医療費控除の対象を、具体例で紹介します。
医療費控除リンク
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Q&A、これは医療費控除の対象ですか?、具体例で丁寧に。
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まとめ、医療費控除の仕組み、確定申告の手続き方法、医療費明細書の作成方法
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医療費控除、ドラッグストアの風邪薬もOK。リポビタンD、チオビタドリンクは?
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医療費控除、10万円以下でもOKって知ってますか?内職主婦も使える。
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個人事業主の裏技、医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除Q&A、マッサージなどの費用
マッサージ費用についての、具体例です。
Q、マッサージ料金、はり治療代は?
A、痛みなどの症状の治療目的で、国家資格を持つ施術者が行う診療行為なら、医療費控除OKです。
マッサージ代や鍼代の全てが医療費控除の対象ではありません。
単なる軽度の筋肉痛程度や、健康増進が目的なら、医療費控除の対象外です。
医療費控除となる条件は、まずは、痛みなどの治療目的であることです。
それと、国家資格を持つ施術者が、診療行為として行うことです。
マッサージや鍼に関わる国家資格としては、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の4つがあります。
Q、柔道整復師のマッサージ費用は?
A、国家資格である柔道整復師の治療目的の費用なら、医療費控除OKです。
ただし、痛みなのど治療目的ではない、健康増進などが目的のマッサージ費用は、医療費控除の対象外です。
Q、マッサージチェアの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
マッサージチェアは、医療用器具ではありません。
痛みの治療目的であっても、マッサージチェアの購入費用は、医療費控除の対象外です。
Q、入院中の病院に来てもらったマッサージ料金は?
A、痛みなどの症状の治療目的なら、医療費控除OKです。
入院中の病院の外部から来てもらった場合は、往診代も、医療費控除の対象になります。
往診代も含めて領収書をもらいましょう。
入院中の疾病に関わる治療目的のマッサージなら、医師の指示で行えば医療費控除の対象になります。
また、入院中の疾病に関係のない、以前からの持病の治療目的でのマッサージなら、その病院の医師の指示は関係ありません。
ただし、マッサージを施術するのは、当然、国家資格を持つ施術者が条件です。
入院中であっても、単なる肩こりなどの解消目的では、医療費控除の対象にできません。
Q、カイロプラクティック料金は?
A、カイロプラクティックの費用は、医療費控除NGです。
カイロプラクティックには法制度がないため、誰でも民間療法として、カイロプラクティックを施術できます。
そのため、カイロプラクティックは、無資格者が行う民間療法なので、医療費控除の費用として認められません。
医療費控除として認められるのは、国家資格である、あん摩マッサージ指圧師などの有資格者が施術する診療行為です。
カイロプラクティック療法とは、一般的に背骨と呼ばれる脊椎を、手技によって調整することで神経の働きを回復する療法です。
カイロプラクティックは、脊椎の調整を目的とする点において、法令上は、あん摩、マッサージ又は指圧と区別されています。
ただし、カイロプラクティックと呼んでいても、実際には、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格者が行っていれば、その行為は、あん摩に該当する場合があります。
有資格者が施術するあん摩に該当すれば、医療費控除は認められます。
医療費控除Q&A、健康診断・人間ドック・予防接種
健康診断や、病気の予防についての、具体例です。
Q、人間ドックや健康診断の費用は?
A、その人間ドックや健康診断の結果で病気が発見され、すぐに治療を受けることになれば、その人間ドックなどの費用は医療費控除OKです。
医療費控除は、治療や診療の費用が対象です。
そのため、人間ドックや健康診断の費用は、通常では、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象になるのは、人間ドックなどの診断結果で、すぐに治療が必要になる場合だけです。
Q、メタボ健診の費用は?
A、医療費控除NGです。
ただし、そのメタボ健診の結果で病気が発見され、引き続き治療のための医師による医療行為が行われた場合には、そのメタボ健診の費用も治療の費用も、ともに医療費控除の対象です。
ただし、医師のすすめでも、スポーツジムなどに通う費用は、医療行為ではないので、医療費控除の対象外です。
Q、運動療法のための施設利用料金は?
A、医療費控除OKです。
医師の診療に基づく運動療法で、運動療法実施証明書の発行を受け、厚生労働省が指定する指定運動療法施設を利用する料金は、医療費控除の対象です。
確定申告では、運動療法実施証明書と、指定運動療法施設の領収書が必要です。
厚生労働省の指定のない、通常のスポーツジムやフィットネスクラブの費用は、医療費控除の対象外です。
Q、インフルエンザの予防接種の費用は?
A、予防接種の費用は医療費控除NGです。
病気の治療は医療費控除の対象ですが、病気の予防は医療費控除の対象外です。
インフルエンザの予防接種は、医療行為ですが、病気の予防のための費用なので、医療費控除の対象にはなりません。
Q、子宮頸がん予防ワクチンの費用は?
A、予防接種なので、医療費控除NGです。
医療費控除は病気の予防は対象外です。
子宮頸がん予防ワクチンなどの予防接種は、医療費控除の対象外です。
Q、腫瘍マーカー検査の費用は?
A、検査が目的のため、医療費控除 NGです。ただし、検査の結果、癌が発見され治療した場合は、医療費控除OKです。
健康診断や人間ドックなどの、検査のための費用は、原則として、医療費控除の対象外です。
ただし、腫瘍マーカー検査の結果、癌が発見されて引き続き治療した場合は、その腫瘍マーカー検査の費用も医療費控除の対象になります。
Q、B型肝炎ワクチンの予防接種費用は?
A、B型肝炎の患者を介護する同居家族なら、医療費控除OKです。
海外旅行のために、B型肝炎ワクチンの予防接種を受けても、医療費控除の対象外です。
B型肝炎は、血液感染、性的接触、母子感染が、主な感染経路です。
そのため、B型肝炎の患者を介護する同居家族には、患者からの感染の危険があります。
介護での感染の危険を避けるためであれば、予防接種であっても、治療の一環として必要な医療行為として、医療費控除が認められます。
ただし、対象者は、B型肝炎の患者を介護する同居家族だけです。
確定申告では、B型肝炎の患者と同居する家族の名前と、B型肝炎ワクチンを接種したこと、がわかる領収書が必要です。
医療費控除Q&A、怪我をした治療費
怪我の治療についての、具体例です。
Q、仕事中に怪我をしました。治療費は?
A、それは労働災害です。労災保険が適用されるので、医療費の支払いは不要、医療費控除NGです。ただし、個人事業主の場合は、労災保険がないので、医療費控除OKです。
仕事中の怪我は、労働災害です。
会社が加入している労災保険が適用となるので、怪我をした個人の医療費の支払いは不要です。
医療費の支払いがなければ、当たり前ですが医療費控除の対象外です。
ただし、個人事業主や、その家族従業員などは、労災保険がありません。
そのため仕事中の怪我でも、怪我の治療費を自己負担します。国民健康保険は適用になります。
その怪我の治療費は、医療費控除の対象です。
Q、お酒で酔っ払い転倒して、骨折しました。治療費は?
