源泉徴収された原稿料などを、受け取った場合の仕訳の具体例です。
原稿料を受け取ったとき、帳簿の仕訳はどうすればいいのか?
法人から個人へ支払う原稿料などは、報酬から所得税が源泉徴収されます。
フリーランスのライターなどの、個人が受け取る原稿料は、報酬から所得税が源泉徴収されている場合があります。
支払う側が、法人などの源泉徴収義務者の場合に、源泉徴収されるルールになっています。
報酬を支払う側が、人を雇用してない個人事業主の場合は、源泉徴収義務者ではないので、報酬は源泉徴収されません。
しかし、報酬を支払う側が、源泉徴収義務者であれば、報酬から源泉徴収されます。
「法人から、個人事業主への原稿料の支払い」、この時の報酬、源泉徴収の税額、消費税の税額はどうなっているのでしょうか?
- 報酬の支払いは、消費税の課税取引
- 消費税込の総額が、源泉徴収の対象
この2つが個人が原稿料などの報酬を受け取る場合の仕訳ポイントです。
報酬の支払い、消費税の課税取引
原稿料などの報酬の支払いは、消費税の課税取引です。
仕事を外注して、取引先へ支払う報酬は、消費税の課税取引に該当します。
消費税については、請求書や支払調書に、消費税が明記されていない場合でも、課税取引なので、消費税込の金額として取り扱います。
何も書いていなければ、自動的に金額は消費税込み。
請求書や支払調書に、消費税の金額を区分して記入して、本体の金額と、消費税の金額とを、明示する場合もあります。
これで私は青色申告しています。
消費税込の総額が、源泉徴収の対象
原則として、消費税込みの総額に対し、源泉徴収します。
源泉徴収の原則は、消費税込の総額を対象に、源泉徴収します。
報酬・料金等の額の中に消費税等の額が含まれている場合は、何も書いていなければ、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等において、報酬・料金等の金額と、消費税等の金額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
特例として、消費税別の金額を、源泉徴収の対象にしても差し支えないとなっています。
契約の中で取り決めがない場合は、支払う側の都合で、どちらの会計処理をするかを決めるのが一般的です。
消費税別の金額を源泉徴収の対象にすると、報酬を受け取る側の金額が多くなります。
一時的に多くの金額を、受け取れるので、報酬をもらう方は消費税別を源泉徴収の対象とした方が、ちょっとだけお得な気分になれます。
しかし、最終的には、確定申告で源泉徴収された所得税は調整され、納税・還付されるます。
どちらの会計処理でも結果は同じで、損得はありません。
原稿料の受け取り、複式簿記の仕訳の具体例
仕訳の具体例を2つ紹介します。
- 具体例1は、消費税込で報酬総額に対して源泉徴収する原則ルール
- 具体例2は、消費税別で報酬本体に対して源泉徴収する特例ルール
仕訳の具体例1、原則ルール
消費税込の総額が源泉徴収の対象(原則)
報酬の総額10,800円に対して源泉徴収します。
- 報酬は総額10,800円
- 消費税8%
- 源泉徴収10%
報酬の金額が総額表示なので、源泉徴収10%は、報酬の総額10,800円に対して課税します。
支払う法人側の仕訳の具体例です。
借方 |
貸方 |
---|---|
支払報酬 10,000 |
現金 9,720 |
受け取る個人側の仕訳の具体例です。
借方 |
貸方 |
---|---|
現金 9,720 |
売上 10,800 |
仕訳の具体例2、特例ルール
消費税別の金額が源泉徴収の対象(特例)
報酬本体の金額に対して、源泉徴収10%を課税します。
- 報酬は10,000円と消費税800円
- 消費税8%
- 源泉徴収10%
報酬本体の金額と、消費税の金額が明示されているので、報酬本体の金額に対して、源泉徴収10%を課税します。
支払う法人側の仕訳の具体例です。
借方 |
貸方 |
---|---|
支払報酬 10,000 |
現金 9,800 |
受け取る個人側の仕訳の具体例です。
借方 |
貸方 |
---|---|
現金 9,800 |
売上 10,800 |
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