節税テクニック・生活費を経費に 帳簿・勘定科目・複式簿記

具体例で丁寧に解説、マイカー自動車を資産計上、減価償却費を経費にして節税。

マイカーで節税する、具体的な帳簿の仕訳を解説します。

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プライベートな自動車を事業用にして節税しよう。

自動車で節税しないと、もったいないですよ。

プライベートで所有する自動車も、個人事業主であれば仕事でも使用して、仕事と兼用自動車の場合が多いはず。
プライベートな自動車を事業用資産に計上、減価償却費を事業の経費して、節税しましょう。

具体的な帳簿の仕訳方法を、丁寧に解説します。

新車、中古車を購入した場合の帳簿の仕訳

取得価額200万円の新車を、事業用の現金で支払って購入、仕訳の具体例です。

借方

貸方

車両運搬具 200万円

現金 200万円

取得価額200万円の新車を、個人事業主のプライベート資金で購入、仕訳の具体例です。

借方

貸方

車両運搬具 200万円

事業主借 200万円

この仕訳の会計処理で、購入した自動車が固定資産として計上されます。
そして、この200万円の「車両運搬具」を、固定資産台帳に追加します。
固定資産台帳の中では、耐用年数や事業専用割合などを管理します。

青色申告決算書では、貸借対照表は青色申告決算書の4ページ、固定資産台帳は青色申告決算書3ページにあります。

会計アプリを使えば、貸借対照表への資産計上、固定資産台帳への追加、どっちも簡単に会計処理ができます。


これで私は青色申告しています。

購入した自動車の取得価額は?、諸費用はどうする?

諸費用の中でも、取得価額に含むもの、含めないもの、2種類あります。

自動車を購入した時には、基本的に諸費用も含めた価額を取得価額とします。
しかし、諸費用の中でも、取得価額に含めないものがあります。

  • 1、税金
  • 2、保険料金
  • 3、リサイクル料金

この3つは、自動車の取得価額から除外します。

1、税金
自動車取得税、自動車税、軽自動車税、自動車重量税などの税金は、租税公課の勘定科目で経費にします。

2、保険料金
自賠責保険と任意保険の費用は、損害保険料の勘定科目で経費にします。

3、リサイクル料金
自動車を購入した場合は、リサイクル料金を支払います。
リサイクル料金は、預けたお金として、一般的には「預託金」の勘定科目を使います。

預託金は、青色申告決算書にないので勘定科目を追加します。
青色申告決算書にある勘定科目を使う場合は、前払金(資産)を使います。

このリサイクル料金の帳簿の仕訳は、ちょっと面倒なんですが、個人事業主の場合には、便利なテクニックがあります。

4、登録に関わる費用
4つ目の、自動車の登録に関わる費用は、取得価額に含めるか、含めないか、どちらか選べる費用です。

登録手続費用や車庫証明費用などは、雑費や支払手数料の勘定科目にして、固定資産の取得価額に含めないことも選べます。
国税庁HPに、「自動車の登録に要する費用は、取得価額に算入しないことができる。」という通達があります。

<参考>国税庁HP、所得税基本通達
減価償却資産の取得価額(令第126条関係)
(減価償却資産に係る登録免許税等)49-3

プライベートの自動車を、事業に転用した場合の帳簿の仕訳

事業転用の場合は、その時点で現金や預金を使わないので、仕訳の貸方の勘定科目は、事業主借を使います。

プライベートから事業へ転用した自動車の会計処理も、新車や中古車を購入した時と基本的に同じです。
事業に転用する時点の評価額を、事業の固定資産に計上します。

借方

貸方

車両運搬具 200万円

事業主借 200万円

それと、取得価額をいくらにするのか、その計算方法が新車や中古車を購入する場合とは違います。

購入した時の取得価額から、事業転用時点までの目減り分を計算して、事業に転用した時点の自動車の評価価額を、事業用の固定資産に計上します。

具体的な目減り分の計算方法は、国税庁HPを確認してください。
<参考>国税庁HPタックスアンサー
No.2108、中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

購入した時の取得価額が不明の場合は、都道府県の税事務所に問い合わせます。

都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、自動車取得税における「取得価額」を教えてくれます。
購入時の書類を残しているのがベストですが、ない場合は、この方法で確認した自動車取得税における取得価額を使いましょう。

