主婦が自営業で働く時に青色申告すると、夫の扶養に入りやすくなります。
主婦は働いても、夫の扶養を活用しよう。
専業主婦でなくても、仕事をする主婦でも、扶養制度は活用できます。
主婦には「夫の扶養」というお得な制度があります。
- 1、夫の税金が安くなる。
- 2、妻の健康保険と年金の支払いが不要。
- 3、夫が会社から手当を支給される。
働いていても収入が少ない主婦は、扶養に入れます。
扶養に入ると、夫の税金が安くなる。夫が会社員や公務員の場合は、健康保険と年金も扶養に入れます。
事業を始めた主婦が、青色申告をすると、さらに扶養が活用しやすくなりますよ。
扶養のメリット1、夫の税金が安くなる。税金の扶養。
妻が夫の扶養に入っていれば、夫の所得税・住民税が安くなります。
主婦である妻が、事業を始めたり、パートを始めても、収入が低ければ、夫の扶養に入れます。
税金の扶養の対象となるのは、所得税と住民税です。
主婦が仕事を始めても、収入が低ければ、
- 夫の税金が安くなる。
- 妻自身の税金がかからない。
ダブルでお得なメリットがあります。
夫の税金、妻が給与所得で扶養に入る条件
アルバイトやパートでの収入が、給与所得です。
- 戸籍上の配偶者であること、事実婚の内縁の妻はダメ。
- 妻が給与所得だけの場合は、年収が103万円まで。
パートを始めても、年収が103万円までなら、妻自身に税金がかからず、夫の税金も安くなります。
また、103万円を超えても、いきなり夫の税金割引が、なくなるわけではありません。
段階的に割引が減って、妻の年収が141万円で、夫の税金の割引がなくなります。
- 年収103万円以下が配偶者控除
- 103万円を超え141万円未満が配偶者特別控除
この2つの制度で、夫の税金が安くなります。
妻の年収103万円を超えると、妻自身の税金と、夫の税金が、段階的に増えていきます。
夫の税金、妻が個人事業主なら、青色申告特別控除が差し引ける。
青色申告すると、配偶者控除の判定金額から、特別控除の金額が差し引けます。
妻が白色申告の自営業の場合は、
- 年収38万円以下が、配偶者控除
- 年収76万円未満が、配偶者特別控除
これが白色申告の事業所得の、夫の税金割引です。
妻が青色申告の場合では、
- 年収103万円以下が、配偶者控除
- 年収141万円未満が、配偶者特別控除
青色申告特別控除の65万円を加えて、一気に判定金額がアップします。
妻が青色申告にすると、事業で利益が出ても、夫の税金の扶養に入れる金額がアップします。
また、妻自身の所得税・住民税も、年収103万円までは、かかりません。
これが主婦が青色申告するメリットです。
白色申告なら簡易な帳簿で確定申告ができます。正規の帳簿を作ると、青色申告できるようになります。
簡易な帳簿と正規の帳簿、会計アプリを使えば、手間はあまり変わりません。
青色申告なら、夫と妻自身、税金のメリットが両方お得になりますよ。
これで私は青色申告しています。
扶養のメリット2、健康保険と年金、夫の扶養なら支払いが不要。
会社員や公務員の妻なら、夫の扶養で健康保険と年金の保険料支払いがゼロ。
会社員の妻は、夫の扶養に入れば、健康保険料と年金の掛金の支払いが免除されます。
国民年金と国民健康保険と負担は、住んでいる地域によって違いますが、年収130万円なら、年間30万円程度の保険料の支払いが免除されます。
つまり、年収が130万円を超えた途端に、いきなり年間30万円負担が増えます。
これじゃ、年収120万円の方がお得ですよね。
これが、健康保険と年金の扶養に入る大きなメリットです。
健康保険と年金、扶養に入る条件
- 妻が給与所得だけの場合は、年収が130万円まで。
- 妻が自営業なら事業での利益が、年間130万円まで。
- 事実婚の内縁の妻でもOK。
この時の年収130万円の条件計算に使う「必要経費」の基準は、確定申告での必要経費の基準とは、違う基準になります。
- 確定申告の必要経費の基準は、税務署が決める。
- 健康保険と年金の必要経費の基準は、健康保険組合が決める。
それぞれの会社の健康保険組合によって、どの費用を認めるかは違いますが、税務署が認める費用でも、健康保険では費用と認めてくれません。
税務署より、健康保険の方が、必要経費のチェックが厳しいのです。
