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節税比較、経営セーフティ共済と小規模企業共済、ネット内職の個人事業主ならどっち?

小規模企業共済と経営セーフティ共済、個人事業主の節税の観点で2つを比較します。

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メリット・デメリット比較、経営セーフティ共済と小規模企業共済

どっちが節税にお得か?、経営セーフティ共済と小規模企業共済。

個人事業主の節税に活用できる、経営セーフティ共済と小規模企業共済。
もちろん、2つ同時に加入もできますし、自分の事業の特徴に合わせて、どちらか一方を選ぶこともできます。

どちらの共済も事業資金の貸し付けなども可能ですが、節税目的で活用する観点に絞って、2つの共済を比較します。

ちなみに、経営セーフティ共済の正式名称は、中小企業倒産防止共済制度と言います。


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掛金支払いの比較、経営セーフティ共済と小規模企業共済

2つの共済を、支払う掛金の条件で比較します。

経営セーフティ共済

小規模企業共済

掛金月額5,000円以上
上限20万円まで
5,000円単位
年額では最大240万円◎

掛金月額1,000円以上
上限7万円まで
500円単位
年額では最大84万円○

掛金の全額が
事業所得の
必要経費

掛金の全額が
所得控除○

掛金の積立金額
上限800万円△

掛金の積立金額
上限なし

掛金月額20万円の経営セーフティ共済の方が節税効果が高い。

経営セーフティ共済も小規模企業共済も、掛金の全額が、所得税と住民税の対象外となり、節税ができます。

経営セーフティ共済は月額20万円、小規模企業共済は月額7万円。
両方の共済に加入すれば、最大年間324万円の掛金が、所得税と住民税の課税対象から外れます。

経営セーフティ共済は事業税と健康保険料まで安くなる。

どちらの共済も所得税と住民税には、節税効果があります。

しかし、国民健康保険料と事業税が安くなるのは、掛金が必要経費となる、経営セーフティ共済だけです。

住んでいる地域で違いはありますが、国民健康保険料は10%程度、一般的な事業税は5%です。

健康保険料と事業税を合わせると15%も、経営セーフティ共済の方がお得です。

経営セーフティ共済は積立金の総額が800万円で停止。

残念ですが、経営セーフティ共済の弱点は、掛金の積み立て金額に800万円という上限額があることです。
積立金の総額が800万円に達すると、掛金が停止されます。

デメリットの比較、経営セーフティ共済と小規模企業共済

「全額掛け捨て」と「元本割れ」の2種類の、損をする期間を説明します。

2つの共済どちらでも、掛金を支払っても、掛金の合計額を受け取れない、つまり損をする場合があります。

全額掛け捨て期間の比較

どちらも加入直後の解約は、返金が一切なしの、全額掛け捨て期間があるので注意です。

経営セーフティ共済

小規模企業共済

掛け捨て期間
12ヶ月未満

掛け捨て期間
廃業・死亡、6ヶ月未満
任意解約、12ヶ月未満

まずは、全額掛け捨てになる期間の比較です。
どちらの共済にも、掛金の返還がゼロ、一切の共済金が支給されない、完全に丸損する期間が決められています。

全額掛け捨て、経営セーフティ共済は、12ヶ月未満。

12ヶ月未満の解約では、理由を問わず掛金が没収になります。

12ヶ月未満の解約では、任意解約でも、本人死亡の解約でも、理由を問わず掛金が掛け捨て、全額が没収になります。

例えば、10ヶ月間、月額20万円の掛金を支払って、交通事故で死亡。
その場合は「みなし解約」となり、掛金200万円の全額が没収されてしまいます。

これは「逆」生命保険、本当に恐ろしいですね。

最初の1年間は、掛金を最低の月額5千円にして、加入期間を12ヶ月以上にする方法を使いましょう。

