青色申告を始めるには、税務署へ書類を提出します。
初めての青色申告、始め方は税務署へ書類を提出。
開業届出書と承認申請書、この2つを提出します。
青色申告を始めるには、
この2つの書類を税務署へ提出すればOKです。
青色申告は、事前に税務署へ書類を提出した人だけが認められます。
何もしないと、節税メリットがない白色申告となってしまいます。
「個人事業の開業届出書」
青色でも白色でも、必ず届出します。
個人事業を始めた時に、税務署へ開業を届け出る書類です。
提出期限は開業して1ヶ月以内です。
白色申告でも青色申告でも、事業を開業した個人事業主の全員が届け出ます。
この開業届出書は、提出していなくても罰則はなく、白色申告で確定申告はできます。
ただし、この開業届出書を提出しないと、青色申告はできません。
青色申告で節税するために、必ず提出しましょう。
これで私は青色申告しています。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告は、税務署への承認申請が必要です。
青色申告を始めるために必要な書類です。この申請書を提出しないと、青色申告ができません。
この青色申告承認申請書は、提出期限に注意しましょう。
白色申告から青色申告への切り替えの場合は、その年の3月15日が提出期限です。
確定申告の期限は、翌年の3月15日なので、確定申告の1年前が、青色申告承認申請書の提出期限になります。
提出期限に1日でも遅れると、青色申告を始めるのを1年待たなければいけません。
新規開業の場合は、開業後2ヶ月以内が提出期限です。
開業したら、すみやかに提出して、青色申告を申請しましょう。
青色申告承認申請書は、国税庁HPからダウンロードできます。
税務署へ提出する時には、コピーを一部持っていくと、税務署の受付印を押してもらえます。
青色申告承認申請書は、郵送でも提出ができます。
郵送する場合は、申請書のコピーを一部と、返信用封筒に自分の宛名を書き切手を貼って同封すれば、コピーに受付印を押して返却してもらえます。
青色申告承認申請書を提出した証拠になるので、提出書類の控えは必ず保管しておきましょう。
初めて従業員を雇う場合に提出する書類
個人事業主でも、人を雇用すると手続きが必要です。
従業員を雇い始める場合には、
「給与支払事務所等の開設届出書」
家族に給与を支払う場合には、
「青色事業専従者給与に関する届出書」
この書類を税務署へ提出します。
たとえ青色申告をしていても、家族を専従者とする手続きを税務署へ行わないと、家族の専従者の給与は、経費として一切認められません。
また、家族以外の従業員であっても、給与支払事務所の手続きを行わないと、最悪の場合、従業員への給与が経費として認められません。
誰がを雇用して給料を支払うことになったら、税務署への届け出を忘れないでください。
また、労働保険や雇用保険などの手続きも必要になります。
都道府県の地方税事務所への届け出は?
厳密に言えば、税務署以外にも届出が必要ですが・・・
事業を始めた時には、税務署以外に、都道府県の地方税関係の事務所にも、開業届出書を提出します。
ただし、税務署への開業届出書とは別の書類なので、この地方税事務所への書類は、提出しなくても青色申告できます。
罰則もないため、多くの事業主が地方税事務所へは提出していません。
実は私も提出してないです、すいません。
地方税事務所への提出書類は、本来は住民税の手続きのためですが、税務署での確定申告の情報が、自動的に自治体にも送られ、住民税の納税通知が届きます。
その納税通知で住民税をしっかり納税しましょう。
結局、住民税は支払うことになるので、この地方税事務所への書類は提出しなくても、実務上は問題ないのです。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?