帳簿の手間がかかっても、青色申告なら確実に節税できます。
青色申告のメリットを教えてください。
青色申告の最大のメリットは、税金が安くなることです。
帳簿を作る手間はかかりますが、青色申告で節税すると、お金が貯まります。
当たり前ですが、お金は大切ですよね。ちょっとくらいの手間は惜しまず、しっかり勉強して、お金を大切にしましょう。
白色申告でも帳簿の作成義務があります。
青色申告だと、帳簿を作成するのが面倒だって、よく言われます。
しかし、帳簿の作成義務は白色申告でも同じです。
以前は白色申告は、帳簿の作成義務がありませんでしたが、今は白色申告でも帳簿の作成が義務化されたので、青色でも白色でも同じになってるんです。
これで私は青色申告しています。
1、青色申告特別控除65万円を所得から差し引ける。
この特別控除の節税メリットは、青色申告のポイントです。
正しい帳簿を作成して青色申告すると、無条件で所得から65万円を差し引けます。
青色申告では、必要経費に加え、さらに、この青色申告特別控除65万円を差し引くことで、課税対象となる所得が減って、税金が安くなります。
白色申告では、収入から差し引けるのは、必要経費だけです。
ただし、確定申告の提出期限に遅れた場合は、青色申告でも特別控除が受けられません。
期限を守って、青色申告で確定申告しましょう。
2、家族への給与を全額必要経費にできる。
青色申告なら、家族への給与を全て事業の必要経費にできます。
白色申告なら配偶者は86万円、その他の親族の場合は1名につき50万円、これが控除額の上限です。
青色申告なら上限なく、家族へ支払った給与を丸ごと経費にできるんです。
家族従業員のことを、青色事業専従者と言います。
この青色事業専従者になるためには、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
届け出の期限は、その年の3月15日までです。
家族へ給与を支払った後、確定申告の時に必要経費にしたくても、事前の届け出がなければ、経費にできません。
注意しましょう。
青色事業専従者になれるのは、生計を一にする配偶者や親族で、専業で仕事をしていることが条件となります。
学生のお手伝いでは、専業ではないので、青色事業専従者になれません。
この青色事業専従者給与は、個人事業主の節税の切り札です。
上手に活用して、お金を大切にしましょう。
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3、30万円未満の固定資産を、購入した年に全額経費にできる。
青色申告なら、減価償却費の特例が使えます。
青色申告なら、30万円未満の固定資産を、購入した年に全額を経費にできます。
この即時償却の特例メリットを活用すれば、利益が多かった年の年末に、利益調整イコール、納税額の調整で節税できます。
白色申告なら、10万円以上の物を購入した時には、全額を購入した年の経費にはできず、固定資産の減価償却費として、数年に分けて、必要経費にしていきます。
青色申告なら、利益が多い年の12月に、30万円未満の固定資産を大量に購入すれば、経費が多くなり、その年の利益を会計上少なくできるので、税金が少なくなります。
固定資産の合計額が年間300万円までの範囲が、一度に経費にできます。
4、繰越控除で、赤字を翌年以降の黒字と相殺できる。
赤字の繰り越しが可能です。
赤字が出た年は、所得がマイナスなので、所得税はかかりません。
このマイナスの所得を、翌年以降に繰り越し黒字と相殺することができます。
青色申告をすることで、複数年の利益調整ができ、節税することができます。
これを、純損失の繰越しと言います。赤字がくりこせるのは、3年間です。
年によって、利益や損失に波動がある事業の場合には、この純損失の繰越し制度を活用して、節税できます。
具体例、繰越控除
例えば、開業して1年目に400万円の赤字で、翌年以降は黒字になった場合を計算してみます。
- 1年目、赤字400万円
- 2年目、利益50万円
- 3年目、利益150万円
- 4年目、利益200万円
1年目の所得はマイナス400万円なので、所得税はかかりません。
2年目は、1年目の赤字400万円を繰り越すので、50-400で、通算350万円の赤字で、所得税はゼロ。
3年目は、150-350で、通算200万円の赤字で、所得税はゼロ。
4年目は、200-200で、通算プラスマイナスゼロで、所得税はゼロ。
このように1年目のマイナス400万円を3年間繰り越すことによって、翌年以降の税金を安くすることができるんです。
前年に赤字を繰り戻すことも可能
純損失の繰越しとは逆に、赤字が出た年の前年が黒字だった場合、前年に遡って前年と今年を通算することもできます。
これを「純損失の繰戻し」と言います。
ただ、この繰戻しを活用すると、税務署の調査の対象になりやすいという、デメリットもあります。
税務調査が全然OKという個人事業主は、純損失の繰戻しも活用してみましょう。
5、未回収の売掛金の一部を、貸倒引当金として経費にできる。
リスクを前倒しで経費にできます。
青色申告では、代金が回収できないリスクに備えて、経費にすることができます。
その年の売掛金の残額の5.5%を、貸倒引当金として経費にする会計処理をします。
この青色申告の貸倒引当金は、回収できることがほぼ確実な信頼のある取引先でも、経費として会計処理できます。
白色申告で、貸倒引当金の会計処理ができるのは、取引先に支払い能力がないことが確実な場合だけです。
リスクがほとんどなくても、リスクに備えて経費を増やして節税できるのが青色申告なんです。
これで私は青色申告しています。
6、正しい帳簿で経営状態が把握でき、社会的信頼が上がる。
青色申告で正しい会計帳簿を作っていると、税務署や銀行からの信頼が上がります。
正規の簿記で帳簿を作ると、家事関連費用が経費として認められ節税できます。
帳簿がずさんだと、当然税務署も家事関連費用を経費と認めれくれません。
しっかりとした帳簿で、家事と事業の兼用費用を、事業の経費と主張しましょう。
また、白色申告では、税務署からの指摘は、推計課税として強制されます。
しかし、青色申告なら税務署からの一方的な指摘はできず、税務調査を行う必要あります。
さらに、銀行から融資を受けたい場合には、青色申告で作成する正規の簿記の帳簿が必須です。
個人でも、事業の経営者です。
損益計算書や貸借対照表の正しい帳簿を作ると、事業の経営状況を正確に把握することができます。
売上管理、資金の回収、コスト削減、正しい帳簿で、事業の資金に対する感覚が磨かれ、事業の目標や戦略を立てることができます。
どんぶり勘定では、どれくらい儲かっているのか、今後の利益がどうなるのかは、わかりません。
日々の会計帳簿で、お金の動きを監視することで、経営者としての感覚が身についてきます。
このように、青色申告は節税だけじゃなく、個人事業主としての社会的信用と経営管理にもメリットがあるんです。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?