A、怪我の治療は医療費控除OKです。怪我の原因は関係ありません。
酔って転んだ後に、歩けないためタクシーなどで病院に行ったら、その交通費も医療費控除の対象です。
もちろん、その後の通院のための交通費も医療費控除の対象です。
Q、子供が喧嘩で怪我をしました。治療費は?
A、怪我の治療は医療費控除OKです。怪我の原因は関係ありません。
Q、足を骨折しました。松葉づえ購入費用は?
A、医療費控除OKです。
医療費控除は、診療や治療を目的とする費用が対象です。
通院するために、松葉杖が必要なら、診療を受けるのに必要な費用なので、医療費控除の対象です。
また、最低限の日常生活のための、松葉杖の購入費用も医療費控除の対象です。
ただ、障害者の福祉と、医療費控除は、別の制度です。
医療費控除の対象になるのは、日常最低限の用をたすものだけで、それ以上の障害者の福祉用具は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除Q&A、民間療法の医療費
温泉療法などの、民間療法の具体例です。
Q、民間療法での、温泉の湯治の費用は?
A、民間療法の費用は、医療費控除NGです。
ただし、医師の診断がない民間療法では、医療費控除の対象外です。
Q、医師の処方による、温泉の湯治の費用は?
A、厚生労働省指定の温泉施設なら、医療費控除OKです。
医師の診断に基づき、温泉療養証明書の発行を受け、厚生労働省が認定する温泉利用型健康増進施設を利用する場合は、医療費控除の対象です。
ただし、厚生労働省の認定がない、普通の温泉を利用しても、医療費控除はできません。
Q、民間療法の断食療法の指導料は?
A、民間療法の費用は、医療費控除NGです。
ただし、胃腸などの疾病の治療を目的で、断食の指導が医師によるものなら、その指導料は医師の診療への報酬なので、医療費控除の対象です。
Q、メディカルアロマテラピーの費用は?
A、痛みなどの治療や診療行為ではないので、医療費控除NGです。
メディカルアロマテラピーは、病気の治療や予防、健康増進などを目的とする、精油を使った民間療法です。
「メディカル」とは、医療の、という意味です。
しかし、メディカルアロマテラピーは、法令的な医療行為ではありません。
あん摩マッサージ指圧師などのような、国家資格もメディカルアロマテラピーにはありません。
医療費控除Q&A、謝礼金、差し入れの費用
病院や医師、看護師などへの謝礼についての、具体例です。
Q、退院の時に渡した医師と看護師への謝礼金は?
A、診療などの直接の費用ではないので、医療費控除NGです。
医師や看護師の、診療への正規の報酬は、医療費控除の対象です。
しかし、謝礼金は、金額にかかわらず、医療費控除の対象外です。
付添人に支払う、契約外の謝礼金も、医療費控除にできません。
Q、入院中に看護師さんへの差し入れ費用は?
A、診療などの直接の費用ではないので、医療費控除NGです。
残念ですが、看護師や医師への贈り物や、差し入れは医療費控除の対象外です。
入院中にお世話になった看護師さんに贈り物、差し入れなどの費用。
これは普段の生活では不要で、入院しているからこそ、かかる費用です。
しかし、医療費控除の対象は、医師や看護師が、診療や看護に直接必要な費用だけです。
Q、大きな専門的な病院への、紹介状の作成費用は?
A、医療費控除OKです。
紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限りであれば、医療費控除の対象です。
紹介状とは、現在診療を受けている病院から、新しい病院へ、病状などの情報を引き継ぐ書類で、診療情報提供書と言います。
診療情報提供書による医療機関同士の連携は、診療などで通常必要とされるものです。
Q、専門的な病院へ紹介状を書いてもらった、医師への謝礼金は?
A、謝礼金は、医療費控除NGです。
紹介状の作成費用は、医療費控除の対象です。
しかし、謝礼金は、医療費控除の対象外です。
希望する入院先を紹介してもらえたお礼、難しい手術などの実績のある医師を紹介してもらったお礼、いろんな謝礼金がありますが、医療費控除の対象になるのは、紹介状作成費用だけで、謝礼金は対象外です。
医療費控除Q&A、出産、不妊治療の医療費
妊娠、出産についての具体例です。
Q、妊娠中の定期検診の費用は?
A、医療費控除OKです。
妊娠中の定期検診の費用は、医療費控除の対象です。通院のための交通費も医療費控除できます。
健康診断は医療費控除の対象外ですが、妊娠中の検診は、医療費控除の対象になります。
Q、出産の入院の費用は?
A、医療費控除OKです。
出産のため、入院した費用も医療費控除の対象です。
Q、出産で入院した時の、病院での食事の費用は?
A、医療費控除OKです。
出産のための入院では、病院から支給される食事は、豪華な食事の場合があります。
そんな場合でも、病院から支給される食事であれば、医療費控除の対象です。
病院で支給される食事以外は、医療費控除できません。
Q、出産での入院、退院、一時帰宅した時の、タクシー代は?
A、医療費控除OKです。
出産のための入院では、電車やバスでの移動は、難しくなるので、タクシーでの移動も医療費控除の対象です。
出産での入院、退院のタクシー代はもちろん、入院した後になかなか産まれず一時帰宅となる場合の交通費も、医療費控除できます。
Q、出産での入院、パジャマ代は?
A、医療費控除NGです。
身の回りの品、衣服などは、医療費控除の対象外です。
Q、出産での入院で、上の子供の世話を依頼した費用は?
A、医療費控除NGです。
出産での入院中に、親族や、家政婦などに、子供の世話を依頼した費用は、医療費控除の対象外です。
子供がいる母親の出産では、入院中は、誰かに子供の世話を頼まなくてはいけません。
報酬を支払って、親族や家政婦に、子供の世話を依頼しても、その費用は医療費ではないので、医療費控除の対象にはできません。
Q、出産直前、出産での入院中、産後に、家政婦に家事を依頼した費用は?
A、医療費控除NGです。
出産直前の臨月に、家事ができなくなって、家政婦に依頼する。出産で入院中や産後も、家事ができずに、家政婦に依頼する。
このような家事を家政婦に依頼した費用は、医療費ではないので、医療費控除の対象外です。
Q、急な出産に駆けつける、夫の交通費は?
A、医療費控除NGです。
出産に立ち会う夫は、単なるお見舞いなので、医療費控除の対象外です。
出産の交通費が、医療費控除の対象になるのは、本人の交通費だけです。
Q、産後の体調が悪く、入院が長期になった費用は?
A、医療費控除OKです。
出産のための入院は、ほとんどの場合、産後1週間以内には退院できます。
しかし、母体の体調が思わしくなく、入院期間が長くなっても、その費用は医療費控除の対象です。
Q、流産した場合の費用は?
A、医療費控除OKです。
流産した場合でも、出産と同様に、支払った医療費や、通院のための交通費は、医療費控除の対象です。
Q、早産で産まれた、未熟児の入院費用は?
