ランチ代を事業の経費にする条件を紹介します。
ランチを経費に、個人事業主でもOK。
取引先が不在の飲食代でも、経費にできる場合があります。
法人でも、個人事業主でも、飲食代を接待交際費で経費にするには、取引先が同席の場合限定です。
取引先同席のランチなどの飲食代は、接待交際費で、堂々と経費にできます。
しかし、たとえ、取引先不在でも、会議での少額の飲食代は、必要経費にできるんです。
- 会議のお弁当、茶菓子、飲み物。
- ランチミーティング
楽しく仲間とランチで、会議の効率をアップさせる。
個人事業主でも、従業員を雇っている場合は、ランチミーティングを経費にできちゃいます。
取引先不在の飲食費用、経費にできる条件
経費にできる条件です。
個人事業主の接待交際費には、年間総額の上限はありません。
いくらでも飲食代を、接待交際費として使えるのは、個人事業主の特権です。
しかし、取引先不在の、いわゆる社内交際費では、必要経費として認められません。
事業主と従業員だけでの飲食代を、事業の経費にするには、条件があります。
会議での飲食代、4つの条件
- 従業員との会議での飲食
- 金額の制限(常識の範囲)
- 回数の制限(常識の範囲)
- お酒はダメ
事業主1人はダメ、従業員と一緒ならOK。
事業主が自分1人で飲食、これは原則必要経費にできません。
普段、仕事をする事務所で、1人でお昼ご飯を食べても、事業の経費にできないのは、当たり前ですよね。
ただ、一人は原則ダメなんですが、外出先で仕事のため、カフェ、喫茶店に入った場合は、例外として必要経費にできます。
従業員との会議なら、必要経費にできる。
従業員を雇っている個人事業主が、取引先がいないランチでも、ミーティングなら経費にできます。
従業員を雇っている場合は、取引先不在の飲食代でも、小額なら「会議費」として必要経費にできます。
「会議費」という勘定科目は、青色申告決算書にはないので、自分で追加します。
金額と回数の条件
金額は普通のランチ程度で、たまにならOK。
飲食代の金額や、回数の頻度は、社会通念上で認められる、常識の範囲内に限ります。
税務署の調査では、社会通念上や常識の判断は、税務署がします。
また、回数が多すぎ認められない可能性があります。
毎日のランチミーティングは、いくらなんでも多すぎますよね。
金額も1,000円程度なら大丈夫でしょうが、ランチで3,000円を超えると、どうでしょうか?
それぞれの人の実態によって、一律には決められませんが、税務署がダメと判断すれば、経費と認められません。
お酒を飲むと、会議とは認められない。
お酒はダメ。
そもそも、「仕事上の会議」であることが条件です。
お酒・アルコール類を飲むと、当然ですが会議と認められにくくなります。
会議費を経費にするなら、居酒屋などのアルコールを提供するお店は避けた方が、税務署の調査でのトラブルを防げます。
取引先同席ならお酒を飲んでも、接待交際費で経費にできます。
仲間内でお酒を飲むなら、楽しく自腹、これが無難ですね。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?