離婚しても条件を満たせば、住宅ローン控除は継続できます。
離婚しても住宅ローン控除を継続する条件
婚姻していることは、住宅ローン控除を受けるための条件ではありません。
配偶者がいなくても、住宅ローン控除は受けられます。
しかし、離婚した時の手続き方法によっては、住宅ローン控除が打ち切られる場合もあるので注意しましょう。
4つの具体例で、離婚した時の住宅ローン控除を説明します。
具体例1、離婚後に、夫が住んで、夫が住宅ローンを支払う。
夫名義の住宅に、離婚後も夫が住み続けるケースです。
- 夫名義の住宅
- 夫名義の住宅ローン
- 離婚後に夫が居住
このケースでは、全く問題なく、引き続き住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除の対象となる夫本人さえ住み続けていれば、同居家族がいなくなっても、住宅ローン控除が受けられます。
具体例2、離婚後に、妻が住んで、夫が住宅ローンを支払う。
離婚後に家を出た夫が、住宅ローンを払い続けるケースです。
- 夫名義の住宅
- 夫名義の住宅ローン
- 離婚後に妻が居住
- 住宅は妻名義に変更
- 住宅ローンは夫が支払う。
このケースでは、住宅ローン控除を受けることができません。
離婚後は、夫は家を出て、妻が継続して住んでいます。
そのため、住宅ローンの名義人である夫にとって、自身が住む住宅ではありません。
住宅ローンの名義人と、住宅の名義人が、同一であることが住宅ローン控除の条件です。
具体例3、離婚後に、妻が住んで、妻が住宅ローンを支払う。
妻が借り換えて住宅ローン払うケースです。
- 夫名義の住宅
- 夫名義の住宅ローン
- 離婚後に妻が居住
- 住宅は妻名義に変更
- 住宅ローンは妻が借り換えて支払う。
このケースでは、手続きの方法によって、妻の住宅ローン控除が認められる場合と、認められない場合があります。
ここでのポイントは、離婚前の夫婦間の譲渡だと、住宅ローン控除は認められないこと。
戸籍上の夫婦である間に住宅を譲渡した場合は、住宅ローン控除が打ち切られます。
譲渡による住宅の取得は、住宅ローン控除の対象外です。
離婚での財産分与なら、住宅ローン控除が継続できます。
離婚後に、ローンも住宅も、妻の名義に切り替えて住宅ローン控除を受けるには、妻が住宅を、離婚での正式な財産分与で取得することが条件です。
財産分与は、譲渡ではありません。
離婚での正式な財産分与として証拠を残すためにも、離婚協議書はしっかり作成しましょう。
また、離婚協議書を公正役場で公正証書にすると万全です。
具体例4、共同名義の住宅、妻が住んで住宅ローンも支払う。
共同名義の住宅のケースです。
- 夫50%、妻50%の名義の住宅
- 住宅ローンも、夫と妻がそれぞれ50%
- 離婚後は妻が居住
- 住宅は妻100%に名義変更
- 妻100%に住宅ローンを借り換え
このケースでも、住宅の名義変更を、離婚による財産分与にすることがポイントです。
財産分与で名義が100%となった場合は、取得が譲渡ではないので、住宅ローン控除を100%受けられます。
住宅の名義変更が、離婚前の夫婦間の譲渡だど、追加取得分の住宅ローン控除は認められず、離婚前の50%のままです。
まとめ、離婚と住宅ローン控除
離婚しても、上手に手続きすれば、節税が続きます。
当たり前ですが、できることなら離婚せずに夫婦仲良くが一番です。
しかし、人生いろいろあるのはしょうがない。
離婚の時には感情的になりがちですが、住宅ローン控除を引き続き活用しての節税も忘れずに。
再スタートする時も、お金は大切ですよ。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?