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収入印紙が貼ってない領収書は大丈夫?

収入印紙を貼ってない領収書をもらっちゃいました…

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受け取った領収書に収入印紙が貼ってない、領収書は大丈夫なのか?

受け取った領収書は有効、大丈夫です。

受け取った側に、問題はありません。収入印紙を貼らなかった店が悪いのです。

5万円以上の領収書は、領収書を発行する店に、収入印紙を貼る義務があります。
領収書を受け取った人には、収入印紙を貼る義務はありません。

平成26年3月までは、3万円以上の領収書に収入印紙を貼る必要がありましたが、現在は5万円以上に緩和されています。
3万円以上から、5万円以上に変わるということは、3万円から5万円までの領収書に、収入印紙を貼らなくて良くなるため、領収書発行の負担が軽くなりました。

収入印紙は、印紙税という税金です。

収入印紙を貼らないのは、脱税です。

受け取る側が、強制的に印紙を貼らせることはできません。
印紙がないのに気がついたら、「収入印紙を貼った方がいいのでは?」と、軽く確認する程度で大丈夫です。

5万円以上の領収書に店側から「印紙は必要ですか?」と聞かれたら、「うちの店は脱税していいですか?」と聞かれてるのと同じ意味です。
受け取る側の責任ではありませんが、この場合も「印紙を貼った方がいいのでは?」と、教えてあげましょう。

脱税と知って5万円以上の領収書に、収入印紙を故意に貼らない店は、取引先として信用をしないようにしましょう。

自分が発行する時は、印紙を必ず貼る。

自分自身が領収書を発行する場合は、必ず収入印紙を貼るようにしましょう。

領収書を発行する人が、本来必要な収入印紙を貼らなかったら、当然ペナルティの罰則もあります。
本来必要な収入印紙+罰則の2倍相当額になります。
つまり印紙代が3倍になるってことです。
気をつけましょう。
印紙への消印の押し忘れにも注意です。

収入印紙を貼る必要のない領収書もあります。

5万円未満や、個人から受け取る領収書は、印紙が不要です。

  • 売上代金が「5万円未満」の領収書
  • 営利目的以外の領収書

領収書には、収入印紙を貼らなくていい非課税の金額が決められています。
5万円未満の領収書であれば、収入印紙を貼る必要はありません。

個人が営業以外で発行する領収書は、収入印紙を貼る必要はありません。
また、PTAや、会員の親睦目的の非営利団体などが発行する領収書も、収入印紙は不要です。

印紙税法別表第一の17「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」で領収書の印紙税額が決められています。
この印紙税法別表第一の17では、非課税物件として「1、記載された受取金額が五万円未満の受取書」「2、営業に関しない受取書」などがあります。

そのため、オークションなどで、個人が日用品の処分などで出品し、事業の営業以外で発行した領収書は、5万円以上でも印紙を貼る必要はありません。
つまり、ヤフオクで個人から5万円以上の商品を購入した場合は、相手から受け取る領収書には収入印紙を貼っていなくても、構わないということです。

PTAや保護者会、スポーツサークルなども、非営利事業を目的として設立された団体(人格のない社団と言います。)なので、領収書への収入印紙は不要です。

ただし、オークションでも、事業として商品を販売する個人事業主は、5万円以上の領収書には収入印紙を貼る必要があります。

<参考>国税庁HPタックスアンサー、No.7125 営業に関しない受取書 [gad]

領収書の基準5万円以上、これって税込、税別のどっち?

5万円以上、この金額は原則「税込み」金額です。

5万円以上か、5万円未満か、この金額は原則「税込み」金額です。
ただし、本体価格と消費税を分離して記載すると、「税抜き」価格が対象になります。

同じ金額でも、領収書の書き方で、収入印紙が不要になる場合があります。

  • 「税込52,920円」、こう書くと収入印紙が必要。
  • 「税別49,000円+消費税3,920円=総額52,920円」、こう書くと収入印紙が不要です。

自分が領収書を発行することになった時は、税抜価格と消費税額を、それぞれ別に分離して書けば、印紙税を節税できることになりますよ。

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