経営セーフティ共済は12ヶ月は掛金最小、その後に増額で、掛金没収の損害を最小限にすることができます。

全額掛け捨て、小規模企業共済は、廃業・死亡は6ヶ月未満、任意解約は12ヶ月未満。

6ヶ月未満は、小規模企業共済でも、理由を問わず全額が掛け捨てになります。

最初の半年は、経営セーフティ共済と同じく、逆生命保険の状態ですね。

最初の半年間は、掛金を最低の月額1,000円にしておきましょう。
6ヶ月以上になると、廃業・死亡では元本は保証されます。

任意解約で全額が掛け捨てになる期間は、12ヶ月未満の場合です。

小規模企業共済も最初の1年間は、掛金を最低の月額1,000円にしましょう。

元本割れ期間の比較

解約すると元本割れする期間を比較します。

経営セーフティ共済

小規模企業共済

元本割れ期間
40ヶ月未満

元本割れ期間
廃業・死亡、6ヶ月未満
任意解約、240ヶ月未満

元本割れ、経営セーフティ共済は、40ヶ月未満。

経営セーフティ共済では、加入期間3年4ヶ月以上で、元本保証です。

経営セーフティ共済では、加入期間が40ヶ月以上になると、掛金の100%の返還が保証されます。

12ヶ月未満は全額掛け捨ての掛金没収ですが、12ヶ月以上の加入期間で80%の返還、その後、段階的に返還率が上がり、40ヶ月以上で100%の返還になります。

40ヶ月ということは、3年4ヶ月です。
40ヶ月を過ぎれば、任意解約でも掛金の100%が返還されます。

ちなみに、掛金の納付月数が40ヶ月を超えても、経営セーフティ共済の場合は共済金が100%より増えることはありません。

元本割れ、小規模企業共済は、240ヶ月未満。

小規模企業共済の元本保証は、廃業・死亡は6ヶ月以上、任意解約は20年以上です。

小規模企業共済は、廃業・死亡の場合は「共済金A」に該当し、加入期間が6ヶ月以上で、掛金の100%以上が返還されます。

小規模企業共済は、積み立てた掛金を運用しています。
共済金の受け取る時には、実際に支払った掛金より、運用で増加した金額が受け取れます。

長期間加入していれば、それだけ運用で増加する金額も多く、よりお得になります。
廃業・死亡の「共済金A」の場合は、掛金月額1万円で、10年間で掛金総額120万円、受け取る共済金は約129万円です。

近い将来、スパッと廃業する人は「共済金A」となるので、小規模企業共済は便利な制度です。

ただし、任意解約の場合は「解約手当金」に該当し、240ヶ月未満であれば元本割れします。
240ヶ月ということは、20年です。

たとえ19年間も掛金を支払っても、元本割れです。
ちょっと長すぎですよね。

任意解約では、12ヶ月未満は全額掛け捨てですが、12ヶ月以上の加入期間で80%の返還、その後、段階的に返還率が上がり、240ヶ月でようやく100%、その後は最大で120%の返還になります。

小規模企業共済の任意解約の解約手当金の支給率は、政令「小規模企業共済法施行令」で決められています。

将来的に、廃業はしないで、細々と事業は継続するけど、共済金を受け取りたい、そんな人にとって、小規模企業共済は、とても厳しい制度です。

共済金受け取りの比較、経営セーフティ共済と小規模企業共済

経営セーフティ共済は事業所得、小規模企業共済では退職所得。

経営セーフティ共済

小規模企業共済

事業所得△

退職所得○
(ただし65歳未満の
任意解約は一時所得)

共済金受け取り、経営セーフティ共済は、事業所得

掛金を支払う時には、必要経費として、事業の収入から差し引けます。

経営セーフティ共済では、積み立てた掛金を、共済金として受け取る時には、事業の収入になります。
共済金を受け取る時には、通常の収入と同じように、事業所得として課税されてしまうのです。

つまり、節税目的での経営セーフティ共済は、課税を先送りする制度なんです。

黒字の年に掛金を多く積み立て、赤字の年に積立金を受け取れば、大きな節税効果があります。
ただ、掛金支払い時より、将来収入が増えた時点で積立金を引き出すと、結果的に増税になることもあります。

