節税テクニック・生活費を経費に 帳簿・勘定科目・複式簿記

個人事業主が人を雇わず、ちょっと仕事を手伝ってもらう方法。アルバイト代より便利な会計処理。仕訳の具体例

人を雇う給与より、外注費での会計処理が便利です。

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人を雇う会計処理、個人事業主の場合

人を雇う手続きって、ちょっと面倒ですよね。

一人で仕事する個人事業主にとって、初めて人を雇う時の役所への手続きは、とっても面倒ですよね。

ちょっとだけ仕事を手伝ってもらいアルバイト代を払うだけなのに、面倒な手続きが必要なら、経費にしなくていいやって、考えちゃう人も多いはず。

そんな時に使える、便利な会計テクニックを紹介します。


これで私は青色申告しています。

家族へのアルバイト代は経費にできません。

仕事を手伝ってもらったのに、事業の経費にできない。家族の場合は、ダメなんです。

子供が大学生で、家でゴロゴロしてるので、ちょっと仕事を手伝ってもらった、そして、アルバイト代を支払う。
このアルバイト代は事業の経費にできず、単なるお小遣いになります。

同居する家族など、生計を一にする親族への給与の支払いは、青色事業専従者として届出しないと、事業の経費にできません。

家族へ給与を経費にする、青色事業専従者制度

家族を、青色事業専従者として税務署へ届け出ることによって、家族への給与でも事業の経費にできるようになります。
青色事業専従者になるには条件があり、高校生や大学生など、学校に通う子供の場合は、青色事業専従者になることができません。

別居する独立した子供なら、事業の経費にできる。

アルバイト代を事業の経費にできないのは、生計を一にする家族だけです。

生計を一にする家族以外なら、専従者の届出なしで、一般の従業員の給与として、事業の経費にできます。

別居して、親から経済的に独立した生活をする子供なら、ちょっと仕事を手伝ってもらったアルバイト代でも、事業の経費にすることができます。

生計が別なら子供や親であっても、一般の従業員と完全に同じでいいんです。

すでに従業員を雇用して、各種届出をしている個人事業主なら、別居家族へのアルバイト代を、給与として事業の経費にして、節税する方法が活用できます。

初めて人を雇うのって、手続きが面倒なんです。

税務署、労基署、職安、人を雇うのって会計処理以外の手続きが面倒・・・

初めて従業員を雇用する場合には、いろんな面倒な手続きが必要です。

税務署への届け出も必要ですし、労災保険では労働基準監督署、雇用保険では公共職業安定所への手続きが必要です。

自分一人だけで仕事をしている個人事業主の場合は、ちょっとしたアルバイトをしてもらうだけなのに、役所に面倒な手続きをするのって、時間の無駄ですよね。

個人事業主が一人で事業を行なっていて、まだ誰も雇用していない場合には、ちょっとした「お小遣い」を「経費」にするために、役所に面倒な手続きが発生してしましいます。

手続きなしにアルバイト代を給与として、経費にすると、税務署から否認されるだけです。
給与の手続きなしに、給与の勘定科目が発生したら、簡単に税務署にバレちゃいますから。

個人事業主が、人を雇わず仕事を手伝ってもらう方法。

外注費として会計処理して、事業の経費にする方法。

外注費にすれば、面倒な手続きが不要です。


外注費で会計処理

ちょっと仕事を手伝ってもらうのに、アルバイト代じゃなく、外注費で会計処理する方法があります。

倉庫の整理清掃をしてもらう場合に、時給1,000円の5時間で5,000円、とすると完全にアルバイト代で「給与」になります。
これを「倉庫の整理清掃業務」として、仕事が終わった後に、作業した人から請求書を発行してもらうのです。
請求書の内容は、「倉庫の整理清掃業務5,000円」とします。

これで、同じ業務をやっても、「給与」ではなく、「外注費」として会計処理できることになります。


たくさん税金払うの好きですか?

給与じゃなく、外注費とする時の注意点。

外注費とする仕事の依頼方法です。

これが外注費として会計処理する条件になります。


外注費の注意点

  1. 作業時間を拘束しない。
  2. 作業方法を指定しない。

外注費とする時のポイントは、作業終了の結果だけを約束すること。

また、給与じゃなく外注費とすると、源泉徴収がなく、消費税の課税取引になります。
継続的に外注する時には税務署から厳しくチェックされ、給与との区別が厳密に必要になるので注意が必要です。

一人で仕事をする個人事業主が、ちょっとした仕事の手伝いを、アルバイト代じゃなく、外注費とするテクニックは、面倒な手続きをしなくていいのがメリットです。

個人事業主の青色申告決算書では、給与は「給料賃金」、外注費は「外注工賃」の勘定科目を使います。

仕訳の具体例、アルバイトじゃなく外注費として会計処理

外注費を、銀行振込で支払った時の仕訳です。

外注費5,000円を、事業用の普通預金口座から振込で支払い、振込手数料が100円かかった時の仕訳の具体例です。

借方 貸方
外注工賃 5,000円
雑費 100円
普通預金 5,100円

銀行の手数料には、通常は「雑費」の勘定科目を使います。
ただし、「支払手数料」という勘定科目を、自分で追加している場合には、それを使って構いません。

アルバイト代として支払うなら、もちろん給与賃金の勘定科目です。

借方 貸方
給与賃金 5,000円
雑費 100円
普通預金 5,100円

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


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