残業のお弁当なら、現物支給にならず、事業の経費にできます。
頑張ってくれる従業員、差し入れを経費に。
残業の時なら、お得に差し入れできます。
個人事業主が従業員を雇っている場合は、残業の時の差し入れ、お弁当や飲み物を経費にできます。
従業員を雇っている個人事業主の場合、時間外まで残業して頑張ってくれる従業員に、お弁当や飲み物を差し入れして、慰労することがあると思います。
その場合の差し入れたお弁当や飲み物は、福利厚生費として経費にすることができます。
従業員に喜んでもらって、経費にできる一石二鳥。
普通の勤務時間内の飲食は、ランチミーティングなどの会議の場合を除き、原則として経費にできません。
個人事業主が従業員に昼ごはんを、ご馳走したら当然自腹です。
残業の場合なら、経費にできて、従業員も現物支給の給与扱いになりません。
現物支給の給料なら、いつでも経費にできる。
事業主にとっては同じでも、従業員にとっては違いがある。
現物支給の給与としてなら、従業員に支給したお弁当などの食事は、いつでも経費にできます。
その場合は、従業員への本来の給与に上乗せして、お弁当代に相当する金額を支払ったとして、源泉徴収の対象にします。
残業の時の、差し入れと比べて、現物支給は従業員にとって、不利になるんです。
福利厚生費扱いと、現物支給扱いの比較
残業ではない通常勤務で、お弁当を差し入れた時のポイント
- 通常勤務で支給したお弁当は経費にできる。
- ただし、福利厚生費ではない。
- お弁当代に相当する金額の、従業員への給与賃金になる。
- 給与賃金なので、所得税・住民税などの課税対象になる。
- 従業員の税負担が多くなる。
残業の時に差し入れしたお弁当なら、福利厚生費で会計処理できます。
しかし、普通の勤務時間の場合は、福利厚生費扱いではなく、現物支給の給与扱いで会計処理します。
福利厚生費でも、現物支給でも、事業主にとっては、事業の経費にできるのは同じ。
しかし、現物支給の食事を食べた従業員は、その分の税金を負担することになります。
福利厚生費は注意
福利厚生費は、税務署の目が厳しい勘定科目です。
残業の場合は、福利厚生費が認められると言っても、過剰な場合は認められません。
常識の範囲での金額と回数を、しっかり守りましょう。
福利厚生費は、接待交際費と並び、税務署のチェックが厳しい勘定科目です。
残念ですが、個人事業主本人と家族従業員の場合は、残業時でもお弁当は経費にできません。
福利厚生の規程を決めておく。
個人事業主でも、福利厚生の規程を作成しておきましょう。
福利厚生の規程を作成して、明確なルールを整備する。
そして、従業員が残業した時間を正確に管理する。
そうすれば、税務署の調査で、福利厚生費を否認されないポイントです。
従業員を慰労した差し入れ代も、しっかり経費にしましょうね。
具体例、福利厚生の規定
福利厚生の規程は、就業規則への条文追加でも大丈夫です。
(就業規則への追加の例)
第–条 (残業食事支給)
従業員の健康を維持し、適正な福利厚生を提供するため、時間外労働をする場合に、必要と判断したときは食事を提供することがある。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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