青色申告決算書の勘定科目

修繕費、青色申告決算書の勘定科目

建物、備品、自動車、機械など、資産の修理費用が、修繕費です。

修繕費(経費)とは?

  • 事務所や店舗の修理代
  • 自動車の修理代
  • 自動車のタイヤ交換費用
  • スタットレスタイヤへの交換費用
  • パソコンの修理代
  • 事業用機器の修理代
  • 20万円未満の修理や改良費用

修繕費とは、固定資産を維持させるための修理費用です。

自動車や建物、機械などの、原状回復のための修理費用が修繕費です。

プライベート兼用の自動車やパソコン、家賃を家事按分している自宅、このような兼用の資産の場合は、修理費用も家事按分して、事業割合だけを修繕費として経費にします。
修繕費の事業割合は、その資産の事業割合と同じにします。

自動車の修理も修繕費です。

自動車の修理代も修繕費です。

タイヤ交換は、タイヤ本体の購入費用も、交換工賃も修繕費です。
自動車の点検、部品交換、それに伴う工賃・技術料などが修繕費になります。

自動車関係の費用の勘定科目は、ちょっと複雑です。
その他の自動車関係の費用の詳細は、リンク先を見てください。

機能向上は、修繕費にできない。

資産の価値が向上すると、修繕費にはできません。

  • 20万円以上の資産価値が向上する改造費用

資産価値が向上する改造費用は、修繕費になりません。
建物の建増しや、機械の機能アップは、修繕費ではなく、固定資産の追加取得となり、減価償却費としての経費になります。

新規購入ではなく、修理・改造でも、固定資産の取得とみなされるので、高額な修理費には、注意が必要です。

機能向上でも修繕費にできる場合もある。

機能アップでも、修繕費にできる特例。

ただ、機能がアップする改良費用でも、特例で修繕費とできるものがあります。

  • 3年以内の周期で行われる修理や改良
  • 改良費用が20万円未満のもの

これらは改良であっても、特例で修繕費にできます。

本来、減価償却費として、数年で分割して経費とする費用を、修繕費として一括で費用にすると、支払う税金が少なくて済みます。
それだけに、税務署は、この修繕費を厳しく見ています。
安易に修繕費にした費用が、税務署の調査で見つかると、厳しいペナルティを受けるので注意しましょう。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

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