けましょう。


これで私は青色申告しています。

福利厚生費の重要ポイント

  1. 社会通念上、常識の範囲内の金額であること。
  2. 従業員全員を対象としていること。
  3. 個人事業主本人は対象外

過剰な従業員への福利厚生は、税務署から否認されます。ほどほどに。

一部の従業員だけが対象の費用は、福利厚生費ではありません。

個人事業主本人の費用であっても、

  • 従業員全体の忘年会に同席した費用
  • 従業員全体の社員旅行に同行した費用

この程度は、個人事業主本人分も福利厚生費として、認められる場合が多いです。

ただし、参加する従業員が家族従業員だけの場合はNGです。
法人の場合では、社長でも、社長の家族従業員でも、福利厚生費の対象になります。
この点は、個人事業主が不利で、会社を設立するメリットの一つです。

会議での茶菓子や、お弁当は、福利厚生費ではなく、会議費用として経費にできます。

法定福利費とは

法定福利費とは、法令で決められた事業主が負担する保険料です。

厚生年金保険法と健康保険法で規定された、16種類の指定業種の事業を行う個人事業主が、従業員を5人以上雇ったら、厚生年金と健康保険に従業員を加入させる義務があります。

ただし、加入義務は、業務内容が16の業種に加入義務は限られ、それ以外の業種である、農林漁業、サービス業などの個人事業主では、従業員が5人以上でも、厚生年金と健康保険に従業員を加入させる義務はなく、任意加入です。

厚生年金や健康保険の社会保険料は、従業員と事業主が、保険料を折半します。

この事業主が負担する、法令で決められた厚生年金や健康保険の社会保険料などが、法定福利費です。

法定福利費には、労災保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などがあります。
これら従業員のための法定福利費は、全て福利厚生費として、事業の経費にできます。

事業主本人は、国民健康保険と国民年金のままです。

しかし、従業員を厚生年金に加入させても、個人事業主本人が加入するのは、国民健康保険と国民年金です。
事業主本人は厚生年金には加入できません。

国民健康保険と国民年金の費用は、個人事業主の個人的な支払いとなり、福利厚生費として、事業の経費にはできません。

法人であれば、従業員の人数に関係なく、社長一人であっても、厚生年金と健康保険に加入義務があります。
この時は、会社が負担する社会保険料は、事業の経費にすることができます。

福利厚生費の注意点

いくら頑張ってくれる従業員のためとはいえ、福利厚生費は注意が必要です。
過剰な福利厚生費は、接待交際費と同様に、税務署から狙われやすい費用です。

  • 福利厚生の規程を作る。
  • 就業規則の中に福利厚生の条文を追加する。

明確なルールを作れば、税務署の調査でも、こちらの主張が通りやすくなります。

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<参考>関係法令

厚生年金保険法(抜粋)

(適用事業所)
第6条
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

健康保険法(抜粋)

第3条
第3項 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

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