住宅ローン控除はシンプルな制度なので、税務署と納税者の利害が対立がないのが理由です。
住宅ローン控除の手続きだけは、税務署と見解の相違がない。
逆に、住宅ローン控除以外の節税方法は、税務署へ問い合わせると、損することがありますよ。
住宅ローン控除の手続きで、疑問があれば、ためらわず税務署へ問い合わせましょう。
問い合わせ内容が、住宅ローン控除のことなら、税務署へ聞いても損することはありません。
税務署の仕事は、税金を多く徴収することです。
納税者に節税方法を教えることじゃないんです。
税務署に行って質問しても、質問内容以外の節税方法は教えてくれません。
これは当たり前ですよね。
節税のことになると、税務署と納税者では、ルールの解釈について、利害が対立するのが基本です。
そのため、税務署へ質問すると、納税者にとって不利な内容、税務署にとって有利な内容、こんな回答が返ってきます。
しかし、住宅ローン控除の手続きでは、税務署と納税者で、利害が対立する内容が基本的にありません。
住宅ローン控除が見解の相違が出ないシンプルな制度だからです。
住宅ローン控除には、「個人の事情」がない。
住宅ローン控除には、個人の裁量で、節税する金額が変わらない。
住宅ローン控除では、「個人の事情」によっての違いがなく、住宅ローン残高の1%が税額控除されるシンプルな制度です。
税務署の職員の裁量や、納税者の裁量によって、節税額が増減することもありません。
そのため、税務署に聞いても、住宅ローン控除の手続きさえできてしまえば、その節税金額は変わらないのです。
- 聞かれた以外のことは答えない。
- 個人の事情については答えない。
これが税務署に質問した時の、回答の特徴です。
「税務署は、聞かれた以外のことは答えない。」のですが、申請の手続きさえできれば、住宅ローン控除では、節税金額に差がでないので、それでOKです。
「税務署は、個人の事情については答えない。」のですが、住宅ローン控除に、個人の事情は反映されないので、それでOKです。
つまり、住宅ローン控除では、税務署と納税者の利害が対立する点がないのです。
もちろん、税務署の職員が、そのことを一番わかっています。
そのため、住宅ローン控除の申請の質問を受けた税務署の職員は、さっさと手続きを終わらせようと考えます。
税務署にとっては、1円も税金が増えないのですから。
これは、納税者の立場にとったら、安心して税務署へ相談できるってことになります。
例えば、医療費控除を質問した場合では。
このやり取りを聞いて、どう思いますか?
- 納税者、「医療費控除に病院までのタクシー代は含めることができますか?」
- 税務署、「電車やバスが原則です。タクシー代は含めることができません。」
医療費控除では、病院に行く時に必要な、公共交通の費用も含めることができます。
もちろん、公共交通は電車やバスが「原則」で、タクシー代は基本的にNGです。
しかし、病気や怪我の程度で必要であれば、タクシー代もOKになります。
- 高熱の子供を連れて病院に行く時。
- 足を怪我して病院に行く時。
- 深夜で電車もバスもない時。
こんな場合は、当然タクシー代も医療費控除に含めることができます。
医療費控除では、「個人の事情」によって、認められるものと、認められないものがあります。
税務署に突っ込まれても、しっかりと主張します。
- 納税者、「子供が高熱を出して、タクシーじゃないとダメでした。」
- 税務署、「子供が熱を出したら、タクシーが全て認められるとは限りません。」
これは税務署が嘘をついてるわけじゃなく、事実を言ってます。
ただ、「個人の事情」については、コメントしていないだけです。
税務署は当たり前ですが、税務署に有利で、納税者に不利な内容を、主張します。
税務署の仕事は、税金を多く徴収することです。
この回答をする税務署の職員は、仕事のできる優秀な税務署の職員ってことになります。
- 納税者、「今回のケースのタクシー代は、診療を受けるための通院費です。(きっぱり)」
- 税務署、「・・・。わかりました。」
この例の場合、納税者がタクシーを必要と主張して譲らず、そのまま確定申告すれば、タクシー代を医療費控除として認められます。
しかし、税務署の指摘に従って、引き下がれば、タクシー代は医療費控除を受けられず、損しちゃいます。
個人の事情が反映される医療費控除のような制度では、正しい知識で税務署へ主張することが必要で、何でも税務署に聞けばいいってわけじゃないんです。
個人事業主の必要経費が、まさにその典型ですね。
まとめ、住宅ローン控除の手続きは、税務署に質問していい理由
住宅ローン控除の手続きの方法は、税務署に質問して、さっさと終わらせましょう。
- 住宅ローン控除は、シンプルな制度
- 節税額は、裁量で増減しない。
- 住宅ローン控除は、税務署との利害対立がない。
- 税務署員は、さっさと質問を終わらせたい。
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これで私は青色申告しています。
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