青色申告決算書の勘定科目

減価償却費、青色申告決算書の勘定科目

資産の購入費用を、毎年分割で経費にするのが、減価償却費です。

起業のメリットとデメリット

減価償却費(経費)とは?

上手に減価償却費を使って、節税しよう。

10万円以上の物を購入したら、買った年には、全部を経費にできません。
毎年分割で経費にします、それが減価償却費です。

個人事業主の減価償却には、特例制度もあるので、上手く使いこなしで節税に活用しよう。

減価償却費は、特殊な費用

減価償却費は、特殊な費用で、他の費用と会計処理が違います。

10万円以上の物を買った場合、分割で毎年の経費にしていきます。

例えば、パソコンなら4年間で分割。
20万円のパソコンを買ったら、毎年5万円を経費にしていきます。
正確には48ヶ月分割になります。

その年に物を買って、お金を使っているのに、全額はその年の経費にならない。
つまり、その年の税金が高くなります。

翌年以降は、お金を使ってないのに、経費にできる。
つまり、翌年以降の税金が安くなります。

それが減価償却費です。

10万円未満のものなら、消耗品費として、全額を購入した年の経費にできます。
また、使用期間が1年未満のものは、10万円以上でも消耗品費です。

製造業で、製品の製造に関わる固定資産は、売上原価の減価償却費にします。

なんだか難しそうな減価償却費ですが、会計アプリを使えば、購入した資産の種類を選ぶだけで、耐用年数に応じて、自動で毎年の減価償却費を計算してくれます。

減価償却費のイメージさえつかめば、あとは会計アプリの自動計算に、お任せでOKです。


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家事按分により10万円を切る固定資産は?

購入価格は10万円以上でも、事業割合が10万円未満になる場合。

12万円のパソコンを購入し、家事按分率が20%の場合、事業割合が80%のため、事業の経費になるのが9万6000円になります。
この場合、事業割合の取得金額が10万円未満ですが、固定資産の減価償却として、経費計上するのでしょうか?

答えは、Yesです。

固定資産の取得価額は、按分する前の金額が 10万円以上かどうかで、判断します。

青色申告決算書や収支内訳書の減価償却費の計算表でも、家事と事業の按分率を掛けるのは最後です。

減価償却費には、特別ルールがあります。

減価償却費の特例制度は、節税の強い味方になります。

青色申告する個人事業主は、30万円未満の資産なら、購入した年に全てを経費にできる、即時償却の制度があります。
この即時償却は、年間の合計額が300万円以下を限度として活用できます。

20万円未満の資産なら、3カ年一括償却が使えます。
この制度は、白色申告でも、青色申告でも、全ての個人事業主が使える制度で、法人でも使えます。

一括償却制度は、3カ年で、取得価額の3分の1ずつを経費にできます。
この一括償却制度は、誰でも使えて、年間の合計額の上限はありません。
また、この制度を使った一括償却資産は、償却資産税の対象外となります。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

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会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


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