A、医療費控除OKです。
未熟児にとって、必要な入院なので、当然、医療費控除の対象になります。
しかし、母親がお見舞いのために通院する交通費は、医療費控除の対象外です。
Q、出産一時金が、健康保険から支給されました。医療費控除に影響は?
A、出産費用から一時金を差し引いた自己負担がゼロなら、医療費控除NGです。
出産育児一時金、家族出産育児一時金など、医療費を補填する目的で、支給された一時金は、出産のための費用から差し引きます。
その差し引いた自己負担金が、医療費控除の対象です。
出産費用から、一時金を差し引いた自己負担する金額がないなら、医療費控除はできません。
親族や会社からもらった、お祝い金など、医療費を補填する目的ではないものは、差し引く必要はありません。
Q、妊娠検査薬の購入費用は?
A、医療費控除NGです。
Q、不妊治療の費用は?
A、医師などによる診療費用なら、医療費控除OKです。
不妊症の治療は、子供に恵まれない夫婦にとって、切実な問題です。
不妊治療の場合でも、医師の診療の費用などは、医療費控除の対象です。
ただし、民間療法の不倫治療の場合や、医師の指示ではないサプリメントの購入費用などは、医療費控除の対象外です。
Q、不妊治療の人工授精の費用は?
A、人工授精の費用も医療費控除OKです。
医師の診療などの、不妊治療は医療費控除の対象です。
人工授精の費用も医療費控除の対象になります。
Q、ED治療薬の購入費用は?
A、医師の診断であれば、医療費控除OKです。
Q、男性避妊のパイプカット手術の費用は?
A、医療費控除NGです。
疾病の治療ではないので、医師の診療でも、医療費控除の対象外です。
Q、人工妊娠中絶、不妊手術の費用は?
A、母体保護法に基づく、医師による診療なら、医療費控除OKです。
そもそも、母体保護法に基づかない、任意の人工妊娠中絶は法的に禁止されています。
医療費控除Q&A、美容整形の医療費
美容整形についての、具体例です。
Q、顔のほくろを取る手術費用は?
A、ほくろを除去する手術は美容整形なので、医療費控除NGです。
医師による診療であっても、美容整形に関わる行為は、医療費控除の対象外です。
特に女性にとって、顔のホクロは気になります。
また、顔の黒子の位置によって人相を占う、民間の占いなどもあります。
これらのホクロは、医学的には全く健康に問題がないので、医療行為には該当しません。
ただし、見た目は、ほくろと同じでも、悪性腫瘍の場合もあります。
その場合の悪性腫瘍除去手術は、医療費控除の対象です。
Q、脱毛治療の費用は?
A、円形脱毛症の治療なら、医療費控除OKです。
円形脱毛症は、免疫反応が原因の自己免疫疾患です。
医師の診療による円形脱毛症の治療は、医療行為になるので、医療費控除の対象です。
美容を目的とした育毛は、医療費控除の対象外です。
市販の育毛剤、発毛剤、養毛剤などの購入費用も、医薬品であっても、美容が目的となるので、医療費控除の対象外です。
Q、脱毛症での、かつらの購入費用は?
A、美容目的のため、医療費控除NGです。
かつらは、症状の治療ではありません。
特に女性にとっては、残念ですが、美容目的となり、医療費控除の対象外です。
Q、永久脱毛の費用は?
A、美容目的のため、医療費控除NGです。
たとえ、医師の診療であっても、医療費控除の対象外です。
Q、エステティックサロンの費用は?
A、美容目的のエステの費用は、医療費控除NGです。
医療費控除Q&A、目の治療・眼科の医療費
眼科で受診する、目の治療の具体例です。
Q、眼科でのレーシック手術の費用は?
A、医療費控除OKです。
レーシック手術とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療する手術です。
視力そのものを回復させる、医師による医療行為なので、医療費控除の対象です。
Q、眼科でのオルソケラトロジー治療の費用は?
A、医療費控除OKです。
オルソケラトロジー治療とは、近視などの角膜の屈折異常を、屈折率を正常化させて視力の回復をさせる角膜矯正療法です。
視力そのものを回復させる、医師による医療行為なので、医療費控除の対象です。
Q、近視や老眼のための、メガネの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
近視や老眼のために購入するメガネは、医療費控除の対象外です。
メガネでは、視力そのものが回復しないことと、医師による医療行為ではないので、医療費控除の対象外です。
Q、近視や乱視のための、コンタクトレンズの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
Q、メガネを度を調整するための検眼費用は?
A、眼科で支払った検眼費用でも、医療費控除NGです。
メガネをつくることは、視力を回復する治療ではないからです。
Q、白内障などの治療として使用するメガネの購入費用は?
A、医療費控除OKです。
特定の眼科治療の目的のために購入したメガネであれば、医療費控除の対象です。
白内障の他に、緑内障、弱視、斜視などの治療目的のメガネが、医療費控除の対象になります。
確定申告では、メガネの領収書の加えて、医師の処方箋の写しが必要です。
Q、視力回復センターの費用は?
A、医療行為ではないので、医療費控除NGです。
視力回復センターと呼ばれる、眼の訓練施設は、そもそも医療施設ではありません。
医師の診療ではないので、医療費控除の対象外です。
医療費控除Q&A、歯の治療・歯科の医療費
歯医者さんで受診する、歯の治療の具体例です。
Q、健康保険が適用外の歯の治療費は?
A、一般的な水準であれば、医療費控除OKです。
健康保険の制度と、医療費控除の制度は、別の制度です。
健康保険が適用外の治療でも、著しく一般的な水準を超えていなければ、医療費控除の対象になります。
例えば、日本では認可されていない新薬の費用は、健康保険は適用外ですが、医療費控除の対象になります。
Q、金歯の費用は?
A、医療費控除OKです。
金歯や金冠での、歯の治療は、健康保険の適用外ですが、一般的に行われている治療なので、医療費控除の対象になります。
Q、入れ歯の費用は?
A、医療費控除OKです。
入れ歯の費用は医療費控除の対象です。
しかし、入れ歯安定剤の購入費用は医療費控除の対象外です。
Q、小学生の歯列矯正の費用は?
A、医療費控除OKです。
小学生のような成長期にある子供は、永久歯の歯並びが悪いと、成長が阻害されることがあります。
子供の歯列矯正は、成長阻害を治療する目的があるので、医療費控除の対象になります。
Q、大人の歯列矯正の費用は?
A、医療費控除NGです。
大人の歯列矯正は、美容整形になるので、医療費控除の対象外です。
歯の成長のない大人では、歯列矯正に成長阻害の目的はありません。
Q、インプラントの歯の治療費用は?
A、医療費控除OKです。
現代では、一般的な歯の治療方法ですので、医療費控除の対象になります。
Q、歯を白くするホワイトニングの費用は?
A、美容目的なので、医療費控除NGです。
Q、歯石、歯垢を除去する費用は?