- 青色申告特別控除は、認められません。
- 接待交際費は、経費に認められません。
どんな健康保険組合でも、この2つは確実にNGです。
また、多くの健康保険組合で、厳しい決まりがあります。
- 誰かを雇用したら、赤字でも扶養に入れない。
- 減価償却費は、当年分だけしか経費に認められない。
どんな健康保険組合でも、認めてくれる経費は、仕入れに関わる費用くらいです。
150万円で売った商品の、仕入れ価格が100万円だった時、利益は50万円。
この仕入れ価格は、さすがに費用として認められるってことです。
こんな裏技もある。売上原価を活用して、健康保険の扶養に入ろう。
年収が130万円を超えても、売上原価を上手に活用すれば、夫の健康保険の扶養に入れる場合があります。
- ホームページの広告収入、150万円。
- ホームページ作成の経費、30万円。
この場合は、年収が150万円なので、経費の認定に厳しい健康保険組合では、夫の扶養に入れません。
妻自身で国民健康保険と国民年金に加入すると、年間30万円の負担増です。
こんなことなら、あと20万円収入が少なく130万円だったら、よかった・・・
でも、帳簿を上手く作れば、健康保険の扶養に入れます。
ホームページ作成の経費である30万円を、売上原価とすれば、仕入れ価格と同じ扱いになるので、ほとんどの健康保険組合で経費として認めてくれます。
ホームページの制作費用が、売上原価になるのか?それを詳しく知りたい方は、こちらのページを見てください。
大幅に利益が出た時は、無理なので、扶養に入るのは、諦めましょう。
でも、上手に帳簿を工夫すれば、収入が130万円を超えても、ちょっとくらいなら、なんとか健康保険の扶養に入れます。
これで私は青色申告しています。
健康保険の扶養に入れなくても、青色申告ならメリットあり。
夫の扶養から外れても、妻自身の保険料が、青色申告特別控除で安くなります。
夫の健康保険と年金の扶養に入る基準金額、年収130万円は、青色申告特別控除65万円は差し引けません。
残念ですが、でも、青色申告のメリットは、まだあります。
妻自身の国民健康保険の保険料が、青色申告特別控除を活用すると安くなるからです。
- 青色申告で、年間約6万5千円お得。
- 40歳以上なら、年間約8万5千円お得。
夫の扶養に入れず、妻自身が国民健康保険と、国民年金の掛け金を支払うことになった場合。
妻自身の国民健康保険の計算基準となる所得からは、青色申告特別控除が差し引けます。
青色申告特別控除を活用すると、妻自身の国民健康の保険料が、年間で約6万5千円安くなります。
40歳以上なら、さらに介護保険料の負担も割引になるので、約8万5千円お得になります。
青色申告特別控除は、税金だけじゃなく、国民健康保険の社会保険料も安くなるメリットがあるんです。
たくさん税金払うの好きですか?
扶養のメリット3、夫が会社から扶養手当を支給される。
妻の収入が一定の条件なら、夫が扶養手当をもらえる会社があります。
この扶養手当は、会社によって制度が違うので、支給される金額や条件はいろいろです。
- 税金の扶養と同じ条件
- 健康保険の扶養と同じ条件
この2つの条件のどちらかが、多くの会社で扶養手当の条件になっていますが、独自の条件の会社もあります。
税金と同じ条件なら、青色申告で、夫の会社の扶養手当が支給されやすくなります。
健康保険と同じ条件なら、売上原価を上手に使って帳簿を作ると、扶養に入りやすくなります。
青色申告を活用するか、上手に帳簿を作れば、夫の会社の扶養手当も、貰いやすくなります。
まとめ、扶養と青色申告のメリット
- 夫の税金の扶養に入りやすい。
- 健康保険の扶養から外れても、保険料が安くなる。
青色申告は、働く妻自身の税金が安くなるのは当然のメリットですが、夫の扶養制度も活用しやすいメリットもあります。
これが主婦と青色申告の組み合わせが、最強の理由です。
家計の助けに頑張っても、知識がないと、働き損になることもあります。
収入が少ない主婦のための、ありがたい扶養制度は、青色申告制度を上手に活用して、目一杯得しちゃいましょう。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?