青色申告決算書3ページ、減価償却費の計算の記入例です。
減価償却費の計算、青色申告決算書3ページの書き方
実際は、会計アプリで簡単にできるので、仕組みだけ知っておけば十分です。
10万円以上の物を購入した場合は、購入費用の全額をその年の経費にできず、減価償却資産として、複数年に渡って分割して、経費にしていきます。
青色申告決算書で、減価償却費を計算するのは、青色申告決算書3ページの「減価償却費の計算」欄です。
この「減価償却費の計算」欄で計算した減価償却費の合計額を、青色申告決算書1ページ損益計算書の経費の(18)減価償却費の欄へ、転記します。
償却方法は「定額法」、個人事業主の減価償却
減価償却の計算をするには、まず償却方法を何にするかを、選ぶ必要があります。
個人事業主の減価償却の方法は、基本的に「定額法」と決められています。
「定額法」とは、その固定資産の耐用年数まで、毎年一定の金額を、減価償却費とする方法です。
小規模な個人事業主の場合は、この定額法を使えば十分です。
「定額法」以外の償却方法を使う場合は、税務署へ届け出が必要です。
届け出をした場合だけ「定率法」などの償却方法を使うことが認められます。
これで私は青色申告しています。
各項目の書き方、「減価償却費の計算」欄
青色申告決算書3ページ
それぞれの項目の具体的な記入方法です。
「減価償却資産等の名称等」の項目
購入した固定資産に名前をつけます。
自分でわかりやすい名前をつけましょう。
パソコンがたくさんある場合は、「パソコン(デスクWin)-2」「パソコン(ノートMac)-3」のように、それぞれが区別できる名前をつけましょう。
「面積又は数量」の項目
パソコンなら「1台」、建物なら「43m2」のように記入します。
「取得年月」の項目
購入した年月を記入します。
平成29年8月1日に購入したなら「H29.8.」と書きます。
8月31日に購入した場合でも「H29.8.」と月単位で記入します。
「取得価額」の項目
購入した金額を記入します。
取得価額とは、消費税を含む、消費税込みの総額です。
小規模事業主は、消費税込みの総額です。
消費税非課税事業者の小規模な個人事業主は、消費税込みの総額が取得価額です。
ただし、消費税の課税事業者では、採用している税抜か税込かの経理方式によって記入します。
下段の( )内は何も書かず空欄でOKです。
定率法を届け出ている場合だけ、(償却保証額)内は記入します。
「償却の基礎になる金額」の項目
「取得価額」の項目と、同じ金額を書きます。
定額法では「取得価額」を、この「償却の基礎になる金額」に書き写せばOKです。
定率法を届け出ている場合は、未償却残高の金額を記入します。
「償却方法」の項目
「定額」と記入します。
税務署への届け出をしていない場合は、自動的に償却方法は定額法になります。
税務署へ定率法を届け出ている場合は、定率と書きます。
「旧定額法」とは?
旧定額法とは、平成19年3月までに取得した固定資産に適用される、減価償却のルールです。
- 平成19年3月までに取得「旧定額法」
- 平成19年4月以降に取得「定額法」
平成19年4月に減価償却に関する法令の改正がありました。
そのため、平成19年3月までに取得した固定資産と、平成19年4月以降に取得した固定資産では、減価償却の計算が若干違っています。
平成19年3月以前の、古い固定資産については、旧定額法を適用してください。
また、定率法にも「旧定率法」があります。
「耐用年数」の項目
それぞれの固定資産について、法令で決められた耐用年数を記入します。
・パソコン、4年
・サーバー用機器、5年
・カメラ、5年
・エアコン、6年
・冷蔵庫、6年
・普通自動車、6年
・軽自動車、4年
これらの耐用年数は、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。
税金や会計についての参考図書や、税務署が配布するパンフレットにも耐用年数表が書いているので、調べて記入しましょう。
耐用年数が、わからない資産があれば、税務署へ問い合わせて、確認してください。
この耐用年数の期間で、資産の購入費用を分割して、必要経費にするのが、減価償却です。
「償却率又は改定償却率」の項目
耐用年数に応じて決められら、償却率を記入します。
- 耐用年数2年、0.500
- 耐用年数3年、0.334
- 耐用年数4年、0.250
- 耐用年数5年、0.200
- 耐用年数6年、0.167
この償却率は、税金や会計についての参考図書や、税務署が配布するパンフレットにも書いています。
わからない場合は、税務署に問い合わせましょう。
この償却率も、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。
20万円未満の一括償却資産の特例を受け、3カ年で償却する場合は、「1/3」と記入します。
旧定額法や、定率法の場合には、それぞれの償却方法に応じた償却率を記入します。
定額法では、改定償却率は使いません。この改定償却率とは、定率法で使うものです。
「本年中の償却期間」の項目
その年に、償却する月数を記入します。
1年間全部なら「12」(ヶ月)を記入します。
- その年の1月に買った場合は「12」
- その年の8月に買った場合は「5」
- その年の12月に買った場合は「1」
ここでは、月単位で計算し、日数は無視します。
8月1日に買っても、8月31日に買っても、どちらも8月から12月で、5ヶ月とします。
12月31日に買っても1ヶ月です。
耐用年数の最終年になる場合は、残った月数を記入します。
例えば、8月にパソコンを買った場合は、耐用年数が4年=48ヶ月で減価償却します。
