損害保険料(経費)とは?
事業用資産などの損害保険に関わる費用が、「損害保険料」です。
- 事務所や倉庫など事業用資産の火災保険料
- 事業用自動車の保険料
- 事業用機械や精密機器などの損害保険料
- 自宅で仕事している場合の火災保険料(按分)
- 仕事兼プライベートの自動車の保険料(按分)
事業専用の資産に対する損害保険料の場合は、全額が事業の経費にできます。
しかし、プライベートと事業の兼用資産への損害保険料の場合には、家事按分が必要です。
自宅や自動車の保険料の事業割合は、家賃の按分割合、自動車購入費用の按分割合と、同じ割合で家事按分して、損害保険料の経費にします。
仕訳の具体例、損害保険料
損害保険料の帳簿の仕訳です。
- 自宅で仕事する個人事業主が、自宅の火災保険料3万円を支払った。
- 自宅兼事務所の事業割合は50%で、事業用の普通預金で支払った。
借方 |
貸方 |
---|---|
損害保険料 15,000円 |
普通預金 30,000円 |
事業割合は「損害保険料」の勘定科目で、事業主のプライベートな部分は「事業主貸」の勘定科目です。
これで私は青色申告しています。
経営セーフティ共済の掛金
経営セーフティ共済の掛金の支払いも、「損害保険料」の勘定科目です。
経営セーフティ共済とは、経済産業省が所管する中小企業基盤整備機構という独立行政法人が運営する制度です。
正式名称は、「中小企業倒産防止共済」と言います。
個人事業主の他にも、中小法人も加入ができます。
個人事業主が加入する経営セーフティ共済の掛け金は、全額が事業の経費にできます。
通常は、共済掛金の支払いは、青色申告決算書にある「損害保険料」の勘定科目を使います。
倒産防止のための掛金なので、損害保険とみなせるからです。
掛金の上限は、月額20万円までです。
1年間で、最大240万円の掛金支払いになります。
240万円という費用が多すぎるなら、「経営セーフティ共済」という、新しい勘定科目を追加して、「損害保険料」とは区別すると、帳簿がわかりやすくなります。
損害保険料に含まれないもの
事業主本人の生命保険は、損害保険料ではない。
- 個人事業主本人の生命保険
- 貯蓄性のある保険
個人事業主本人への生命保険など、個人的な保険料は、事業の経費にできません。
この損害保険料の勘定科目は、事業で必要な資産への保険費用です。
ただし、法人成りして、会社を設立すると、社長本人への生命保険料が、会社の経費にできます。
損害保険でも、掛け捨ての保険ではなく、貯蓄性の保険は、損害保険料になりません。
満期返戻金がある保険などが、貯蓄性のある保険に該当します。
このような貯蓄性の部分は、資産へ振替える会計処理が必要になります。
会計処理が面倒な方は、掛け捨ての保険だけに加入しましょう。
貯蓄性の部分を家事按分して、個人事業主の個人的な支出で処理する方法もあります。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?