青色申告の手続き・書類記入例

画像で解説、記入例、現金主義の帳簿の取りやめ届出書。

現金主義の帳簿の特例を、取りやめる時の手続き方法です。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書

「現金主義の取りやめ届出書」の書き方を、画像で具体的に丁寧に解説します。

所轄の税務署へ「現金主義の取りやめ届出書」を提出すると、現金主義の帳簿の特例をやめられます。
この届出書の正式名称はちょっと長くて「現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書」です。

提出期限、現金主義の取りやめ届出書

  • 提出期限は、取りやめようとする年の3月15日まで。
  • 確定申告の期限は、翌年の3月15日まで。

つまり、確定申告の1年前までに、届出書は提出しなきゃいけないんです。

例えば、平成30年分の確定申告で、現金主義をやめて、正規の帳簿で確定申告書を作成したい場合は、「確定申告書」の提出期限は、平成31年3月15日までですが、「現金主義の取りやめ届出書」の提出期限は、平成30年3月15日までです。
この届出書の締め切り平成30年3月15日に遅れると、平成30年分の確定申告は、現金主義の帳簿のままで提出することになります。


これで私は青色申告しています。

自動的に取り消される場合、小規模事業者じゃなくなった。

事業所得が年間300万円を超えると、翌々年は小規模事業者ではなくなります。

小規模事業者じゃなくなった時には、現金主義の特例は、自動的に取り消されて、「現金主義の取りやめ届出書」の提出は不要です。
小規模事業者とは、2年前の事業所得が300万円以下が条件です。

事業所得が300万円を超えたら、翌々年からは、手続きなしで、強制的に発生主義の帳簿に変更されます。
税務署から連絡はありませんので、忘れずに。

小規模事業者となる具体例です。

例えば、事業所得が、
・H27年、200万円
・H28年、400万円
・H29年、250万円
だった場合、平成28年の翌々年である平成30年は、小規模事業者の条件から外れてしまいます。
そのため、平成30年分の確定申告では、自動的に現金主義は取りやめになり、強制的に発生主義での帳簿が義務付けられます。
仮に、平成30年の事業所得が300万円以下であっても、2年前の平成28年の事業所得が300万円を超えているので、小規模事業者からは除外されます。
しかし、平成29年の事業所得が300万円以下なので、平成31年分の確定申告では、再び小規模事業者になるので、現金主義で確定申告をすることができます。

この現金主義の特例は、所得の少ない個人事業主に対して、帳簿作成の負担を軽減するのが目的です。
所得が増えたら、面倒でも正しい簿記で帳簿を作りなさいってことなんです。


これで私は青色申告しています。

具体的な記載例、現金主義の取りやめ届出書

これが、今回のモデルケースです。

  • H27年2月に現金主義の届出手続き
  • H27年分確定申告は、現金主義で提出
  • H28年分確定申告は、現金主義で提出
  • H29年分確定申告から、現金主義を取りやめて、正規の帳簿の変更したい。

この場合、「現金主義の取りやめ届出書」の提出期限は、平成29年3月15日までです。

上段、現金主義の取りやめ届出書

届出書の上段の記入例です。

170224.g01

届出書の上段には、次の項目を記入します。

  • 所轄税務署の名称
  • 届出書の提出日
  • 自分の個人情報

下段、現金主義の取りやめ届出書

届出書の上段の記入例です。

170224.g02

届出書の下段には、まず、現金主義を取りやめる年を、空白に記入します。
記入例では、取りやめる年の「29」を書いています。

「1.売掛金、買掛金等の資産負債の額」の欄

ここには、現金主義を申請した届出書と同じ内容を、表に記入します。
この具体例では、H27年分確定申告から現金主義の特例を受けた場合なので、平成26年12月31日現在の状況を記入します。

「現金主義の届出書」のコピーがあれば、そのまま書き写せますが、コピーがなければ、わかる範囲で記入して、税務署の担当者へ相談しましょう。
税務署は、気にせず受理してくれます。

「2.その他参考事項」の欄

ここには、現金主義を取りやめる事情などを記入します。
「正規の帳簿を作成のため」、と記入しておけば十分です。
何も書かなくても、特に問題ありません。

まとめ、現金主義の取りやめ届出書

節税のためには、提出期限を厳守しましょう。

届出書の書き方は簡単ですが、厳しいのは提出期限です。
提出期限に遅れると、もう一年、現金主義を続ける事になります。

現金主義の帳簿では、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
節税のためには、現金主義ではなく、早く発生主義で正規の簿記を作りましょう。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

-青色申告の手続き・書類記入例

関連記事

記入例、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書。画像で具体的に丁寧に

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、税務署への源泉所得税の納付を、毎月から、年2回へ変更できる特例を、受けるための申請書類です。給与事務の手間が省けるので、必ず申請しましょう。

家事消費、青色申告決算書の勘定科目、決算書の記入例

家事消費とは、販売する商品を、自分で使った場合の勘定科目です。家事消費の金額が多くなると、売上が多くなるのと同じで、税金が高くなります。ただし、勝手に家事消費の金額を、少なく計算することはできません。

売上原価、青色申告決算書の勘定科目

その年に売れた商品だけの、仕入れの費用を計算した金額、それが売上原価です。その年の経費になるのは、その年の仕入費用の合計ではなく、売上原価なのです。

記入例、青色申告承認申請書、結構テキトーでOKです。画像で具体的に丁寧に

青色申告を始めるために税務署へ提出する、所得税の青色申告承認申請書。書き方で、悩むポイントは、「備付帳簿名」の◯で囲む帳簿をどれにするか?結論は、記入内容は結構テキトーでOKです。

継続性の原則とは?勘定科目の継続性について

勘定科目は個人事業主の判断で、どの勘定科目にしても構いません。重要なのは、一度決めた勘定科目を、継続的に使うことです。これを会計の”継続性の原則”といいます。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

これで私は青色申告しています。


これで私は青色申告しています。