経営セーフティ共済の上手な使い方は、利益が多い年に積み立て、利益が少ない年に受け取ること。

共済金受け取り、小規模企業共済は、退職所得にできる。

廃業・死亡での、小規模企業共済の受け取りは、退職所得。

小規模企業共済では、廃業での積み立てた共済金の受け取りは、退職所得にできます。
所得税法31条と所得税法施行令72条3項に、退職手当とみなす規定があります。

なお、本人死亡での共済金受け取りは、みなし退職金となり、遺族への相続財産となります。

退職所得は、節税効果が大きい、有利な受け取り方法です。
退職所得が節税に有利な理由は、2つあります。

  • 1、勤続年数に応じて控除額が大きくなる。
  • 2、他の所得と合算せずに分離して税率をかける計算。

<退職所得の課税額の計算式>

  • (退職手当ー退職所得控除)x 1/2

「退職所得控除」は、勤続年数に比例して控除額が増えて、退職所得に課税される税金は、安くなります。

小規模企業共済では、加入期間ではなく、「掛金納付期間」が勤続年数となります。
所得税法施行令69条1項2号で、加入期間から、掛金を支払っていない期間を除外して、勤続年数の計算を行うと、規定されているからです。

つまり、小規模企業共済は、早めに加入して、掛金は少額でもいいので、掛金を払い続けていれば、それだけ勤続年数が長くなり、節税効果が大きくなるんです。

小規模企業共済の必勝法は、少額でも掛金を長期間払い続けることです。

共済金受け取り、小規模企業共済は、任意解約なら一時所得。

任意解約での、小規模企業共済の受け取りは、一時所得。

任意解約でも65歳以上の場合は、有利な退職所得になります。しかし、65歳未満の任意解約の場合は、一時所得になります。

<一時所得の課税額の計算式>

  • ((収入金額)ー(支出した金額)ー(最高50万円の控除))x 1/2

この金額をその年の他の所得と合算します。

小規模企業共済の任意解約で一時所得になる場合は、掛金を計算式の中の(支出した金額)に算入できません。これは、所得税法施行令183条2項2号のニの規定です。
小規模企業共済では、掛金を積み立てる時に、非課税の特典があるので、任意解約に厳しいんです。

例えば、5年間で300万円の掛金を積み立てた場合、任意解約での受け取りは80%の240万円です。
この場合でも、(240万円ー50万円)x1/2=125万円が一時所得として、その年の他の所得と合算して、課税されます。
掛金の300万円が一時所得の計算で「支出した金額」にできれば、課税所得はゼロになってただけに残念です。

小規模企業共済の受け取りは、やっぱり廃業が有利です。

まとめ、経営セーフティ共済と小規模企業共済の比較

経営セーフティ共済

小規模企業共済

掛金月額20万円
年額240万円◎

掛金月額7万円
年額84万円○

掛金の全額が
必要経費◎

掛金の全額が
所得控除○

掛金の積立金額
上限800万円△

掛金の積立金額
上限なし○

掛け捨て期間
12ヶ月未満

掛け捨て期間
廃業・死亡、6ヶ月未満
任意解約、12ヶ月未満

元本割れ期間
40ヶ月未満

元本割れ期間
廃業・死亡、6ヶ月未満
任意解約、240ヶ月未満

事業所得△

退職所得○
(ただし65歳未満の
任意解約は一時所得)

  • どちらも最初の掛け捨て期間は、掛金は少なく加入期間を伸ばす。万が一、交通事故で死んだら1円も返ってきません
  • 収入に波があるなら、経営セーフティ共済を活用。
  • 将来的に大きく収入が増えるなら、経営セーフティ共済は、加入しない。将来的に収入が減るなら、加入する。
  • 20年以上、事業を継続するなら、小規模企業共済は有利な制度。
  • 短期間でも事業を廃業するなら、小規模企業共済は活用できる。

経営セーフティ共済も、小規模企業共済も、個人事業主が加入できる制度です。
特徴を知って、節税に活用しましょう。


これで私は青色申告しています。


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