A、歯周病の治療なら、医療費控除OKです。
単なる美容目的の、歯石や歯垢の除去は、医療費控除の対象外です。
歯周病の治療が目的で、歯垢や歯石を除去する場合は、医療費控除の対象になります。
歯周病は、歯垢や歯石が原因で、歯周組織が炎症を起こす病気で、悪化すると歯が抜けてしまいます。
医療費控除Q&A、医療機器・用具の購入費用
医療用の機器の購入についての具体例です。
Q、ぜんそくのため、空気清浄機の購入費用は?
A、医療費控除NGです。
たとえ、医師にすすめられたとしても、空気清浄機の購入費用は医療費控除の対象外です。
そもそも、空気清浄機は医療器具ではありません。
Q、オストメイトの、ストマ用装具の購入費用は?
A、医療費控除OKです。
人工肛門や人工膀胱などの、ストーマを持つオストメイトは、排泄の処理に、ストマ用装具が必要です。
ストマ用装具は消耗品ですが、ストーマを適切に処理しないと、細菌感染などの恐れがあるので、ストマ用装具は必要不可欠です。
そのため、ストマ用装具の購入費用は、医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには、購入した時の領収書とともに、医師が書いた「ストマ用装具使用証明書」が必要です。
Q、スリープメイトを購入する費用は?
A、医療費控除OKです。
医師の診断で、睡眠時無呼吸症候群SASの治療目的で、スリープメイトを購入する費用は、医療費控除の対象です。
Q、補聴器の購入費用は?
A、難聴などの治療目的なら、医療費控除OKです。
医師の診療で、難聴などの疾病の治療目的であれば、最低限の日常生活のための、補聴器の購入費用も医療費控除の対象です。
Q、身体障害者が車椅子を購入する費用は?
A、医療費控除NGです。
障害者の福祉と、医療費控除は、別の制度です。医療費控除は、病気や怪我の治療などが目的の医療費が対象です。
身体障害者が車椅子を購入する費用は、医療費控除の対象外です。
自治体が実施する補助金などの、障害者福祉制度を活用しましょう。
Q、自宅で人工透析するための機器費用や自宅改修費用は?
A、医療費控除 OKです。
病院へ行って人工透析を受けていた患者が、在宅で人工透析をするための費用は、診療に直接必要な費用です。
人工透析の機器の費用、維持管理費用、機器設置のための自宅の改修費用などが、医療費控除の対象になります。
Q、AEDの購入費用は?
A、心臓病の人が、医師の指示により購入した場合は、医療費控除OKです。
心筋梗塞などの心臓病の人が、医師の診療での指示により、自宅などにAEDを設置する費用は、医療費控除の対象です。
購入費用でも、レンタル料金でも、どちらでも大丈夫です。
なお、経営者が店舗に設置するために購入したAEDは、医療費控除の対象外です。
Q、インシュリンの注射器の購入費用は?
A、医師の指示によって使用する注射器の購入費用は、医療費控除OKです。
糖尿病などの治療のため、インシュリンを注射する人が、注射器を購入する費用は、医療費控除の対象です。
注射器の購入費用なら、必ず医療費控除の対象ではなく、糖尿病など、病気の治療目的での注射器の購入が、医療費控除の条件です。
Q、自宅で使用する血圧計の購入費用は?
A、医師の指示がなければ、医療費控除NGです。
健康に気を使い、自宅で血圧を測定するために、医療器具の血圧計を購入しても、病気の治療が目的ではないので、医療費控除の対象外です。
医療器具を購入すれば、何でも医療費控除ではなく、健康増進などの目的の場合は、医療費控除の対象外となります。
Q、自宅で使用する体温計の購入費用は?
A、医師の指示がなければ、医療費控除NGです。
家庭に常備する体温計の購入費用は、医療費控除の対象外です。
Q、介護用ベッドの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
電動ベッドなどの、介護用ベッドがあれば便利ですが、医療費控除の対象外です。
ベッドでは、症状の治療にはならないからです。
Q、医療書籍、医学書などの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
自分で勉強するために買った本の購入費用は、医療費控除の対象外です。
Q、エアコンの電気代や購入費用は?
A、医療費控除NGです。
医療費ではないので、医療費控除の対象外です。
医療費控除Q&A、ドラッグストア・薬局の購入費用
一般のドラッグストアでの購入の、具体例です。
Q、睡眠薬の購入費用は?
A、医療費控除NGです。ただし、医師の処方であれば医療費控除OKです。
睡眠薬は、病気などの治療が目的ではないので、医療費控除の対象外です。
しかし、何らかの病気の治療で睡眠薬が必要と、医師に診断された場合には、医療費控除の対象になります。
Q、ドラッグストアでの風邪薬の購入費用は?
A、風邪の治療目的の医薬品なら、医療費控除OKです。
風邪を治療する目的で買った医薬品の購入費用は、医療費控除の対象です。
・病気の治療目的であること。
・薬事法での医薬品であること。
この条件を満たせば、医師の処方箋がなくても、薬局やドラッグストアで買った風邪薬などの購入費用が、医療費控除の対象になります。
薬事法は、平成26年に薬機法に改正されました。
Q、ドラッグストアでの漢方薬の購入費用は?
A、病気の治療目的の医薬品なら、医療費控除OKです。
病気を治療する目的での購入なら、漢方薬でも医療費控除の対象です。
・病気の治療目的であること。
・薬事法の医薬品であること。
この2つの条件をみたせば、薬局やドラッグストアで買った漢方薬でも、医療費控除の対象になります。
健康増進などの目的で購入した漢方薬は、医療費控除の対象外です。
Q、疲労回復、健康増進の目的で購入した、ビタミン剤・栄養ドリンクの購入費用は?
A、疲労回復、健康増進の目的は、医療費控除NGです。
ビタミン剤・栄養ドリンクには、医薬品と、医薬部外品のものがあります。
たとえ、医薬品のビタミン剤や栄養ドリンクであっても、単なる疲労回復や健康増進の目的の場合には、医療費控除の対象外です。
Q、病気の治療目的で、医師の指示によりビタミン剤・栄養ドリンクを購入した費用は?
A、医療費控除OKです。
・病気などの治療目的
・医師の指示によるビタミン剤の服用
この場合には、医療費控除の対象です。
Q、ドラッグストアでの下痢止め薬の購入費用は?
A、医療費控除OKです。
下痢止め薬は、下痢という症状を治療する目的が明らかな薬です。
ドラッグストアでの購入でも、医療費控除の対象になります。
Q、介護で使う成人用おむつの購入費用は?
A、寝たきりの介護なら、医療費控除OKです。
高齢や病気などが原因で、寝たきり状態になった人の介護で使用する、成人用おむつの購入費用は、医療費控除の対象です。
・6ヶ月以上寝たきりの状態が続く。
・医師の治療を受けている。
この条件を満たせば、医師が発行した「おむつ使用証明書」と、オムツを購入した領収書を、確定申告で提出して、医療費控除の対象になります。
Q、赤ちゃんや幼児用の、おむつの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
子供のお漏らしは、病気ではありません。
Q、乗り物の酔い止め薬の購入費用は?
