節税テクニック・生活費を経費に

持ち家で仕事、6つの費用を経費にして節税OK。

自宅で仕事なら、持ち家を経費にできます。

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節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

家で仕事してる方は、持ち家の費用を経費にできます。

持ち家を事務所兼用にする個人事業主、自宅で仕事をしていれば、事業で使用する割合が経費にできます。
いわゆる在宅ワークの方ですね。

賃貸住宅と比べると、持ち家を事業の経費にする方法は、ちょっとだけ複雑になります。

経費にできる持ち家の費用は、これです。

ローン元金返済と生命保険料は、経費にできない。


持ち家で経費にできない費用

持ち家の経費は、事業で使用する割合で家事按分。

経費にできるのは、家事按分して事業割合だけが大前提です。

持ち家の費用を、事業の経費にするには、まず、事業で使用する割合を決め、その割合だけが、経費にできます。


持ち家で経費にできる6つの費用

1、固定資産税の支払い

固定資産税は、租税公課の勘定科目で、事業の経費にします。


2、住宅ローンの利息

住宅ローンの利息は、利子割引料の勘定科目で、事業の経費にします。

ただし、住宅ローンの元金の返済は、経費にできません。

毎月の返済額のうち、元金と利息が、それぞれいくらかを確認します。
住宅ローンを借りている銀行から、「返済予定表」や、「償還表」といった名前の書類が送られてきているはずです。
その返済予定表の中で、返済額のうち、元金と利息の区分を確認して、利息分だけを家事按分して、事業の経費にします。


3、火災保険料・地震保険料

火災保険料は、損害保険料の勘定科目で、事業の経費にします。

  • 火災保険料
  • 地震保険料
  • 家財保険料

持ち家に対する「損害保険」には、「火災保険」の他にも、「地震保険」があります。
地震保険も、損害保険料なので、家事按分して事業割合は、事業の経費にできます。

地震保険の、事業の経費にできないプラーベート相当額は、確定申告では地震保険料控除として所得控除の対象にできます。

家財保険とは、火災保険の一種で、家電製品、パソコンや家具などに対する損害保険です。
この家財保険も、家財の中で、業務用パソコンなどの事業に関わる割合で、経費にできます。

個人事業主の場合、住宅にかける損害保険料は経費にできますが、生命保険料は経費にできません。
団体信用生命保険の保険料は、この損害保険料にはできません。


4、契約書などの収入印紙代

収入印紙代は、印紙税という税金なので、租税公課の勘定科目で、事業の経費にします。

契約書に貼ってある「印紙」も、忘れずに経費にしましょう。


5、持ち家の原価償却費

持ち家を資産に計上して、減価償却費の勘定科目で、事業の経費にします。

この減価償却費を経費にする方法は、いろんな会計処理が必要になります。
詳しくはリンク先のページの解説を見てください。


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具体例で解説!自宅持ち家を資産計上、減価償却費を経費にして節税!

詳しく知りたい。
持ち家を資産計上して、減価償却費にする方法。

6、マンションの管理費・共益費・修繕積立金など

マンションの場合は、新しい勘定科目を追加して、事業の経費にしましょう。

マンションでは、戸建てにはない、管理費や共益費、修繕積立金などの維持費がかかります。
そのため、自分で新しい経費の勘定科目を作った方が、わかりやすくなります。

「事務所管理費等」という経費の勘定科目を、自分で作りましょう。

管理費も、共益費も、修繕積立金も、「事務所管理費等」の勘定科目に、全部まとめて経費として計上します。

修繕積立金は、実際に修繕していない状態で、経費に計上するため、管理組合へ支払い返金されないなどの、一定の条件が必要です。

自分でマンションを修繕した場合は、「修繕費」の勘定科目を使います。

自分が所有するマンションではなく、分譲マンションを賃貸として借りて住んでいる場合は、管理費や共益費は家賃に含めて、「地代家賃」の勘定科目にします。
そして、青色申告決算書の3ページの「地代家賃の内訳」の欄に、金額の内訳を記入します。



経費にできない費用、ローン元金返済と生命保険料

ローン元金返済と生命保険料は、経費にできません。

元金返済部分は、経費にできない。

持ち家を経費にする注意点は、住宅ローンの元金返済分は、経費にできないことに注意です。

借入金の元金返済は、経費にはなりません。

経費にできるのは、住宅ローンの利息部分だけです。

団信は経費にできず、生命保険料控除にもできない。

それと、生命保険料である、団体信用生命保険の保険料も、経費にできません。

個人事業主の場合は、生命保険料は、経費にできないのです。

ただし、団地信用保険の保険料が、住宅金利に含まれている場合は、生命保険料が計算できないので、住宅ローンの利息と見なして、事業の経費にして構いません。

しかし、「フラット35」などの場合は、団体信用保険の保険料が、上乗せで分離されています。
このような団体生命保険の費用が、分離される場合は、残念ですが、事業の経費にはできません。

また、団体信用保険の保険料は、保険金の受取人が家族ではなく金融機関のため、確定申告の生命保険料控除にはできません。

損害保険料なら、個人事業主の経費にできるので、火災保険や地震保険を経費にできます。

法人を設立すると、生命保険料を経費にできるようになります。


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<参考>国税庁質疑応答事例

マンションの修繕積立金の参考資料です。

自宅兼事務所のマンションでも、返還されない修繕積立金は、この事例のように、支払った年の経費に計上しましょう。

マンションの修繕積立金の取扱い
賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い

原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。

修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。

  1. 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
  2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
  3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
  4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

上記1ないし4のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。

<関係法令>所得税法第37条、所得税基本通達37-2

まとめ、住宅関連の節税方法



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