青色申告の手続き・書類記入例 確定申告の体験談

初めての青色申告、はじめ方は税務署へ届け出すればOK。

青色申告を始めるには、税務署へ書類を提出します。

初めての青色申告、始め方は税務署へ書類を提出。

開業届出書と承認申請書、この2つを提出します。

青色申告を始めるには、

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書

この2つの書類を税務署へ提出すればOKです。

青色申告は、事前に税務署へ書類を提出した人だけが認められます。
何もしないと、節税メリットがない白色申告となってしまいます。

「個人事業の開業届出書」

青色でも白色でも、必ず届出します。

個人事業を始めた時に、税務署へ開業を届け出る書類です。
提出期限は開業して1ヶ月以内です。
白色申告でも青色申告でも、事業を開業した個人事業主の全員が届け出ます。

この開業届出書は、提出していなくても罰則はなく、白色申告で確定申告はできます。
ただし、この開業届出書を提出しないと、青色申告はできません。

青色申告で節税するために、必ず提出しましょう。


これで私は青色申告しています。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告は、税務署への承認申請が必要です。

青色申告を始めるために必要な書類です。この申請書を提出しないと、青色申告ができません。
この青色申告承認申請書は、提出期限に注意しましょう。

白色申告から青色申告への切り替えの場合は、その年の3月15日が提出期限です。
確定申告の期限は、翌年の3月15日なので、確定申告の1年前が、青色申告承認申請書の提出期限になります。

提出期限に1日でも遅れると、青色申告を始めるのを1年待たなければいけません。

新規開業の場合は、開業後2ヶ月以内が提出期限です。
開業したら、すみやかに提出して、青色申告を申請しましょう。

青色申告承認申請書は、国税庁HPからダウンロードできます。
税務署へ提出する時には、コピーを一部持っていくと、税務署の受付印を押してもらえます。

青色申告承認申請書は、郵送でも提出ができます。
郵送する場合は、申請書のコピーを一部と、返信用封筒に自分の宛名を書き切手を貼って同封すれば、コピーに受付印を押して返却してもらえます。

青色申告承認申請書を提出した証拠になるので、提出書類の控えは必ず保管しておきましょう。

初めて従業員を雇う場合に提出する書類

個人事業主でも、人を雇用すると手続きが必要です。

従業員を雇い始める場合には、
給与支払事務所等の開設届出書

家族に給与を支払う場合には、
青色事業専従者給与に関する届出書
この書類を税務署へ提出します。

たとえ青色申告をしていても、家族を専従者とする手続きを税務署へ行わないと、家族の専従者の給与は、経費として一切認められません。

また、家族以外の従業員であっても、給与支払事務所の手続きを行わないと、最悪の場合、従業員への給与が経費として認められません。

誰がを雇用して給料を支払うことになったら、税務署への届け出を忘れないでください。
また、労働保険や雇用保険などの手続きも必要になります。

都道府県の地方税事務所への届け出は?

厳密に言えば、税務署以外にも届出が必要ですが・・・

事業を始めた時には、税務署以外に、都道府県の地方税関係の事務所にも、開業届出書を提出します。

ただし、税務署への開業届出書とは別の書類なので、この地方税事務所への書類は、提出しなくても青色申告できます。

罰則もないため、多くの事業主が地方税事務所へは提出していません。
実は私も提出してないです、すいません。

地方税事務所への提出書類は、本来は住民税の手続きのためですが、税務署での確定申告の情報が、自動的に自治体にも送られ、住民税の納税通知が届きます。
その納税通知で住民税をしっかり納税しましょう。

結局、住民税は支払うことになるので、この地方税事務所への書類は提出しなくても、実務上は問題ないのです。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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