「生計を一にする」「親族」の言葉の定義です。
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このページの目次
- 生計を一にする親族
- 「生計を一にする」条件
- 兄弟で仕送りでも一人だけ扶養。
- 税金での「親族」の条件
扶養の条件、生計を一にする親族。
日常生活の家計をひとつにする親族、という意味です。
「生計を一にする親族」という言葉は、配偶者控除などの扶養控除や青色申告者の専従者給与などの条件で、よく見かけます。
聞きなれない言葉ですが、どういう条件かを説明します。
まず「生計を一にする」の読み方は「せいけいをいつにする」です。
- 同居で家計がひとつ
- 夫が単身赴任でも家計がひとつ
- 下宿して大学に通う子供に仕送りしている
- 離れて暮らす両親に仕送りしている
こんな場合は、生計を一にする親族ってことになります。
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「生計を一にする」条件
「生計を一にする」条件は、「所得税基本通達2-47」で規定されています。
家族・親族と同居している場合
親族が同居している場合は、原則として、生計を一にすると認められます。
同じ屋根の下で暮らす家族は、「生計を一にする」の条件に当てはまる基本です。
給料を夫婦間でお互いに内緒にしている共働きの夫婦も、もちろん、生計を一にするです。
へそくりと「生計を一にする」は関係ありません。
家族として同じ屋根の下に暮らしていれば、一人一人に収入があって経済的に独立していても、ある程度の依存関係にはあるはずです。
同居していれば、基本的に、生計を一にするです。
しかし、「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合」には、同居する親族でも、生計が別と判断されます。
生計が別になる例としては、完全に分離された二世帯住宅などで、生活が完全に分離され、経済的にお互いが独立して、電気や水道などの公共料金の支払いまでが完全に別々の場合があります。
確かに、そこまでいくと、「明らかに互いに独立した生活」ですよね。
2世帯住宅でも、光熱費が共通だったりすると、同一生計と判断されます。
家族・親族と別居している場合。
生計を一にする条件は、同居していなくても、構いません。
仕事の都合で、夫が単身赴任していても、もちろん、生計を一にするです。
遠くの大学に通い、一人暮らしする子供の、生活費や学費を、親が支払っている場合も、生計を一にするです。
病気や障害などの療養のため、離れて暮らす家族も、生計を一にするです。
夫婦が別居してそれぞれ仕事をして、休日だけの同居でも、生計を一にするです。
兄弟複数で仕送りしても、誰か一人だけ扶養。
扶養制度が活用できるのは、一人だけです。
離れて暮らす親の生活費を、仕送りによって負担している場合は、「生計を一にする」状態です。
注意が必要なのは、離れた故郷に住む親の生活費を、兄弟がお金を出し合って、負担している場合です。
・父は長男が扶養
・母は次男が扶養
このように、兄弟のうちの、誰かの扶養にすることができます。
しかし、母一人を、長男と次男の両方の扶養にすることは、できません。
兄弟が、母親の生活費を均等に負担していても、どちらか一人の扶養にしかできません。
実際は、二人が支え合っていても、税金の制度上では、どちらか一人の扶養にしかできません。
そんな場合は、兄弟の中で所得が高い人の扶養にするのが、最も節税になります。
これで私は青色申告しています。
税金での「親族」の条件
税金の扶養控除は、親族が対象です。
法律上の親族以外の他人を、同居で面倒見ても、所得税の扶養控除の対象にはなりません。
「親族」は、法律上の規定で判断します。
所得税の扶養控除は、法律上の親族が対象です。
そもそも所得税は、所得税法という法律で決められた税金です。
その所得税法の中での親族も、当然法律上の親族のことになります。
民法の規定の親族とは。
「親族」を規定している法律は、民法第725条です。
民法第725条で、親族とは、六親等以内の血族、配偶者、三親等以内の姻族と決められています。
それ以外の、親戚は、法律上の親族とは認められません。
法律上の親族でなければ、遠い親戚でも、赤の他人と同じ取り扱いになります。
いわゆる「連れ子」の場合は、養子縁組すれば一親等の血族です。
また、養子縁組なしの連れ子でも、配偶者の子供なので、一親等の姻族となり、親族です。
内縁の妻は、配偶者になるのか?
いわゆる「内縁の妻」「事実婚」は、法律上の配偶者ではありません。
配偶者は、婚姻関係にある相手のことですが、民法第739条で、婚姻は、戸籍法による届出で、その効力を生ずると規定されています。
そのため、法律上の配偶者は、戸籍法による届出が必要です。
そのため、「内縁の妻」、「内縁の妻の子」などの、内縁関係は、税務上の親族としては一切認められません。
離婚、死別、姻族との関係を解消した時には。
配偶者の死後、姻族関係を解消したい時は、姻族関係終了届を役所に提出します。
この時には、相手の姻族の同意は不要で、生存配偶者の意思で決定できます。
配偶者との離婚では、姻族関係は離婚時点で解消されます。
ただ、連れ子と養子縁組して血族になった場合の養子解消には、養子離縁届の提出が必要です。
養子離縁届には、双方の同意が必要なため、当事者間で揉めることがあります。
年金や健康保険では、内縁の妻もOK。
年金や健康保険は、法律で特別に事実婚も認められています。
年金や健康保険では、扶養の判定で、内縁の妻であっても、扶養が認められます。
それは、年金や健康保険の法律で、配偶者には、事実婚も含むと、「特別」に規定されているからです。
厚生年金保険法
第3条第2項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
同じように、「健康保険法」の第3条第7項、「国民年金法」の第5条第7項でも、配偶者には、内縁の妻、事実婚を含むと規定されています。
しかし、所得税法には、このような特別な規定はありません。
そのため、税金の扶養などの制度では、民法の規定通りになるのです。
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