都道府県税事務所の取得価額とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではありません。
財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている、金額車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じて計算した金額です。

事業転用時点での取得価額を教えてもらったら、その金額を固定資産に仕分けして計上して、固定資産台帳にも追加しましょう。

減価償却費を、耐用年数で経費にする方法。

自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。

税金の計算で使う耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」という財務省令で決められています。

  • 普通自動車は、法定耐用年数6年
  • 軽自動車は、法定耐用年数4年
  • 二輪車は、法定耐用年数3年

普通自動車では耐用年数が6年なので、購入した費用は6年間に分割して経費になります。

中古車の場合の耐用年数の計算方法

中古車の耐用年数は、新車の法定耐用年数と経過年数から計算します。

これが中古資産の耐用年数の計算式です。

  • (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。

  • <中古自動車の経過年数と耐用年数>
  • 1年落ち、耐用年数5年
  • 2年落ち、耐用年数4年
  • 3年落ち、耐用年数3年
  • 4年落ち、耐用年数2年

4年以上経過した中古車を購入しても、耐用年数は2年のままです。

年末12/31時点の決算仕訳として、法定耐用年数で分割して、減価償却費を経費に計上します。
減価償却したら、その金額は、固定資産の残存価額から差し引きます。

固定資産台帳から、減価償却費として経費にする会計処理は、簿記が詳しくない人にとっては難しく感じますが、会計アプリを使えば、誰でも簡単にできちゃうので、心配いりませんよ。


これで私は青色申告しています。

下取車の売却費はどうする?、事業所得になります。

下取りでは固定資産から除却の仕訳をして、帳簿の残存価格との差益は譲渡所得になります。

事業の固定資産に計上している自動車を、下取りで売却した場合は、まず固定資産から除却します。
その自動車を固定資産台帳から削除して、その時点での未償却残高である残存価額を、貸借対照表から仕訳して削除する会計処理をします。

  • 帳簿の残存価額より、売却額が高かった場合の利益は、事業主借の勘定科目。
  • 帳簿の残存価額より、売却額が安かった場合の損失は、事業主貸の勘定科目。

固定資産台帳で残存価額が100万円の自動車を、80万円で下取りに出した場合の、仕訳の具体例です。

借方

貸方

現金 80万円
事業主貸 20万円

車両運搬具 100万円

固定資産台帳で残存価額が100万円の自動車を、120万円で下取りに出した場合の、仕訳の具体例です。

借方

貸方

現金 120万円

車両運搬具 100万円
事業主借 20万円

ここでの注意点は、個人事業主の場合、事業用の自動車を売却した場合、帳簿上の残存価額と、実際の売却益との差額は、事業の収益ではなく、譲渡所得になることです。

譲渡所得は、事業所得と区別して確定申告が必要です。

プライベートの自動車を下取りしてもらい、事業用自動車の購入資金に充当した場合。

事業の固定資産にしていない生活用の自動車を下取りに出して売却した場合は、事業の帳簿では特に何もしません。
当たり前ですね。
生活用の自動車の売却でも、その売却代金を事業用の自動車の購入代金に充当した時には、事業主借とします。

200万円の事業用自動車を購入する時に、生活用の下取車を50万円で売却し、150万円を事業の現金で支払った場合の、仕訳の具体例です。

借方

貸方

車両運搬具 200万円

現金 150万円
事業主借 50万円

1年の途中で自動車を売却した時の減価償却費は?

1月から売却時点まで、減価償却費で経費にできます。

1年の途中で自動車を売却した場合は、年初の1月から売却時点までは減価償却費を経費にできます。

7月に自動車を下取りに出して売却した場合は、1月から6月までの減価償却費は経費にします。
そして、7月時点での未償却残高を計算して、帳簿上の残存価額にします。

マイカー関連の支出を経費にする方法は、他にもあります。

自動車の費用は高額なので、事業の経費にすると、大きな節税効果があります。

マイカー関連の経費にできる支出は、他にもいろいろあります。
家事按分して事業の経費、そして正しく、お得に節税しましょう。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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