青色申告・確定申告

個人事業主本人の健康診断と人間ドックは経費にできない。健康費用は経費NG。

残念ですが、個人事業主本人の健康に関する費用は、事業の経費にできないんです。

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個人事業主は、健康診断、人間ドックの費用は必要経費にできません。

健康にかかる費用、個人事業主はNG。

残念ですが、個人事業主本人の、健康診断や人間ドックの費用は、事業の経費にできません。

個人事業主にとって、自分自身の健康は、何より大切です。何と言っても、体が資本ですから。
ケガや病気で事業ができないと、家族を支える収入がゼロになる可能性だってあります。
特に、一人で仕事をしている個人事業主は、自分が病気になると、同時に仕事を失うリスクがあります。

しかし、厳しいですが、個人事業主本人の健康に関することは、事業の経費にできないのです。

青色事業専従者も、福利厚生費はNG。

個人事業主本人だけじゃなく、青色事業専従者として働く家族も、健康診断や人間ドックの費用を事業の経費にすることはできません。

個人事業主の福利厚生費は、雇っている一般の従業員のための費用です。
事業主本人と、青色事業専従者の家族は、福利厚生費の対象外なんです。

一般の従業員の健康診断や人間ドックの費用は、事業の経費にすることができます。
帳簿の仕訳では、福利厚生費の勘定科目を使って会計処理しましょう。

法人の場合は、社長への福利厚生費は費用にできます。

会社なら、社長も福利厚生費でOK。

福利厚生費の大前提は、法人化して会社を設立した場合と、個人事業主の場合は、会計処理が全く違います。

個人の場合は、事業主本人の健康診断や人間ドックは、事業の経費として認められません。

しかし、法人の場合は、社長への福利厚生費が認められます。
個人事業主と違って、社長であっても法人から雇用されている立場になるからです。

健康診断や人間ドックの費用は、法人の社長なら、福利厚生費として、事業の費用にできます。

ここは、個人事業主に比べて、法人成りの会計処理が有利な点です。
個人ではできなかった節税が、会社を設立すると、堂々とできるようになります。

生命保険の保険料は必要経費にできません。

たとえ、個人事業主本人が死亡すると、事業が存続できないとしても、ダメ。

個人事業主の場合、事業主の生命保険の費用は、事業での経費にできません。
また、傷害保険など、個人事業主本人にかける保険は、同じく事業の必要経費にできません。

法人の場合は、社長本人の生命保険料を、会社の経費できます。

確定申告では、生命保険料のうち一定額だけが、個人的な生命保険料控除にはできます。

事業用の自動車保険などの損害保険料は、個人事業主であっても事業の経費にできます。

スポーツジムの費用は必要経費にできません。

スポーツジムでのトレーニングもダメ。

健康のために通う、スポーツジムの会費などの費用は、事業の経費にできません。
仕事で必要な体力をつけるトレーニング目的でもダメです。

健康な体は、個人事業に必要ですが、健康にかかる費用は、残念ですが自己負担です。

個人事業主であっても、従業員への福利厚生では、スポーツジムの費用も、事業経費として認められます。
また、法人化した場合は、社長本人のスポーツジムの費用も、福利厚生費として認められます。

近視や老眼のメガネ、必要経費にできません。

個人事業主本人の眼鏡もダメ。

個人事業主が、仕事でのパソコン作業に使うメガネ。
このメガネの購入費用は事業の経費にできません。

細かい文字の業務資料を見る時に使う老眼でも、事業の経費にできません。
メガネは、仕事だけじゃなく、日常生活でも使えるものなので、事業の経費にできない。
老眼でも、近視でも、どんな種類のメガネも同じです。

従業員用が仕事で使うメガネなら、事業の経費にできます。
また、法人では社長への仕事用の眼鏡支給も経費にできます。

エステ、美容院、散髪の費用は必要経費にできません。

さすがに美容に関することは、事業の経費にできません。これは、納得できますよね。
モデルさんとか、芸能関係者などなら、話は別かと思いますが。

マッサージ、整体、整骨院の費用は必要経費にできません。

治療なら、確定申告で医療費控除にできる。

仕事の疲労でマッサージを頼んだ費用は、個人事業主の場合は、事業の経費にできません。
また、業務中に無理したことが原因の、整体や整骨院の費用も、経費にできません。

マッサージや整体の費用は、治療に関わることなら、確定申告では医療費控除の対象にできる場合があります。
事業の経費にはできませんが、医療費控除にできれば、税金は安くなります。


これで私は青色申告しています。


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