・1年目「5」(8月-12月で5ヶ月)
・2年目「12」
・3年目「12」
・4年目「12」
・5年目「7」(最終年は残った月数)
と記入します。
「本年分の普通償却費」の項目
その年に、減価償却する金額を記入します。
この計算式です。
- (償却の基礎になる金額)x(償却率)x(本年中の償却期間)
例えば、その年の8月に24万円のパソコンを購入した場合は、耐用年数4年で償却率は0.250なので、
24万円 x 0.250 x (5/12)=「25,000円」と記入します。
この「25,000円」という金額が、その年の減価償却費となります。
耐用年数の最終年になる場合は、「未償却残高(期末残高)」が「1円」になるまで、この「本年分の普通償却費」の金額を設定します。
「事業専用割合」の項目
その固定資産を事業で使用している割合を記入します。
減価償却費のうち、事業の必要経費にできるのは、事業で使用している割合だけです。
プラーベートで使用する割合は、事業の必要経費にできません。
購入したパソコンの使用割合が、事業で80%、家事で20%、であれば「80」%と記入します。
「本年分の必要経費算入額」の項目
その年の事業の必要経費にできる減価償却の金額です。
次の計算式です。
- (本年分の普通償却費)x(事業専用割合)
プライベートで使用する割合を除いた、事業で使用する割合だけが、必要経費に算入できます。
「本年分の普通償却費」が25,000円、「事業専用割合」が80%、このパソコンであれば、
25,000円 x 80%=「20,000円」と記入します。
この「20,000円」という金額を、その年の事業の必要経費にすることができます。
「未償却残高(期末残高)」の項目
その年に減価償却をした後の、残存価額を記入します。
この未償却残高の計算には、事業割合は関係ありません。
その年に購入した固定資産の場合は、
(取得価額)ー(本年分の普通償却費)で計算します。
前年までに購入した固定資産の場合は、前年までの償却費の累積額と、本年分の償却費を通算して、取得価額から差し引き、
(取得価額)ー(通算の普通償却費)で計算します。
この計算は、次の計算と同じ結果になります。
(前年末の未償却残高)ー(本年分の普通償却費)
<例1>
例えば、その年の8月に24万円で買ったパソコン(事業割合80%)の場合。
本年分の普通償却費は、
24万円 x 0.250 x (5/12)=25,000円なので、
240,000円ー25,000円=「215,000円」が「未償却残高(期末残高)」になります。
<例2>
例えば、2年前の8月に24万円で買ったパソコン(事業割合80%)の場合。
・本年の償却費、60,000円
・前年の償却額、60,000円
・前々年の償却額、25,000円
・通算の償却額は、145,000円
240,000円ー145,000円=「95,000円」が「未償却残高(期末残高)」になります。
「摘要」の項目
何もない場合は、何も書かず空欄でOKです。
次のような場合には、この「摘要」の項目に、記入します。
- 特例適用の場合、「措法28の2」「均等償却」
- 中古資産の場合、「中古」
- 廃棄や壊れた場合、「廃棄」
30万円未満の固定資産で、即時償却の特例を受ける場合は、「措法28の2」と書いて、根拠法である租税特別措置法第28条の2を適用していることを明確にします。
平成19年3月31日以前に取得した資産で、減価償却費の累積額が取得価額の95%相当額に達した年分の翌年分以後5年間において均等償却を行う場合には、「均等償却」と記入します。
中古で購入した資産の場合は「中古」。
壊れたり、使わなくなって廃棄処分にして、残存価額を全額償却した場合は、「廃棄」のように理由を記入します。
減価償却費の損益計算書への転記
減価償却費を損益計算書に反映させます。
全ての固定資産の記入が終わったら、それぞれの項目の合計の計算します。
そして、この「減価償却費の計算」の欄で計算した、必要経費に算入する減価償却費を、損益計算書へ書き写します。
「本年分の必要経費算入額」の「合計」を、青色申告決算書1ページの損益計算書の経費の項目「(18)減価償却費」へ転記します。
この金額が、減価償却費として、その年の事業の経費になります。
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減価償却の特例、30万円未満、20万円未満の固定資産、青色申告決算書の記入例を画像で解説
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この様式でOK、取得価額の明細書。30万円未満の固定資産、少額減価償却資産の即時償却の特例
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減価償却費、青色申告決算書の勘定科目
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具体例で解説!自宅持ち家を資産計上、減価償却費を経費にして節税!
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具体例で丁寧に解説、マイカー自動車を資産計上、減価償却費を経費にして節税。
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個人の複式簿記、固定資産取得の仕訳と台帳登録、具体例で丁寧に。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?