A、医療費控除NGです。
乗り物酔いは、病気ではないので、医療費控除の対象外です。
Q、二日酔い防止薬、二日酔い回復薬の購入費用は?
A、医療費控除NGです。
お酒の二日酔いは、病気ではないので、医療費控除の対象外です。
Q、手荒れ、肌荒れ防止のハンドクリームの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
手荒れ、肌荒れ防止は、美容目的なので、医療費控除の対象外です。
Q、肌荒れや、皮膚炎などに効く、入浴剤の購入費用は?
A、医療費控除NGです。
入浴剤は、医療費控除の対象外です。
Q、蚊取り線香、虫除けスプレーの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
蚊取りや虫除けは、医療費控除の対象外です。
Q、虫に刺された時の塗り薬の購入費用は?
A、医療費控除OKです。
虫に刺されたことによる疾患の治療が目的のため、医薬品の塗り薬なら、医療費控除の対象です。
Q、イソジンなど、うがい薬の購入費用は?
A、医療費控除NGです。
病気の予防のための薬は、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象となる市販薬は、治療目的が明らかなものだけです。
ただし、医師の処方であれば、医療費控除の対象になります。
Q、マスクの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
医療費控除Q&A、介護、療養上の世話を依頼する費用
介護や、身の回りのお世話の、具体例です。
Q、介護を家政婦に頼んだ費用は?
A、医師と連携した介護なら、医療費控除OKです。
医師と連携した療養上の介護を、家政婦に依頼した費用は、医療費控除の対象です。
その場合、確定申告では、療養上の世話として、介護を受けた証明書として、「障害福祉サービス等利用料領収書」が必要です。
単なる家事の手伝いで、家政婦を依頼しても、医療費控除の対象外です。
Q、障害者が自宅での世話を家政婦に頼んだ費用は?
A、障害者総合支援法の障害者サービスなら、医療費控除OKです。
自宅で療養する障害者が、生活の世話を家政婦に頼んだ場合でも、条件を満たせば医療費控除の対象になります。
障害者総合支援法の障害者サービスを、医師と連携して行う場合は、医療費控除の対象です。
確定申告では、障害による療養上で、家政婦からサービスを受けた証明書として、「障害福祉サービス等利用料領収書」が必要です。
単なる家事の手伝いで、家政婦を依頼しても、医療費控除の対象外です。
Q、要介護認定を受けた場合、老人ホームの自己負担金の費用は?
A、指定介護老人福祉施設での自己負担金は、1/2相当の金額が医療費控除OKです。
特別養護老人ホームのうち、介護保険法で定める都道府県知事の指定を受けた施設が、指定介護老人福祉施設です。
その指定介護老人福祉施設での、介護サービスの自己負担金は、自己負担金の二分の一に相当する金額が、医療費控除の対象になります。
全ての老人ホームが対象ではありません。
医療費控除は、医療との連携が条件です。
そのため、介護保険法で医療との連携が指定の条件となっている、指定介護老人福祉施設だけが、医療費控除の対象になっているのです。
Q、入院中の世話を、親戚に頼む費用は?
A、医療費控除NGです。
家族や親戚に入院の付き添いを頼んで報酬を支払っても、医療費控除の対象外です。
Q、入院中に、付き添って世話をする家族の交通費は?
A、家族の通院費用は、医療費控除NGです。
子供が入院したので、母親が付き添って療養上の世話をする場合の、母親の交通費は、医療費控除の対象外です。
入院中の家族の病院へ行く交通費は、たとえ療養上の世話をする場合であっても、医療費控除の対象にはなりません。
Q、入院中に、付き添って世話をする家族の食費や布団代は?
A、付き添う家族の費用は、医療費控除NGです。
子供の入院に付き添う母親に関する費用など、付き添う家族の費用は、医療費控除の対象外です。
家族が病院で食べる食費、貸し布団代などは、医療費控除にできません。
家族ではなく、家政婦などに付き添いを依頼した諸費用は、契約に含まれていれば、医療費控除の対象になります。家族や親族はダメでも、誰かを雇った場合は認められます。
Q、入院中の世話を、親戚の看護師に頼む費用は?
A、医療費控除NGです。
家族や親戚に入院の付き添いを頼んで報酬を支払っても、医療費控除の対象外です。
たとえ、親戚が看護師であっても、認められません。
たまたま、親戚の看護師が働く病院に入院して、その親戚の看護師が担当になってくれた場合。
この場合は、入院の費用は、病院へ支払います。
その親戚の看護師へ、直接支払う訳ではありません。
そのため、この場合の入院費用は、医療費控除の対象にできます。
Q、入院中の世話を、家政婦に頼む費用は?
A、療養上の世話の費用は、医療費控除OKです。
療養上の世話を、家政婦など、誰かに報酬を支払って依頼した場合は、医療費控除の対象です。
入院中の付き添いは、療養上の世話に該当します。
家政婦の紹介所に支払う、紹介料も医療費控除の対象になります。
自宅でも、寝たきり患者の入浴など、療養上の世話を家政婦に依頼した場合は、医療費控除の対象になります。
しかし、部屋の清掃など、単なる家事を依頼しても、医療費控除の対象外です。
ただし、親族に報酬を支払って、療養上の世話を依頼しても、医療費控除の対象にはなりません。
Q、入院中に、自宅の家事を家政婦に頼む費用は?
A、医療費控除NGです。
療養上の世話ではなく、日常の家事の費用に該当するので、医療費ではありません。
Q、入院中の世話を頼んだ家政婦の食事代や交通費は?
A、療養上の世話の契約に含まれていれば、医療費控除OKです。
入院中の付き添いを、家政婦などに依頼した場合の費用は、医療費控除の対象です。
家政婦との契約に、食事代や交通費の支払いが含まれていれば、電車代でも、タクシー代でも、医療費控除の対象です。
しかし、夜遅くなって申し訳ないから、といった理由で、契約に含まれていない食事代や交通費を支払っても、それは契約外の謝礼金に当たるので、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除Q&A、入院中の費用
入院した時の費用についての、具体例です。
Q、入院での差額ベッド代は?
A、病院都合であれば医療費控除OKです。自己都合なら医療費控除NGです。
個室を希望するなど、自己都合の差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
しかし、治療の都合や、空き部屋がないなどの、病院の都合であれば、医療費控除OKです。
そもそも厚生労働省の通知では、病院都合の場合は、差額ベッド代は徴収してはいけない決まりです。
つまり、本来なら、病院都合で差額ベッド代を患者側が支払うことはないはずです。
しかし、差額ベッド代のかからない部屋に空き部屋がなく、それを待つと入院の時期が遅くなるなどの理由から、やむを得ず、差額ベッド代を支払って入院するのが実態です。
そんなケースが、病院都合で差額ベッド代を支払うケースとなります。
Q、入院中のテレビや冷蔵庫の使用料は?
