青色申告・確定申告

わたしは青色申告特別控除を受けられますか?

青色申告特別控除が受けられる条件をまとめました。

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事業での所得がありますか?

雑所得では、青色申告特別控除は受けられません。

お小遣い稼ぎ程度の雑所得ではなく、事業としての収入があれば、青色申告特別控除が受けられます。
所得の種類によって、青色申告特別控除が受けられるかが決まっています。

簡易な簿記で青色申告特別控除10万円を受けられるのは、不動産所得と事業所得と山林所得の3つです。
正規の簿記で青色申告特別控除65万円を受けられるのは、不動産所得と事業所得の2つです。

サラリーマンの給与所得では、青色申告特別控除は受けられません。
しかし、サラリーマンが副業をして、事業所得があれば、青色申告特別控除が受けられます。

青色申告の申請書を提出していますか?

青色申告は、税務署の承認が必要です。

税務署への事前手続きがないと、青色申告できません。

「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しましょう。
申請書の提出期限は、事業開始から2ヶ月以内か、青色申告をしようとする年の3月15日までです。

青色申告を始めるということは、事業としての収入があるってことなので、「個人事業の開業届出書」も提出することになります。


これで私は青色申告しています。

帳簿は正規の簿記ですか?

事業の会計帳簿の種類によって、青色申告特別控除の金額が違います。

事業の会計帳簿が、正規の複式簿記なら、特別控除は65万円です。
簡易な帳簿の場合では、特別控除は10万円だけです。

ただ、複式簿記でも、現金の動きで帳簿をつける現金主義では、特別控除は10万円です。

青色申告で特別控除を受けるには、「確定申告書と青色申告決算書」を提出します。

青色申告決算書の中には、損益計算書と貸借対照表の記入欄があり、65万円の特別控除では、損益計算書と貸借対照表のどちらも作成します。
10万円の特別控除では、貸借対照表は作成する必要はありません。

青色申告決算書に注意書きがありますが、10万円の特別控除では分かる箇所だけを記入するだけでOKです。


これで私は青色申告しています。

期限までに確定申告してますか?

青色申告特別控除を受けるためには、3月15日の期限までに、確定申告を終わらせます。

65万円の特別控除は、確定申告書を、その提出期限までに提出した場合に限り、適用できます。
もしも、期限を過ぎての申告では、強制的に特別控除は10万円だけになります。

2年連続で、期限後の申告になると、ほぼ確実に、青色申告の承認自体を取り消され、特別控除が一切無くなります。
10万円の特別控除の場合でも、期限を守って確定申告しましょう。

期限後申告の注意点です。

  • 期限後の申告なら、65万円が10万円だけ。
  • 2年連続の期限後なら、青色申告の取り消し。
  • 延滞税がかかります。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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