消耗品費とは、使用すると消耗する物の費用ですが、他にも条件があります。
消耗品費(経費)とは?
消耗品費の代表例が、事務用品などの購入費用です。
- 使用すると消耗してなくなる物の購入費用
- 文房具の購入費用
- 事務用品の購入費用
- ガソリン、軽油、灯油などの燃料の購入費用
- 使用可能期間が1年未満のものの購入費用
- 取得価額が10万円未満のものの購入費用
消耗品費、他の勘定科目を使う場合
消耗品費は、他の勘定科目でも代用できる。
自動車の燃料のガソリン、軽油は、「消耗品費」でも、「旅費交通費」でも、どちらでもOK。
暖房器具用の灯油は、消耗品費でも、水道光熱費でも、どちらでもOK。
一度決めた勘定科目を、継続的に使えば、どちらでも大丈夫です。
消耗品費が多くなりすぎたら、勘定科目を追加して、帳簿をわかりやすく。
また、すべての経費の中で、消耗品費の割合が大きくなりすぎたら、新しい勘定科目を作ると、内訳が分かりやすくなります。
事務用品の金額が大きくなりすぎたら、「事務用品費」。
パソコンやプリンターなどの金額が大きくなる場合は、「パソコン関連購入費」。
こんな名前で、自分の事業にあった勘定科目を追加しましょう。
消耗品費と雑費の違いは?
よく消耗品費と混同する勘定科目に、雑費があります。
- 消耗品費のイメージは、形があるもの、使うと減っていくもの。
- 雑費のイメージは、形がないもの、使うものじゃないもの。
これが消耗品費と雑費、2つの勘定科目を使い分けのイメージです。
雑費の例は、銀行の振込手数料、粗大ごみの処理費用などです。
手数料や処理費用には、形がありません。
正月飾りの費用なども、雑費の典型例です。
正月飾りは事業で使うものじゃありません。
これで私は青色申告しています。
1年未満、10万円未満なら消耗品費
資産でも、この2つのどちらかに当てはまれば、消耗品費です。
- 使用可能期間が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満のもの
会計上は、この2点のどちらかに、当てはまると、たとえ資産であっても、会計上は消耗品費になります。
これは、所得税法施行令第138条の規定です。
1、使用可能期間が1年未満のもの(仮設のもの)
短期間しか使わない仮設物なら、消耗品費です。
専門的な高価なプリンターインクは、10万円を超えても、消耗品費になります。
インクは消耗するものですし、インクの使用可能期間は通常1年未満だからです。
また、10万円以上の資産であっても、使用期間が1年未満であれば、消耗品費になります。
使用可能期間が一年未満であれば、その資産の取得金額にかかわらず、取得価額の全額を、消耗品費として、その年の経費にできます。
期間限定の展示用の仮設物などが、10万円を超えても、消耗品費で会計処理できます。
ただ、広告目的の展示用の仮設物であれば、「広告宣伝費」の勘定科目にしても構いません。
2、取得価額が10万円未満のもの(少額なもの)
10万円未満なら、消耗しなくても、消耗品費です。
パソコン本体であっても、10万円未満であれば、消耗品費になります。
パソコン本体は、消耗しないので、消耗品費って変な感じがしますが、10万円未満であれば、会計上は消耗品費になるんです。
ドライバーやペンチなどの工具などは、使用しても消耗して無くなりませんが、10万円未満の工具は、消耗品費になります。
10万円未満の判断って、税込?税別?
消費税込みの総額で判断します。
売上が1000万円までの個人事業主の場合は、税込経理方式のため、取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税込みの価格になります。
ただし、売上が1000万円以上の消費税課税事業者になると、取得価額の10万円未満の判断は、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その方式により算定した金額になります。
貯蔵品、未使用の消耗品を、翌年の経費にする。
過剰な在庫は、特別な会計処理が必要になります。
消耗品費は、購入した時点で経費にできるので、使っていないものでも経費になります。
12月に消耗品を購入すると、その年の経費が増えて、税金が少なくなります。
消耗品費は、節税のために活用できる勘定科目です。
ただ、年末に未使用の5万円のものが、100個あった場合などは、翌年の経費にするべきです。
行き過ぎた節税対策は、税務署の調査で見つかると脱税と判断され、厳しいペナルティに。
常識の範囲で考えましょう。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
<参考>関係法令
消耗しない資産を、消耗品費として経費にできる根拠法令です。
所得税法施行令(抜粋)
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第138条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、第181条第1号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額をその者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?