A、医療費控除NGです。
病室にあるテレビの利用料金、冷蔵庫の使用料金など、快適な生活のための費用は、医療費控除の対象外です。
Q、病院支給の食事の他に、食事をした費用は?
A、医療費控除NGです。
医療費控除の対象になるのは、入院中に病院から支給される食事の費用だけです。
お腹が空いた、好きなものが食べたい、などの理由で、病院食の他に食べた食事の費用は、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象になるのは、最低限必要な医療費だけです。
Q、入院中のお見舞いへの、謝礼金は?
A、医療費控除NGです。
入院のお見舞いに来てくれた、職場の同僚、友人や親族などに、お見舞いのお礼に謝礼金を渡す場合があります。
しかし、この謝礼金は、医療費ではなので、医療費控除の対象外です。
Q、入院中の衣服・パジャマ代、クリーニング代は?
A、医療費控除NGです。
入院中の生活費で、医療費控除の対象となるのは、最低限必要な部屋代と食事代です。
病院で着用するパジャマなど、衣服に関わる費用、クリーニング代などは、医療費控除の対象外です。
ただし、病院のベッドに備え付けのシーツなどのクリーニング費用は、個人的な支出ではないので、医療費控除の対象です。
Q、入院中に使用する洗面用具や寝具などの購入費用は?
A、医療費控除NGです。
Q、入院中に病院の中での散髪費用は?
A、医療費控除NGです。
病院の中にある散髪屋さんを利用しても、散髪費用は医療費ではないので、医療費控除の対象外です。
医療費控除Q&A、交通費、通院の費用
病院までの交通費の、具体例です。
Q、タクシーで病院まで行った通院の費用は?
A、タクシーを使わなければ通院できない理由があれば、医療費控除OKです。
通院の費用は、電車やバスなどが原則です。
タクシー代は、原則として、医療費控除の対象外です。
しかし、やむを得ない理由があれば、医療費控除の対象になります。
判断基準は、タクシーを使わなければ通院できないことです。
・出血して、急を要する場合。
・子供が高熱を出して動けない。
・夜間でタクシー以外の交通手段がない。
・足の怪我で歩けない。
・出産直前の臨月。
・電車やバスがない場所に病院がある。
このような、やむを得ない事情がある場合は、通院で支払ったタクシー代も、医療費控除できます。
Q、子供の通院に母親が付き添った交通費は?
A、医療費控除OKです。
通院の交通費で医療費控除の対象になるのは、本人だけが原則です。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、付き添った人の交通費も医療費控除の対象にできます。
小さい子供の通院に、母親が付き添う場合など、誰かが付き添わないと通院できない場合には、付添人の交通費も医療費控除の対象にできます。
Q、自動車で通院した場合のガソリン代は?
A、医療費控除NGです。
自動車で通院した費用は、ガソリン代も、有料道路代も、医療費控除の対象外です。
通院の交通費が、医療費控除の対象となる条件は、人的役務の提供の対価であることです。
人的役務とは、電車やバスなどの交通機関のように、人から何かをしてもらうことです。
自動車を自分自身で運転しても、人から何もしてもらっていないので、人的役務に該当しません。
Q、怪我をした時に、病院まで運搬してくれた方への謝礼金は?
A、医療費控除NGです。
誰かに病院まで運搬してもらっても、通院の交通費とは、みなせません。
交通費ではなく、謝礼金となるので、医療費控除の対象外です。
Q、実家での里帰り出産の、里帰りの交通費は?
A、医療費控除NGです。
里帰りの交通費は、医療費ではなく、帰省目的の交通費です。
出産のための帰省とはいえ、医療費控除にはできません。
実家に里帰りした後に、実家から病院までの通院交通費は、医療費控除の対象です。
Q、遠くの病院を紹介された。ホテルの宿泊費と、交通費は?
A、交通費は医療費控除OKです。ホテル宿泊費は医療費控除NGです。
かかりつけの病院から、遠方の大きな病院を紹介されて、診療を受けに行く。
その時に、交通費を支払った上に、ホテルなどに、宿泊することがあります。
その場合には、交通費は通院のための費用として、医療費控除の対象にできます。
しかし、ホテル代は、病院に収容されるための費用ではないため、医療費控除の対象外です。
Q、入院、退院、一時帰宅の交通費は?
A、入院と退院の交通費は医療費控除OKです。一時帰宅は医療費控除NGです。
入院する時と、退院する時の交通費は、医療費控除の対象です。
しかし、お正月や、冠婚葬祭などの自己都合で、入院中に一時帰宅した時の交通費は、医療費控除の対象外です。
Q、要介護者が、介護施設に通所する交通費は?
A、通所介護・デイサービスの交通費は、医療費控除OKです。
要介護者が、通所介護・デイサービスのために自己負担した交通費は、医療費控除の対象です。
デイサービスには、介護福祉の制度で、送迎サービスや、交通費の補助などが受けられますが、医療費控除の対象になるのは、自己負担した費用だけです。
医療費控除Q&A、こんな症状はOKですか?
こんな症状は?、こんな費用は?、いろんな具体例です。
Q、タバコの禁煙治療の費用は?
A、医師による診療なら、禁煙治療も医療費控除OKです。
禁煙治療とは、医師の診療でタバコからのニコチン依存症を治療して、禁煙することです。
医師の診療での、ニコチン依存症の治療なので、禁煙治療は医療費控除の対象です。
また、ニコチンガムの購入費用も、医師の処方箋での購入なら、医療費控除の対象です。
禁煙治療は、健康保険の適用ができる場合と、適用外となる場合があります。
医療費控除は、健康保険の適用に関わらず、医師による診療に基づく禁煙治療であれば、認められます。
禁煙治療を受けていても、医師の処方箋と関係のない、ガムやアメの購入費用は、医療費控除の対象外です。
Q、花粉症の治療費用は?
A、アレルギー疾患である花粉症の治療薬は、医療費控除OKです。
花粉症とは、鼻水、くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみなどの症状が特徴の、アレルギーによる疾患です。
市販の花粉症治療薬でも、医薬品であれば、医療費控除の対象です。
ただし、花粉を吸わないためのマスク、花粉を吸引するための空気清浄機、鼻水をかむためのティッシュ、これらの購入費用は、医薬品ではなく、治療が目的ではないので、医療費控除の対象外です。
Q、身体障害者の療養施設の費用は?
A、医療費に関わる部分は、医療費控除OKです。
重度の身体障害者などは、障害者福祉施設などで、療養する場合があります。
その場合に入所費用には、医療に関する費用だけではなく、障害者福祉に関する費用も含まれています。
医療費控除の対象になるのは、医療費に該当する費用だけなので、支払った金額のうち、いくらが医療費に相当するのかを、区分する必要があります。
入所している施設にお願いして、領収書に医療費に関わる金額を区分してもらいましょう。
Q、医師の診断書の作成費用は?
A、治療に直接必要な費用ではないので、医療費控除NGです。
医師の診断書は、会社や保険会社への手続きに利用することが多い書類です。
Q、大きな病院の初診料で支払う選定療養費は?
