使い方が簡単なので、確定申告の直前でも、すぐ節税に活躍してくれます。
白色申告の事業専従者控除とは?
手軽で便利な、白色申告の事業専従者控除とは、こんな制度です。
白色事業専従者控除の金額
- 配偶者、86万円
- 配偶者以外の親族、50万円
配偶者だけは特別扱いで、控除金額は86万円で、その他の子供や親などの親族は、控除金額は50万円です。
配偶者なら86万円控除、その他親族は50万円控除です。
ただし、事業所得が少ない場合は、この計算式の金額が控除額となります。
- (事業所得)÷(専従者の人数+1)
例えば、事業所得が80万円で、専従者が妻1名の場合は、
80万円 ÷(1+1)=40万円
配偶者でも、その他の親族でも、控除金額は40万円になります。
白色事業専従者、3つの条件
専業で仕事を手伝う家族ならOK、ただし学生はダメです。
この3つの条件を満たせば、事業専従者控除を受けられます。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
主な対象者は、同居する15歳以上の、仕事を手伝う家族ですね。
ただし、高校生や大学生などは学業があるので、事業に専ら従事できません。
また、会社に勤める家族が副業で手伝っても、専ら従事ではないので対象外です。
税務署への事前の届け出は不要。
白色申告の事業専従者は、税務署への事前の届け出はいりません。
白色申告の事業専従者控除は、確定申告書を作るときに、事業専従者控除を記入するだけでOKなんです。
青色申告の専従者の場合は、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
その上で、専従者の仕事内容と支給金額が妥当と認められた場合に、その専従者への給与が必要経費になります。
青色申告に比べると、白色申告の方が事業専従者の手続きが圧倒的に楽なんです。
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白色事業専従者控除の活用方法
白色申告者の配偶者なら、手軽に利用できる。
配偶者なら扶養より、白色事業専従者控除がお得。
白色申告する人の無職の配偶者であれば、仕事を手伝い始めると、手軽に事業専従者控除が活用できます。
いわゆる扶養の状態で、配偶者控除を使うより、事業専従者控除の方がお得です。
- 配偶者控除、38万円
- 事業専従者控除、86万円
その差額は、48万円です。
そんなに仕事を手伝ってないのですが?
白色申告は、青色申告より、ゆるい条件でOK。
当たり前ですが、白色申告者の仕事を手伝っていることが、事業専従者の条件です。
確かに、建前はそうなんですが、青色事業専従者に比べると、圧倒的にゆるい条件でOKです。
こんな?、内容でも立派な仕事の手伝いです。
- 消耗品を買ってきてもらう。
- 仕事部屋の片付けや掃除する。
- かかってきた電話に出る。
- 仕事の相談(愚痴)を聞く。
給料を支払ってないのですが?
白色申告では、妻に生活費として渡した一部を、妻への給与と考えればいいのです。
給与の支払いは、銀行口座への振込ではなくても大丈夫です。
妻・配偶者への給与は、現金で支払ったという、建前でOK。
そもそも、事業専従者控除の根拠となる、所得税法第57条では、給与の支払いの条件がありません。
白色申告では専従者の控除額を、「必要経費とみなす」と、規定されているだけです。
給与として支払った金額に関係なく、白色事業専従者控除の金額は、一律で決められています。
白色申告の専従者の条件は、ゆるいんです。
青色申告では専従者への「給与の支給」を、「必要経費に算入」と、規定されています。
そのため、青色申告では、実際に「給与の支給」が必須で、税務署が支払いを確認できる必要があります。
なので、青色申告では、銀行振込しないといけないのです。
ここに注意、白色事業専従者控除の4つの注意点
注意1、配偶者控除や扶養控除と、併用できない。
どっちか選ばないといけません。
事業専従者控除は、配偶者控除や扶養控除と併用ができません。
つまり、有利な条件の方を、どちらか選ぶことになります。
注意2、専従者にとっては給与になる。
白色申告者にとっては控除でも、専従者にとっては給与なんです。
事業専従者控除は、事業専従者にとっては、給与収入とみなされます。
これは所得税法第57条の規定です。
つまり、配偶者の事業専従者控除86万円を受けた場合は、配偶者にとっては、86万円の給与収入とみなされます。
配偶者に、他の収入がなければ、確定申告は不要です。
給与所得控除65万円と基礎控除38万円を合わせた103万円までは、確定申告が不要になるからです。
しかし、配偶者に他の収入があった場合は、確定申告が必要になる場合があります。
具体例、白色申告者の妻が、専従者でも確定申告が必要になるケース。
白色専従者でも確定申告が必要なケースです。
- 夫が白色申告
- 妻は1年間のうち3ヶ月間パートで、合計30万円の給与。
- 妻は残りの9ヶ月間、夫の仕事を手伝い事業専従者。
この例では、6ヶ月を超える期間、夫の仕事を手伝っているので、専従者の条件を満たしています。
この妻は、事業専従者控除86万円を給与とみなすので、30+86で、合計116万円の給与収入です。
1年間の給与所得が103万円を超えているので、この妻の場合は確定申告が必要になります。
注意3、控除額は一律86万円で、変更できない。
白色申告専従者では、控除額86万円は減額できません。
上の具体例では、妻の給与所得の合計が116万円となり、確定申告が必要になりました。
仮に専従者控除の金額を86万円から、66万円に変更できれば、30+66で、給与所得の合計が96万円となり、妻の確定申告が不要になります。
しかし、残念ですが、事業専従者控除の金額は、都合のいいように変更はできません。
控除ありで86万円か、控除なしでゼロか、白色申告の事業専従者控除では、このどちらかを選ぶことになります。
この点、青色申告の場合は、専従者給与の金額は、上限の範囲内なら自由に金額を変更できます。
注意4、配偶者以外の場合、扶養控除の方が金額が高いケースがある。
白色事業専従者控除にすると、逆に損することもあります。
無職で同居している子供や親であれば、扶養親族として、扶養控除が受けられます。
<扶養控除の金額>(配偶者以外)
- 16歳以上、38万円。
- 19歳以上23歳未満、63万円。
- 70歳以上、48万円
- 70歳以上で同居の親、58万円。
白色申告者の事業専従者とすると、配偶者以外の親族の控除額は一律50万円です。
例えば、19歳から23歳未満の子供や、70歳以上の同居の親では、扶養控除の方が、金額が大きくなります。
つまり、仕事を手伝っていても、事業専従者としたら、損しちゃうってことです。
白色事業専従者控除は、仕事を手伝う妻・配偶者の場合は使いやすいのですが、配偶者以外だと控除額が50万円なので、逆に損しちゃうこともあるので注意が必要です。
まとめ、白色申告の事業専従者控除
配偶者であれば、事業専従者控除の86万円で、手軽に節税できる方法です。
税務署への事前申請も不要で、確定申告書と収支内訳書に書くだけ。
手伝う仕事の内容も、ゆるい基準でOKです。
ちょっとでも、仕事を手伝う無職の妻・配偶者がいる場合は、確定申告の時に忘れないようにしましょう。
- 控除額、配偶者は、86万円、
- 控除額、配偶者以外の親族は、50万円、
- 条件1、白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- 条件2、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- 条件3、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 注意1、配偶者控除や扶養控除と併用できない。
- 注意2、専従者にとっては給与になる。
- 注意3、控除額は一律86万円で、変更できない。
- 注意4、扶養控除の方が金額が高いケースがある。
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これで私は青色申告しています。
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