青色申告の手続きの手順です。
青色申告の手続き、始め方。所得税の青色申告承認申請書
青色申告には、申請手続きが必要です。
何も手続きをしなければ、自動的に白色申告になってしまいます。
青色申告を始めるには、その年の3月15日までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すればOKです。
確定申告の期限は翌年の3月15日なので、確定申告の1年前が提出期限です。
開業と同時に、青色申告を申請する場合。
開業したら、開業手続きと同時に青色申告も申請しましょう。
個人事業の開業と同時に、青色申告を申請する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」と同時に、もう一つ書類を提出します。
それが「個人事業の開業届出書」です。
この「個人事業の開業届出書」は、個人事業を始めた場合には、必ず提出しなければならない書類です。
白色申告の人でも、「個人事業の開業届出書」だけは提出します。
すでに開業した時に、開業届出書を提出している人が青色申告を申請する場合は、青色申告承認申請書だけ提出します。
個人事業の開業届出書の提出を忘れていた人は、青色申告の申請とあわせて、開業届出書を提出しましょう。
たとえ開業届出書の提出を忘れていても、税務署の人は、あまり気にしないので、大丈夫です。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告は、ちゃんと期限までに手続きした人限定の、節税メリットです。
青色申告承認申請書は、青色申告する年の3月15日までが、提出期限です。
例えば、平成30年分の所得税を、青色申告をする場合は、青色申告承認申請書の提出期限は、平成30年3月15日までです。
確定申告書の提出期限は、平成31年の3月15日までです。
確定申告の期限は、翌年の3月15日なので、青色申告承認申請書は、確定申告をする1年前が申請期限です。
確定申告の直前に、青色申告に変更したくなっても、できません。
手続きの期限には、十分注意しましょう。
青色申告の申請書類は、1度提出すれば、毎年提出する必要はありません。
その後も継続して青色申告ができます。
これで私は青色申告しています。
1年の途中から、事業を始めた場合の提出期限
1年の途中から事業を始めた人の特例です。
1年の途中から事業を時始めた方は、事業を開始した日から2ヶ月以内が提出期限です。
相続で事業を継承した場合の提出期限は次の通りです。
- 相続を開始した日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・相続を開始した日から4か月以内
- 相続を開始した日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
- 相続を開始した日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
申告納税制度では、手続きも自己責任です。
申請期限に注意して、青色申告の節税メリットを活用しましょう。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?