A、医療費控除OKです。
Q、時間外診療代や予約診療代の選定療養費は?
A、医療費控除OKです。
急病や急な怪我で、夜間などの時間外に診療を受けるときには、時間外診療費を支払います。
これは医療費控除の対象です。
また、予約診療が認可されている病院で、予約診療を受けたときは、予約診療費を支払います。
その予約診療が病院指定の場合は、予約診療費が、その病院で診療を受けるのに必要な費用なので、医療費控除の対象です。
しかし、自己都合での時間外診療や、予約診療の場合は、医療費控除の対象外となります。
Q、健康保険が適用できない痔の治療費用は?
A、医療費控除OKです。
痔の治療では、条件によっては、健康保険の適用ができな場合があります。
しかし、医師の診療であれば、健康保険適用の有無は関係なく、医療費控除の対象です。
Q、避暑地で静養した費用は?
A、医療費控除NGです。
別荘、温泉地などで、療養のため静養した費用は、たとえ医師のすすめであっても、医療費控除の対象外です。
Q、美容整形手術の費用は?
A、美容目的のため、医療費控除NGです。
たとえ、医師の診療であっても、医療費控除の対象外です。
Q、日本国内で未承認の新薬の費用は?
A、医師の診断に基づく治療目的なら、医療費控除OKです。
ガンなどの疾病では、日本国内で未承認の新薬が多くあります。
そのような新薬でも、医師の診断で治療目的に服用するなら、医療費控除の対象になります。
ただ、著しく高価な場合などでは、医療費控除が認められない場合もあります。
Q、医師から食事制限の指示を受けた場合の食費は?
A、病気の治療目的のためであっても、医療費控除NGです。
食べ物は医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象となるのは、診療行為や、薬の購入費用などです。
たとえ、医師から食事のカロリーなどの制限を受けたとしても、食べ物は医療費控除の対象にはなりません。
Q、健康食品の購入費は?
A、食べ物は医療費控除NGです。
たとえ、医師から食事のカロリーなどの制限を受けたとしても、食べ物は医療費控除の対象にはなりません。
Q、神社での健康祈願、病気平癒のご祈祷、お祓いの費用は?
A、医療行為ではないので、医療費控除NGです。
Q、アレルギー性鼻炎の治療費は?
A、医療費控除OKです。
アレルギー性鼻炎も疾病です。医師による診療は、医療費控除の対象です。
また、市販薬でも、アレルギー性鼻炎の治療目的で購入した医薬品であれば、医療費控除の対象です。
Q、中耳炎の治療費は?
A、医療費控除OKです。
中耳炎や外耳炎、内耳炎などの、耳の疾病でも、もちろん医療費控除の対象です。
Q、エイズ検査の費用は?
A、医療費控除NGです。
健康診断などの検査の費用は、医療費控除の対象外です。
ただし、検査の結果、病気が発見され、引き続き治療をした場合は、その検査費用も医療費控除の対象になります。
Q、うつ病の治療費は?
A、医療費控除OKです。
精神科や心療内科での医師の診療は、医療費控除の対象です。
Q、自閉症の治療費は?
A、医療費控除OKです。
医師による診療であれば、医療費控除の対象です。
しかし、検査だけでは医療費控除の対象外なので、知能検査だけ受ける場合などは、医療費控除の対象外となります。
Q、PTSDの治療費は?
A、医療費控除OKです。
心的外傷後ストレス障害PTSDの精神科などでの、医師による診療は医療費控除の対象です。
Q、骨髄バンクへ支払う患者負担金の費用は?
A、医療費控除OKです。
骨髄バンクへ登録で必要となる、患者HLA確認検査料、ドナースクリーニング検査料、ドナー確認検査手数料など、各種の患者負担金は、医療費控除の対象です。
公益財団法人日本骨髄バンクが発行した領収書で、医療費控除ができます。
Q、臓器移植ネットワークの患者負担金の費用は?
A、医療費控除OKです。
臓器移植ネットワークへ登録で必要となる、新規登録料、更新料、コーディネート経費などの患者負担金は医療費控除の対象です。
公益社団法人日本臓器移植ネットワークが発行した領収書で、医療費控除ができます。
Q、癌治療のセミナーに参加する費用は?
A、病気に関する講演会やセミナーへの参加費用は、医療費控除NGです。
たとえ、医師が講演者であっても、直接の診療行為ではないので、医療費控除の対象外です。
講演会やセミナーの参加費用、会場までの交通費など、一切の費用が医療費控除の対象外となります。
医療費控除Q&A、医療費を補填する保険など
健康保険や生命保険からの給付金の、具体例です。
Q、怪我で入院して、保険会社から入院給付金をもらった。医療費控除に影響は?
A、支払った医療費から給付金を差し引いた自己負担額が、医療費控除の対象です。
生命保険などの入院給付金は、医療費の補填が目的の給付金です。
医療費控除では、支払った医療費から、受け取った給付金を差し引いた自己負担額が対象です。
Q、入院のお見舞い金をもらいました。医療費控除の影響は?
A、医療費控除とは無関係です。
お見舞金を受け取っても、医療費控除には関係ありません。
お見舞金は、医療費の補填が目的の給付金などではないため、医療費から差し引く必要はありません。
逆に、お見舞いのお礼に、お金を渡しても、医療費とは認められません。
Q、入院して支払った医療費より、入院給付金が多い場合は?
A、医療費控除NGです。
支払った医療費から給付金を差し引いた自己負担額が、医療費控除の対象です。
支払った金額を上回る給付金を受け取っても、その補填対象の疾病ごとに医療費の計算を行い、他の疾病の医療費とは合算しません。
例えば、怪我で入院して、支払った医療費より、多くの給付金をもらった場合、自己負担がマイナスになります。
この場合でも、マイナスとなった金額を、別の病気で支払った医療費から、差し引く必要はありません。
給付金の計算は、対象となる疾病で完結して、余剰分を他の疾病と合算する必要はありません。
Q、入院して医療費を支払った、その翌年に入院給付金をもらった場合は?
A、翌年に受け取った入院給付金でも、医療費から差し引きます。
生命保険会社などの入院給付金は、かなり遅れてから支給される場合があります。
たとえ、入院給付金の支給が翌年以降になっても、医療費控除の計算では、医療費から、入院給付金を差し引かなければなりません。
すでに、確定申告が終わってから、給付金を受け取ったら、修正申告の必要があります。
Q、妻の医療費を夫が負担、妻名義の入院給付金を受け取った場合は?
A、支払った医療費から給付金を差し引いた金額が、医療費控除の対象です。
医療費控除の金額は、家族の医療費を合算することができます。
給付金の受け取りの場合も、家族名義なら、医療費から差し引くことになります。
Q、交通事故で加害者から治療費を受け取った場合は?
A、もらった治療費を差し引き、自己負担した金額だけ医療費控除OKです。
交通事故などで怪我をして、治療費を支払った場合に、加害者から治療費を受け取ることがあります。
その場合は、自分が支払った治療費から、加害者から受け取った治療費を差し引いた、自己負担した金額だけが、医療費控除の対象です。
もし、自分が支払った治療費より、受け取った治療費の方が多い場合は、その事故の治療による医療費控除の金額はゼロです。
ただし、受け取った金額が多い場合でも、その事故の医療費以外から、差し引く必要はありません。
医療費控除Q&A、制度、手続き、支払い方法
医療費の支払い方法や、手続きなど、医療費控除の制度についての、具体例です。
Q、夫が、妻や子供の医療費を支払った場合は?
A、家族全員を、夫の医療費控除でOKです。
生計を一にする親族の医療費は、合算して医療費控除にできます。
Q、大学生の子供の医療費を支払って、その後に子供が就職した場合は?
A、医療費控除OKです。
医療費を支払った時点で、生計を一にする親族であれば、医療費控除の対象になります。
この例では、大学生の時点で同居して生計が同じであれば、その後に就職して別居しても、医療費控除の対象にできます。
もちろん、働き始めた子供自身の医療費控除にすることも可能です。
医療費控除は支払い時点ですが、配偶者控除や扶養控除などは年末時点で判断します。
Q、単身赴任中ですが、家に残った家族の医療費は?
A、医療費控除OKです。
転勤などで単身赴任をしている場合、住んでる場所は違っても、生計を一にする親族となります。
そのため、家族の医療費を合算して、医療費控除の対象にできます。
Q、他人から借金して医療費を支払いました。医療費控除は?
A、借金してでも医療費を支払えば、医療費控除OKです。
他人から借りても、銀行から借りても、関係ありません。
医療費を支払った人が、医療費控除の対象です。
借金の返済と医療費控除は、別の問題です。
Q、クレジットカードで支払った医療費は?
A、医療費控除OKです。
クレジットカードでも医療費控除の対象です。最近では、クレジットカードが使える病院が増えてきました。
病院の窓口ので清算した時点で、医療費を支払ったとみなします。
Q、健康保険組合から届く年間の「医療費のお知らせ」で医療費控除できる?
A、医療費控除OKです。
健康保険組合からの「医療費のお知らせ」でも、「医療費控除の明細書」の代用として、確定申告書の添付書類として利用することができます。
以前は、健康保険組合からの「医療費のお知らせ」は、確定申告書の添付書類として使えませんでした。
しかし、法改正があり、添付書類に使えるようになりました。
- 被保険者等の氏名
- 受診年月
- 受診者の氏名
- 病院や薬局の名称
- 窓口で支払った医療費の額
- 保険者等の名称
以上の項目を書いた「医療費のお知らせ」なら、「医療費控除の明細書」の代用が可能です。
しかし、「医療費のお知らせ」は、領収書ではありません。
確定申告で、医療費控除を受けるためには、確定申告期限から5年間の領収書の保存が必要です。
また、「医療費のお知らせ」は、自治体などからの補助金に対応していません。
乳幼児の場合には、多くの自治体が、医療費の補助を実施しています。
実際には、自治体の補助金で、医療費が無料だった場合でも、「医療費のお知らせ」には所定の負担割合で、支払った金額として記入されています。
つまり、「医療費のお知らせ」には、払っていない医療費の金額が記入されている場合があるのです。
医療費控除では、補助や保険などから補填された金額を差し引いた、実際に負担した金額だけが対象です。
乳幼児などがいる家庭では、自治体からの補助があるため、結局は、領収書やレシートなどの金額を集計することになります。
Q、交通事故で被害者へ支払った治療費は?
A、医療費控除NGです。
医療費控除の対象となる医療費は、生計を一にする家族の医療費です。
事故の相手など、他人の治療費は医療費控除の対象外です。
Q、就職先から里帰りした子供の医療費を支払った場合は?
A、生計を一にしていないので、医療費控除NGです。
医療費を合算できるのは、生計を一にする親族です。
すでに就職して独立した子供ならば、里帰り中に病気になった費用を支払っても、医療費控除の対象にはできません。
その子供の医療費として、確定申告させましょう。
子供が大学生で仕送りしている場合などは、生計を一にしているので、医療費控除の対象になります。
Q、海外旅行中に、外国の病院に支払った医療費は?
A、医療費控除OKです。
外国の病院でも、医療費を支払えば、医療費控除の対象です。
海外旅行や、短期留学の期間中の医療費も医療費控除ができます。
ただし、外国に居住して、日本国内に住所がない場合は、日本国への納税義務がなくなるので、医療費控除の対象外になります。
Q、年末年始に入院して、1月に入院費用を支払いました。いつの医療費控除になる?
A、入院費用を支払った時点、領収書の日付で医療費控除は判定します。
前年から入院していた費用でも、領収書の日付で医療費控除は取り扱います。
この場合は、支払った1月の医療費になります。
実際の支払日、領収書の日付が、医療費控除の判定基準です。
Q、年末年始に入院して、12月に入院費用を前払いしています。いつの医療費控除になる?
A、入院費用を支払った時点、領収書の日付で医療費控除は判定します。
年末年始に入院して、年をいた費用でも、領収書の日付で医療費控除は取り扱います。
この場合は、前払いした12月の医療費になります。
実際の支払日、領収書の日付が、医療費控除の判定基準です。
Q、医療費控除の金額は、消費税込み、消費税抜き?
A、保険適用の医療費は、消費税非課税です。消費税がかかる場合は、消費税を含む総額です。
そもそも、健康保険が適用になる医療費は、消費税がかかりません。
消費税込みなのか、消費税別なのかを考える必要はありません。
しかし、健康保険の適用外の医療費には、消費税がかかります。
ドラッグストアで購入する風邪薬などは、消費税が課税されます。
消費税が課税される場合の医療費は、消費税を含む総額で、医療費控除は計算します。
Q、病院が領収書を発行してくれません。医療費控除できますか?
A、領収書の発行は病院の義務です。領収書がないと医療費控除NGです。
確定申告で、医療費控除を申請するには、領収書が必要です。
病院や薬局には、医療費に関する領収書を発行する義務があります。
かつては、領収書を発行しない病院もありましたが、医療費に関わる領収書の発行が例外なく義務化されたことと、厚生労働省の通達による指導のおかげで、どの病院でも領収書を発行するようになりました。
万が一、領収書を発行しない病院があったら、各地域の厚生労働省の出先機関である地方厚生局に通報しましょう。
ただし、領収書を紛失した場合には、再発行する義務はありません。
領収書は無くさないようにしましょう。
Q、領収書を紛失しました。医療費控除できますか?
A、医療費控除NGです。
残念ですが、領収書を失くした場合は、医療費控除ができません。
もしかしたら、領収書を再発行してくれるかもしれません。
一応、病院に確認してみましょう。
ただし、病院に限らず、どんなお店でも、領収書を再発行しないのが当たり前です。
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個人事業主の裏技、医療費控除とセルフメディケーション税制
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?